2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
所有者不明土地の発生の未然防止策として不動産の寄附を国が受けることも含めまして、国有財政行政としてどのような対応が可能か、検討を進めてまいりたいと考えております。
所有者不明土地の発生の未然防止策として不動産の寄附を国が受けることも含めまして、国有財政行政としてどのような対応が可能か、検討を進めてまいりたいと考えております。
○小川(仁)委員 国有財政を使っての私的生産ということ自体に私はちょっと疑問を感ずるのですが、国有財産で私的生産をなさいます場合には、普通は国庫の収入になるのが当然でございますから、一遍こっちへ入ってからまた戻るという格好でございますか。
昭和四十八年度決算外二件並びに昭和四十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外七件、以上十一件、並びに国家財政の経理及び国有財政の管理に関する調査につきましては、閉会中もなお審査及び調査を継続することとし、本院規則第五十三条により継続審査要求書及び継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和四十八年度決算外二件及び昭和四十八年度一般会計予備費関係八件の審査並びに国家財政の経理及び国有財政の管理に関する調査に資するため、閉会中においても必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることにしたいと存じますが、御異議ございませんが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ですから、今回の歳入の措置としましては、特定の国有財政の処分収益と、それから一般会計の繰り入れ金、あるいは借り入れ金、あるいはその他というような意味において財源を持っておる。けれども、ものの考え方としましては、特別会計としましては、今度の事業会計を設置したその目的に合致する、そういう場合におきまして、どうしても財源措置がないという場合に、新しい一般会計というものの財源措置をやる。
そうすると、予算上は、日本の国有財政が沖繩にできるということで国会の審議がなされておったというのが普通のことだと思う。ところが、あなたのほうは、日本の国有財政が沖繩にこれから存在をするということは頭の中にはない。できたら沖繩にやるのだということを腹の中に置いて予算審議を求めるということは適当ではないのじゃないですか。本来この法律案は四十一年度の予算のときに出さるべき性格のものではありませんか。
民間精通者の出された意見、いわゆる評価のものに対して、政府はそれよりも高くする、あるいは安くするという、いまの足して二で割るという考え方、こういう点について機械的な考え方を持たれては私はたいへんだと思う、国有財政ですから。
申すまでもなく、国有財政は国民の尊い財産でありますから、この管理とそれから効率的な運用については十分配慮してもらわなくちゃならぬと思うのです。その立場から御答弁いただきたい。それと同時に国有財産白書というりっぱなものを出されておりますが、その中を拝見いたしますと在日米軍についてこういう報告が出されておる。
それから国有財政の貸し付け、あるいは金融のあっせんという面において大蔵省、その他諸種の免許可事業に関しましては通産省、運輸省というふうな面、これらの方々も皆この内閣協議会に集めていただき、議論していただいてその方策をとっていただく。それに基づいていろいろ就業面の指示あるいは免許可事業の指示をそれぞれの省から出先の局にも流していただく、こういうような処置を今までとって参ってきておるわけでございます。
○政府委員(正示啓次郎君) この価額改定が実は最近の新しいやり方でございまして、国有林野事業が先にこれをやられたのでありますが、実は従来再許価をやられましても、これによって帳簿価額を改定しないという点が、国有財政の管理上非常に一つの欠点として、御承知のように国会等においてしばしば御論議になったわけであります。
三、なお関東財務局職員で、国有財政の払い下げにつきまして不正があったとの疑いで取調べ中の者が一名おります。 これが今私が報告を受けておりまする全部であります。
国家財政の経理及び国有財政の管理に関する調査を議題といたします。本日は国鉄貨物後払運賃滞納状況に関する件、国鉄連絡運輸収入未収状況に関する件を調査することにいたします。
ぎましたために、売り払いと申しますか、処分の方に重点を置かざるを得なかったということから、こういうふうな事後監査になかなか手が廻りかねたという状況がありましたために、こういうことが起って参ったのでありますが、ごく最近におきましては、これらの点につきましても十分に配意をいたしまして、計画的に事後監査をやりまして、こういう事態を未然に防止をするというふうな考え方をいたしておるのでありまして、本年の四月から国有財政監査官
あと又局長には伺いますが、私は大蔵省に来て頂きました関係で伺いたいと思うのですが、この資料のおしまいにも国有財産法の一部が抜萃して添附してあつたように思うのですが、ともかくも一応国有財産法に基き又それによつて大蔵省が現に実施をしておる国有財産の無償貸与ですね、無償貸与についての関係法規の御説明を願つて、私どもの感じでは、こういう団体に対して国有財政の無償貸与は現在の法律ではできないのではないかと私は
以下、その主なるものについて申上げますと、「国有財産は、その運用の如何によつて、国有財政にプラスにもなり、又マイナスにもなる。現在の国有財産は、戦前に比べて極めて厖大となつているので、大蔵省だけで到底処理し得るものでない。どういう仕組にするかは、なかなかむずかしい問題と考えるが、特に何らかの配慮がなくてはならんと思う。
預金部預金特別会計におきましては、これを国有財政的に見て、その均衡を見つつ運用するということに相なつておるわけでありますが、この預金部預金の運用につきましては、相当厳格な監督のもとに行われておるのでありまして、ただいま私記憶をもつておりませんが、現在としては相当公債の借入金に使われておるんじやないか、こういうように記憶いたしております。