2019-05-23 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
○田名部匡代君 これまでの森林計画であれば、その策定というのは、公益的機能確保のためにベテランの国有林野事業職員の人たちが策定をされてきた。 本法案では、事業者に施業の計画を作成させることとなっていますけれども、そうなると、いかにもうかるかという視点が先に立って、本当に公益的機能が守られるのかというような懸念の声を聞きました。
○田名部匡代君 これまでの森林計画であれば、その策定というのは、公益的機能確保のためにベテランの国有林野事業職員の人たちが策定をされてきた。 本法案では、事業者に施業の計画を作成させることとなっていますけれども、そうなると、いかにもうかるかという視点が先に立って、本当に公益的機能が守られるのかというような懸念の声を聞きました。
したがって、その新制度の切りかえ時において、国有林野事業職員の給与等の待遇について、関係府省等と適切に連携して、まず、職責に応じた級別定数の設定ということを行って、勤務環境を踏まえた特殊勤務手当等を措置しまして、一人当たりの給与についても適切な水準が維持されるように措置をさせていただきました。これを現在も適切に対応を続けているところでございます。
「こうした経緯を十分に踏まえて国有林野事業職員の労働条件が定められていくことが望ましいと、このように考えております。」というふうにはっきりおっしゃっているんですよ。 その後、国会での議論の結果、一般公務員全体に対するいわゆる労働協約権の拡大、これは成らなかった。すなわち、このとき視野に置かれていたものが成らなかったわけですよ。
国有林野事業職員に関しては、本年四月から非現業の一般公務員に移行して、労働条件については、国家公務員法等に基づき対応しています、これは当たり前。関係府省等と連携を図るとともに、労働安全、例えば振動機械の操作時間等について必要な通知を発出しています、これが国有林野事業職員の労働条件の整備に関するこれまでの農水省としての取り組み。院から要請されているにもかかわらず、これっぽっちです。
このため、仮に国公四法案の成立、施行が来年四月一日よりおくれた場合には、国有林野事業職員も国が経営する企業の職員ではなくなるということから、協約締結権を維持することは困難というふうに考えてございます。 しかしながら、国公四法案とのタイムラグの問題は、国有林野事業職員にとっては大変大きな問題であります。
金子委員の質問を少しなぞる形になるかもしれませんけれども、おっしゃるとおり、国有林野事業職員については昭和二十七年に協約締結権が認められまして、昭和二十八年以降、約六十年間にわたって労使間の団体交渉によって職員の労働条件を決定するという労使関係法制の下に置かれてまいりました。
○副大臣(岩本司君) 農林水産省といたしましては、市町村が作成する市町村森林整備計画策定の支援や民有林への指導、サポートを担う人材を育成するために、平成二十三年度から始めました准フォレスター研修に国有林野事業職員を参加させまして、市町村行政を支援し得る人材の育成に取り組んでいるところであります。
国有林野事業職員を始めとした林野行政に携わる職員がこのフォレスターの中心になると考えられますが、市町村森林整備計画の策定や森林経営計画の認定などについて、国有林野事業職員の技術支援を希望する市町村は非常に多いということが林野庁のアンケート調査でも分かりました。実態としては、市町村では林野行政の専門職員を十分に配置する余裕がないと考えられます。
なお、先生御指摘の国有林野事業職員と一般会計国家公務員との賃金水準の比較の問題でございますけれども、この点につきましては、双方の給与体系も異なっておりますし、また任用のあり方にも相違がございまして、一概に評価あるいは比較しにくい点があるわけでございますが、いずれにいたしましても、国有林野事業の職員につきましては、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法、いわゆる給特法と言っておりますけれども
この中で国有林野事業職員のウエートは、五十九年度一六%、それから六十年度一二%というふうになってございます。
先生御指摘の国有林野事業職員の賃金の一般公務員との格差の問題でございますけれども、賃金水準の比較につきましては比較対象あるいは比較要素をどうするかなどむずかしい問題がございますが、国有林野事業に所属いたします定員内職員と行政職(一)、行政職(二)の俸給表適用の一般公務員につきまして、最も一般的な比較方式でございますラスパイレスの手法によりまして学歴及び経験年数の二要素で比較をいたしますと、五十五年度
○政府委員(田中重五君) 生活保護で支給を受けるという方々の中で、非常に家族の多い家庭では、あるいはそういう額が上回る場合もあるかもしれませんけれども、一般的にはやはり国有林野事業職員の給与はそういう賃金から見まして相当上回っているというふうに承知しております。
ということで、これは国有林野事業職員定員令という政令で規定しているのでありますが、これの定員内職員につきましては、やはりその恒常的に置かれる職に勤務する常勤の職員が何名ということで規定しております。
川上貫一君紹介)(第一三 三号) 八 同外七十三件(谷口善太郎君紹介)(第一 三四号) 九 同外七十三件(志賀義雄君紹介)(第一三 五号) 一〇 同(川上貫一君紹介)(第一六七号) 一一 同(志賀義雄君紹介)(第一六八号) 一二 同(谷口善太郎君紹介)(第一六九号) 一三 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別 措置法案の修正に関する請願(池田清志君紹 介)(第一三六号) 一四 国有林野事業職員
等に関する請願 外七十四件(川上貫一君紹介)(第一三三号) 同外七十三件(谷口善太郎君紹介)(第一三四 号) 同外七十三件(志賀義雄君紹介)(第一三五 号) 同(川上貫一君紹介)(第一六七号) 同(志賀義雄君紹介)(第一六八号) 同(谷口善太郎君紹介)(第一六九号) 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置 法案の修正に関する請願(池田清志君紹介)( 第一三六号) 国有林野事業職員
請願(伊藤宗一郎君紹介)(第 五一〇九号) 同外三件(愛知揆一君紹介)(第五二〇六号) 同(石橋政嗣君紹介)(第五二六六号) 同(保科善四郎君紹介)(第五三八〇号) 宮城県石越町の寒冷地手当増額に関する請願( 吉村吉雄君紹介)(第五一一〇号) 恩給増額に関する請願(北澤直吉君紹介)(第 五一四六号) 元満州国官吏の恩給に関する請願(矢尾喜三郎 君紹介)(第五一四九号) 国有林野事業職員
六九号) 同(渡海元三郎君紹介)(第四七七〇号) 同(津島文治君紹介)(第四八一五号) 同外十一件(福田赳夫君紹介)(第四八四六 号) 同(内藤隆君紹介)(第四八四七号) 同(富田健治君紹介)(第四八七三号) 同外五百二十二件(徳安實藏君紹介)(第五〇 一八号) 同(保科善四郎君紹介)(第五〇一九号) 健康感謝の日制定に関する請願(小枝一雄君紹 介)(第四六四二号) 国有林野事業職員
大村清一君紹介)(第四一七五号) 建国記念日制定に関する請願(富田健治君紹 介)(第四〇九一号) 同外一件(米田吉盛君紹介)(第四一八〇号) 同(笹本一雄君紹介)(第四二四八号) 同(辻寛一君紹介)(第四二四九号) 同(江崎真澄君紹介)(第四二九六号) 同(關谷勝利君紹介)(第四三六八号) 同外七件(富田健治君紹介)(第四三六九号) 同(古井喜實君紹介)(第四三七〇号) 国有林野事業職員
四三号) 同(加藤常太郎君紹介)(第三九四四号) 同(山崎巖君紹介)(第四〇六一号) 恩給、扶助料増額に関する請願(椎熊三郎君紹 介)(第三六六六号) 恩給、年金等受給者の処遇改善に関する請願( 中曽根康弘君紹介)(第三七三六号) 健康感謝の日制定に関する請願(小枝一雄君紹 介)(第三八三四号) 栃木県各市町村の寒冷地手当に関する請願(戸 叶里子君紹介)(第三九〇二号) 国有林野事業職員
○森田豊壽君 本件の議決に関しましては、国有林野事業職員、殊に現場職員の現行賃金は比較的低位に置かれておるようでありまするから、このような実情におきまして速かにこれが改訂是正を行うことは当面の急務である存じます。