1954-05-29 第19回国会 衆議院 農林委員会林業に関する小委員会 第6号
国有林野整備臨時措置法等の年限の延長をしても、実際ほんとうに農民が開拓を行い、またその用材によつて利益を受けたいという熱心な者に対しては、全部が全部とは考えられませんが、どうもその現地の出先というものは、あまりあなた方の御趣旨通りに動いておらぬのじやないかという印象を強くします。これはあとでお手元に差上げますが、ひとつ御研究を願いたい。
国有林野整備臨時措置法等の年限の延長をしても、実際ほんとうに農民が開拓を行い、またその用材によつて利益を受けたいという熱心な者に対しては、全部が全部とは考えられませんが、どうもその現地の出先というものは、あまりあなた方の御趣旨通りに動いておらぬのじやないかという印象を強くします。これはあとでお手元に差上げますが、ひとつ御研究を願いたい。
また国有林野整備臨時措置法等によつて、牧野の改良なりあるいはまた飼料の安定という方途を講じまして、畜産の奨励に全力をあげておるのであります。それでまたその畜産の奨励と同時に、日本の食生活の改善をやつて参りまして、日本の足りない、米麦に依存している食糧をもう少し改善いたしまして、万全を期する考えでおるのであります。
なお、ここに「他の法律に特別の定がある場合」とありまするが、それは一例を申上げますれば、並行して御審議を願つておりまするところの国有林野整備臨時措置法等が通過しますれば、これが他の法律に特別の規定がある場合ということに該当するわけであります。以上が第一条であります。 〔丸山説明員朗読〕 (定義) 第二条 この法律において「国有林野」とは、左に掲げるものをいう。