2013-05-22 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○内田政府参考人 ちょっと具体的なケースというのは把握してございませんけれども、今回の国有財産法の特例と申しますのは、国有財産そのものは、あくまでも国民共有の貴重な財産ということでございますから、その処分は有償で行うというのが基本的な原則でございます。例外的に財産を無償で譲渡するというのは慎重に検討する必要があると考えてございます。
○内田政府参考人 ちょっと具体的なケースというのは把握してございませんけれども、今回の国有財産法の特例と申しますのは、国有財産そのものは、あくまでも国民共有の貴重な財産ということでございますから、その処分は有償で行うというのが基本的な原則でございます。例外的に財産を無償で譲渡するというのは慎重に検討する必要があると考えてございます。
これはちょっと幾ら何でも、先ほどの理財局次長の趣旨からいって、それは雇用・能力開発機構所有のものですから、これは国有財産そのものではないですよ。しかし、経緯からいえば、国が支出してその財産を特別会計で取得しているわけですよ。 これについて、こういう売り方、恐らくこれ全国で探していったら、別にこのスパウザだけの問題じゃないと思いますよ。
私どもの国有財産当局の方では国有財産そのものについての件数でございますので、そのとっている統計に差が若干あるということは御承知おきいただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、平成五年にはかなりピッチを上げてこちらに引き受けさせていただいているということは事実でございます。
こうしたことを考えてまいりますと、やはりこれから先、何といいましても、国有地の有効、効率的な利用を図るために、その処理の遅延しておりますものを含めましてやはり速やかな処理に努めると同時に、その具体的な処理に当たりましてはそれぞれの、国有財産そのものだけではなくて、その国有地の周囲の環境などを広くやはり考慮に入れ、都市機能の改善などに資するような、そうした利用を図ってまいりたいと考えております。
しかしながら、その中において例えば国有財産の処分がそれに非常に拍車をかけたというような御指摘でありますと、国有財産そのものの処分は年に大体東京の中心の五区で二、三件でございますから、現実の取引は数千件、七千件ぐらいと言われておりますが、そういうことでございますから、国有財産の処分そのものが非常にたくさんあって、それが地価の水準を上げたというようなことは事実に徴してそうは言えないであろう。
いずれにしても、開発庁としましても国有財産そのものについては直接の所管ではございませんけれども、沖繩現地における大きな問題であるという認識のもとに関係省庁と十分協議をいたしまして、この問題に対処するつもりでございます。
国有財産そのものとして残っている場合もあるでしょう。そういうようなものに対して、一般の国民の方が、たとえば、私の近所にどうもこれは国有地とおぼしきものがある、これが現実に存在するかどうかを確認したい、面積はどのくらいあるのか確認をしたい、こういうような希望をもって各地方財務局へ行きましても、これは閲覧することはできないのでございます。できますか。いかがですか。やってないでしょう。
しかし国有財産そのものについては、これに対して徹底して保全するということについてちゅうちょしてはならないと思うのです。いま言ったように学園は一体のものだからよく検討してみて——なかなかそうはいかないと言っているけれども、そんなことは会計検査院が幾ら調査したって私は意味がないと思います。とにかく学校の中において角材なら角材を持ってる者は徹底的に排除する。
本来、私が申し上げるまでもなく、国有財産そのものはいわゆる国民のものでございます。したがいまして、この国有財産を管理し、同時に、それを処分するにつきましても、絶えず国民の利益ということを念頭に置かなければならない、この点で徹底すれば私はよほど変わってくるんじゃないだろうか、かように思います。
ただいまいろいろの人が関係した、特定の人間が関係してこれがいつも同じようなことに名前を出す、こういうので、その特定の人だけが非常な利得をする、こういうような御指摘でございますけれども、私は、この人のほうからとやかく言うよりも、国有財産そのもの、土地そのものがどういうふうに処分されるかという、こういうところに重点を置いて、この問題を見るのがいいのじゃないだろうか。
しかも、アメリカに占領されている軍下基地、膨大にのぼるところの国土という国有財産の侵害を許している現在、また国有財産そのものが全体的な調査を終わっていない現在、この法案の改正は、根本的な立場が不明確のまま便宜的に官僚の自由裁量を許すような道を開くという点において反対であります。
地域にもよることかと思いますが、そういうものにつきましては、一種の公目的でございますから、できるだけそれに沿うような、便宜をはかるようなやり方ですべきものではないだろうか、一般的に会計検査院が、昭和九年とか十三年とかいうときに比べて今日の地価ははるかに違っておるぞといわれることは、そのとおりでございますし、目的が営利その他であれば、それに従っていくべきかと思いますが、そうでないものは、やはり国有財産そのものの
○石原政府委員 先ほど私のお答えのしようが、言葉が足りなかったのでございまして、毎年三月三十一日と申しますのは、国有財産そのもののあり方につきましてのなにでございまして、その値段は今門司委員御指摘の通り、五年ごとに改定をいたすことに相なっておるのでございます。
○栗山良夫君 それと、私はあとでもう一つお尋ねしますが、今度は非常に重要な関係にある問題としては、いわゆる国有財産そのものの処分をされる何か基準がありますか、処分基準。
国有財産そのものに対して、こういうような形でもって売却されて、そこだけ通用するのだ、イタチの仲間の通用じゃないか。こういう点はもう少しやはり、今綱紀粛正ということを言っておるのですから、石橋内閣が言って、岸さんもそれを継承すると言っておる。五大公約の一つです。そういう態勢の中で、この当委員会でそのような論議でぬけぬけと通られると思っておられたら、それは大へんな間違いです。
○説明員(谷川宏君) どこの島でございますか、まだ私、承知しておりませんが、その提供するという場合に、国有財産でございますれば、その国有財産そのものについては補償の経費は出ませんが、民有の施設がもしありますれば、それを借りるなり、或いは買上げるなりして提供するわけでございますから、その民有施設に対する補償の経費が要るわけでございます。それは防衛支出金から出すことになつております。
○小林説明員 ただいまの御質問でありますが、現在国有財産そのものになつておりますものにつきましては、大蔵省でやる。それから民有のものにつきましては、これは特別調達庁がやるということになるのであります。ただこの場合におきまして、その土地なり建物を政府が買つて、提供しなければならぬような場合におきましては、特別調達庁の方でその財産を購入するということになると思います。
その第一の過誤が起きなければ、第二のいわゆる国有財産に移管した後にも、先ほど証人がお話になつたような、国有財産そのものには何の変化もない、あるいは影響もないから、特殊物件であつた当時の引揚げ作業をそのまま許してもさしつかえないと思つて許したというふうな第二の過誤は起つて来ない。そうなれば筆の、われわれとして非常に不明朗きわまる期間延長ということが当然起つて来ない。
そういう観点から見ますと、国有財産そのものを法律をもつて処分するというのと、性格においてはほとんど同一のものということになり、国有財産は、これは法律をもつていたしますれば、その処分をなさることは、もとより憲法上の問題になりません。
○川端委員 それでは会計検査院の方にも関連いたしまして伺い、かつ要望したいのでありますが、まず会計検査院は、国の歳入歳出の検査の資料、または国有財産そのものの検査から得た資料から、すでに実質国有財産であつて、単に台帳に登録等の整理未済なるがゆえに、この国会に提出した国有財産の計算書に掲載されていないものが幾らあるか。