1949-11-27 第6回国会 衆議院 水産委員会 第15号
(日光養魚場の所管換) 第十八條 農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五條(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわらず、無償とする。以上でございます。
(日光養魚場の所管換) 第十八條 農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五條(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわらず、無償とする。以上でございます。
大蔵大臣と協議するということは、国有財産の移動に関連して協議するのか。どういう意味の性質のものであるか。それからこういつた施設を讓渡したり、あるいは売り渡したりする場合に、当時の日通の施設の価格で行くのか。さらにまた今日の時価で行くのか。それからそれらの施設の価額が株式の価額より超過した場合に、その差額を拂うのだということになつておりますが、その差額はどのくらいに見積つておるのか。
○川端佳夫君 ただいま上程されました国有財産総額別表につきまして、決算委員事会における審査の結果を御報告申し上げます。 本件は、国有財産法第四十五條の規定により、国会の承認を求めるために提出せられたものでありまして本院は、すでに第五回国会において議了いたしたものでありますが、参議院が審議未了に終りましたため、今回計数補正の上、再度提出せられたものであります。
昭和二十四年十一月二十四日(木曜日) 議事日程 第十四号 午後一時開議 第一 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国有財産法第四十五條の規定による国有財産総類別表 第三 産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 帝国石油株式会社法の一部を改正する法律案(
○議長(幣原喜重郎君) 国有財産法第四十五條の規定による国有財産総類別表を議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員会理事川端佳夫君。 〔川端佳夫君登壇〕
一般的にそういう寄付を受けて正当の手続を経ていたしますのは、一向さしつかえないわけでありまして、国有財産法等でも、建物で寄付を受ける場合は、そういう場合も予想してそういう規定もあるのでありますから、その点はさしつかえないわけです。ただ本件のように、予算の措置を講じないで寄付を受けて、工事を完成するのはおもしろくないという趣旨でございます。
○小林説明員 県費で支弁いたした分は、これは国有財産になりませんので、今書類を持つておりませんから、正確にはお答えいたしかねますが、建前といたしましては、どこからどこまでが国の分であるという一つの建物の中へ区分をつけまして、国有財産には国費支弁に相当した部分だけを登載する、かような建前になつていると思います。
私ちよつと今名前を忘れましたが、国有財産を鉄道公社に出資するという法律が別にあるわけであります。その中の規定によつて出資されるわけです。これは御承知の通り、二十三年七月一日現在でできておりますので、この中には一応当時の国有財産として載つておるわけです。
○吉田政府委員 ただいま議題となりました国有財産総類別表について御説明申し上げます。 さきに制定せられまた国有財産法は、昭和二十三年七月一日から施行になつたのでありますが、この法律におきましては、旧法における国有財産の分類を改めまして、これを合理的にかつ実際に適合するように規定したのであります。
○井之口委員 この会計検査院の報告にも、国有財産に対するところのいろいろな注意事項が総括的に述べられております。第一に終戰処理費支弁によつて取得した国有財産の大部分は調査未了の状況であるということを述べておりますが、その点に終戰処理費支弁によりまして、取得した国有財産の大部分も、この調査の中に入れておりますかどうか。
これは併し根本的に大蔵大臣の考えと私の意見とは相違しておると思いますから、あまりここで言つてもしようがないと思いますのでこの程度にして置きますが、さて政府が第五国会で官有財産と言いますか、国有財産というものの拂下げをするのだ、筍生活をやるのだ、こういうようなお話であつたのですが、その後ぼつぼつ何かおやりになつておるようであります。
次に国有財産の売拂いの問題でありますが、今回の補正予算におきましても十五億円の売拂増加を御審議願つておるのであります。当初は二十八億円だつたかと記憶いたします。我々の方でできるだけ早くその土地、建物、不要物件を売りたいと思つております。財産も各省別に調べておるのでありますが、なかなかやはり相手のあることで売れません。
○柄澤委員 それでは今度の改正によりまして、大体三十六條によつて国有財産法や会計法から切り離されるわけでございますが、第四十三條などにも会計検査院に通知するがごとき條項がございますけれども、会計検査の規定というものは別にお出しになるおつもりでございますか。それはこういうことです。たとえば政令などで会計検査の規定などを、新たにお出しになるおつもりでいらつしやいますか。その点を承りたいと思います。
○柄澤委員 国有財産法から今度切り離されることになるのでございますが、財産の引継ぎは、会計検査院の方の御答弁では、まだ十分これが行われておらないということでございましたが、これはどうなつておりますか。
————————————— 十一月十六日 国有財産法第四十五條の規定による国有財産総類別表 の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和二 十二年度特別会計歳入歳出決算 —————————————
そういたしますと、国税徴收法によりますところのものも、シヤウプ勧告案によつて、将来は一二%ぐらいになり、それから国有財産を拂下げたものに対する遅延の場合には、九分ぐらいの利率になる。そうしてこれは現在の金利で行きますというと日歩二十銭にはならないのでございまして、利率としては妥当じやないか。こう考えまして、こういう規定をしたわけでございます。
法律案 (内閣送付) ○織物消費税法等を廃止する法律案 (内閣送付) ○薪炭需給調節特別会計における債務 の支拂財源に充てるために一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣送付) ○未復員者給與法の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○政府契約の支拂遅延防止等に関する 法律案(衆議院提出) ○公聽会開会に関する件 ○小委員長の報告 ○地方公共団体が公共施設として利用 する普通国有財産
○黒田英雄君 請願は、今日の日程に上げて御報告するつもりであつたのですが、時間もありませんので、延ばしまして、ただその中で請願第二百六十八号、これは地方公共団体が公共施設として利用する普通国有財産を行政財産に変更するの請願でありますが、この請願は、地方公共団体が旧軍用土地建物等の国有財産を利用して戰災者、引揚者等の共同住宅その他の公共施設を経営する場合に、その国有財産が普通財産であるために使用料、火災保險料等
なおその他の費用が非常にかかりましたのは、やはり住宅を持つておりますと、家屋税が最近非常に増徴となつておりますし、また火災保険料その他も支出しておりますので、住宅の処分に、これを大蔵省の国有財産の拂下げ等によりまして、信託会社その他に委託いたしますれば、別な方法があつたかと思いますけれども、清算事務そのもので、これを処理いたしますことは、相当困難が伴つた。
以上税法関係については、或いは主税局長から詳細御説明願うことといたしまして、その次の官有財産売拂代でありますが、十四億九千万円ということに相成つておりますが、これは当初予算において二十四億円程度の計上があつたのでありますが、現内閣の方針によりまして、国有財産の積極的整理を図るという考え方で増加計上いたした次第であります。土地、建物等で約八億円、その他は証券であります。
○小川友三君 資料請求ですが、この一般会計の歳入の方で国有財産の売拂代金の増加というところで、十四億九千万がありますが、このうち不動産を九億、あとは証券が入つておるというところですね。財産税で証券を、株券で物納させましたのが、今八十円の株券が十円ぐらいになつているのがざらにあるのでありまして、政府が持つている株券でうんと損をしておるのがありますね。これを一つ資料を出して貰いたい。
その次の官有財産拂下代でございますが、これは国有財産を拂い下げまして、当初予算に四十四億ほど計上いたしておりました。その後内閣の方針としまして国有財産の売拂いを促進するという考え方で、この程度の金額を計上いたしたわけでありますが、大体土地、建物の関係で八億円程度、証券の売拂いが五億円程度でございます。
こういうふうに規定いたしまして、それに照応して六十三條の改正では「財政法、会計法、国有財産等国の会計を規律することを目的とする法令」は、日本国有鉄道に対しては適用がない。こういうふうに三十六條と六十三條との改正において、相照応してその点を明らかにしておる次第であります。
これについては実は物品のみならず不動産の問題で当然そうなるべきものと思うのでありますが、国有財産法は御承知のように二三年前でしたか、全面的改正がございまして、その際には別に公団というものについて考慮いたしておりませんでした。
○油井賢太郎君 少し遅れて来たので或いは質問がダブるかも知れませんが、この昭和二十四年度に入つてからの国の收入、つまり国有財産の売拂代金というものがどのくらいになつておるか、お分りだつたらお示し願いたい。
それでその拂下げをいたしました残りを、現在もなお貸与しているかどうかということは、これは国有財産全体の状況の問題になりますので、もし御希望でしたら、国有財産の方の関係官を呼んでお答えさした方が適当かと思います。
社会事業関係の事業に国有財産を重点的に転用するように考えたらどうかという御質問でございますが、私共といたしましても、社会事業については何と申しまするか、でき得る限り優先的に考えたいということにしているわけであります。併しながら国有財産の貸付にいたしましても、売払にいたしましても相手方がこういうものをすべてこういうような目的に使いたいということを持つて来られます。
○委員外議員(中平常太郎君) 今の国有財産の建物を、社会事業或いは引揚者に対して貸付けるという場合におきましては、ややもすると他の事業者側なり、その土地のいわゆるボス的な方面から、あの家ならやれるとかいうようなことで要求があり、又国有財産の側もこれを早く売つて金にした方がよいというようなことから、立退きの要求があつたりいろいろ面倒なことが起きることが多いのであります。
○草葉隆圓君 私は前々からこの点をお伺いし、又御計画を願いたいとすら思つておつたのですが、それは従来立退きというような問題をもう一歩進めて来て、随分中には家賃なんかをいわゆる社会事業団体として払い得ない状態のところには、この前法律を申して、国有財産を無料で払下げることができると学校方面にお出しになつた。
というふうに規定をし、又第六十三條の改正において三十六條の改正と照応いたしまして、財政法、会計法、国有財産法等国の会計を規律することを目的とする法令は日本国有鉄道に対しては適用がない、こういうふうに三十六條と六十三條とを前後照応して改正をして適用のないことを明らかにしました。先ず大体の改正の全般的な点はそういうところでございます。 次には予算の関係でございます。
つまり建物自体の時価で処分するか、あるいはその使用等を考えた上に立つた時価で処分するのか、そういう基準がなけらねば、国有財産の処分はいろいろ不当なものがだんだん行われるのではないか。
それから第二のご質問の点でございますが、国有財産の処分は、法律の定めるところによりまして大蔵省所管の——御質問がありました財産はいずれも大蔵省所管の普通財産になつておるわけでありますが、これは大蔵大臣が責任を持つて処分することになつておるわけであります。
○本間委員長 ただいま国有財産の関係について説明がありましたが、その範囲内で御質疑がありますれば御質疑を願いたいと思います。
明らかにそれは我が党を含む参議院の民主的勢力が、首切り定員法、腐敗的な国有財産拂下法、強制割当引上となる食確法などの惡法を通すまいとして働いていたこと、これに対して民自党を中心とする保守的勢力が、参議院規則、院内の慣例などを無視して、実力を以て無理な仕方で会期延長を図つたことにあつたのであります。(拍手)このことは懲罰委員会における副議長松嶋君自身の証言に示されております。
えられまして、その点近い中にその公社の会計制度を改正するということにつきましては、現在の公社法の第二十九條にその趣旨を謳つてございまして、二十九條によりますと、「公社の会計に関しては、企業の能率的な運営を図るため公共企業体の会計に関する法律が制定施行されるまでは、公社を国の行政機関とみなし、この法律又はこの法律に基く政令若しくは省令に定める場合を除く外、專売局及び印刷局特別会計法、財政法、会計法、国有財産法