1951-05-24 第10回国会 衆議院 農林委員会 第39号
まず総則におきましては、法律の趣旨を定めたほか、この法律の適用を受けるのは、農林省の所管する国有林野経営事業に属する国有林野であることを明らかにする規定を設けました。 次に、国有林野の境界が不分明で国有林経営に支障がある場合に関する規定であります。
まず総則におきましては、法律の趣旨を定めたほか、この法律の適用を受けるのは、農林省の所管する国有林野経営事業に属する国有林野であることを明らかにする規定を設けました。 次に、国有林野の境界が不分明で国有林経営に支障がある場合に関する規定であります。
国有林野、二、搬出系統の関係により現に孤立した施業を行なつている小面積の国有林野、三、民有林野との境界が入り組んでいるため経営に支障がある国有林野、四、国有林野で、その所在する地方の住民に対し、その自家用に供する薪炭の原木を供給する慣行があつたため、現に特別な施業を行なつているもの、以上のいずれかに該当するものを地方公共団体又はその地方の適当な者に売拂い、又は交換し或いは民有林の買上を行なつて国有林野経営事業
○片柳眞吉君 これは現行法の国有林野法の第一条を改正いたしました規定でありまして、この法律の対象となりまする国有林野は農林省の林野庁所管の国有林野経営事業に属する国有林野であるということを明らかにした規定であります。
先ず総則におきましては、法律の趣旨を定めたほか、この法律の適用を受けますのは、農林省の所管する国有林野経営事業に属する国有林野であることを明らかにする規定を設けたのであります 次に、国有林野の境界が不分明で国有林経営に支障がある場合に関する規定であります。