1969-11-10 第61回国会 衆議院 決算委員会 第31号
国有林野といたしまして、小団地であるとかあるいは境界が錯綜しているところ、こういうところで国有林野として経営するのに適当でないところ、そして相手方がそこを林地として経営したい意思を持っており、またそのための経営計画が出され、それが適当なもの、こういうものに対して国有林野としては、経営上必要でないけれども、林地として、民有林として経営させるに適当であろうというようなところを払い下げる、こういうのが国有林野臨時措置法
国有林野といたしまして、小団地であるとかあるいは境界が錯綜しているところ、こういうところで国有林野として経営するのに適当でないところ、そして相手方がそこを林地として経営したい意思を持っており、またそのための経営計画が出され、それが適当なもの、こういうものに対して国有林野としては、経営上必要でないけれども、林地として、民有林として経営させるに適当であろうというようなところを払い下げる、こういうのが国有林野臨時措置法
奥原日出男君) 林野庁といたしましては、十七条の規定が国土の保安及び国有林野の経営上必要なものを除くほか、町村の合併に対しまして基本財産として国有林をお渡しすると、こういうふうな御趣旨の条文のように承知をいたしておるのでありまして、然らばそのよりどころをどこに求めるかと、そういたしますれば、やはり国有林野整備臨時措置法、あの法行の条項によりどころを求めるということが、同時に又ここに書いてあります国有林野臨時措置法
長官のただいまの御答弁でありまするが、現実におきましては、自分のところがいるかいらないかということが大体の判断の基準になつておるようでありまして、私は町村合併促進法のあの規定というものと、国有林野臨時措置法のあの規定どいうものをどういうふうに調整するか、いずれの国家目的に沿つてどういうふうに調整して行くかということは、私は相矛盾した二つの法律をこの委員会において審議いたしまして、そうして全国の合併町村
○永井委員 国有林野臨時措置の条件のあとに出て来たいろいろな問題がありますが、町村合併等による自治体の財政的な補正というような意味における対象となる林野というものは、大体現在のところどういう状況になつており、今後どのような見通しにあるか、これをお伺いいたします。