1951-05-16 第10回国会 参議院 農林委員会 第33号
これは国有林野法施行規則というのが現在あります。将来もまあこういう精神で行くわけでありまするが、その三十五條によりますと、寄附をした人はその寄附者が縁故者になる。曾つて国有林を寄附した者は寄附者が縁故者になります。それから曾つて国有林に売つた場合には売り主が縁故者になります。それから産物の採集、土地の使用の損者のある場合は、その採取者並びに使用者、これが縁故者になつております。
これは国有林野法施行規則というのが現在あります。将来もまあこういう精神で行くわけでありまするが、その三十五條によりますと、寄附をした人はその寄附者が縁故者になる。曾つて国有林を寄附した者は寄附者が縁故者になります。それから曾つて国有林に売つた場合には売り主が縁故者になります。それから産物の採集、土地の使用の損者のある場合は、その採取者並びに使用者、これが縁故者になつております。
特別の縁故とは、これは詳しく申上げますと、国有林野法施行規則というのがありまして、その国有林野法施行規則の第三十五條に規定してあるのでありまするが、この土地がもともと寄附されたものであるならば、この林野が寄附されたものであるならば、その寄附者のもの、売つた場合は売主、それから産物の採取、土地使用の慣行があつた林野についてはその採取者、使用者、耕作地の場合の借受人はその借受人ということになつております