1973-06-26 第71回国会 参議院 内閣委員会 第15号
昭和四十八年四月十七日付政府統一見解は、去る三月十三日の最高裁判決が大正四年大審院判決を変更して、国有地入り会いを承認したのに伴って、大正四年大審院判決を根拠に、北富士演習場内梨ケ原国有地の入り会い権を否定していた従前の政府統一見解——以下旧見解と言うことにいたしますが、この理由を補正したものであります。
昭和四十八年四月十七日付政府統一見解は、去る三月十三日の最高裁判決が大正四年大審院判決を変更して、国有地入り会いを承認したのに伴って、大正四年大審院判決を根拠に、北富士演習場内梨ケ原国有地の入り会い権を否定していた従前の政府統一見解——以下旧見解と言うことにいたしますが、この理由を補正したものであります。
○国務大臣(増原恵吉君) 昭和四十七年八月二十二日、当委員会において文書で提出いたしました北富士演習場内国有地の入り会いに関する政府の統一見解につきましては、昭和四十八年三月十三日の最高裁判所において、大正四年三月十六日の国有地入り会いに関する大審院判決とは異なる新たな判決が示されたことに伴いまして、当委員会及び予算委員会において質疑のありましたことについて、今回あらためて統一見解を文書にして提出をいたす
北富士における入り会い権の問題は、いわゆる国有地入り会いの問題であります。したがって、その関係省庁は、林業基本法及び入会権近代化法並びに国有林を所管する林野庁であることは言うまでもありません。民法を所管する法務省、並びに法令の改廃及び解釈問題を所管する内閣法制局であろうと思れます。で、北富士についていえば、防衛庁が一枚これに直接加わる、こういうことになるのであります。
〔委員長退席、理事鈴木力君着席〕 ただ、この入り会いの問題につきましては、先ほど御指摘がありましたように、国有地入り会いについては、あるいは民法上の問題について、あるいは法制上の問題についてそれぞれ主務の官庁がございますので、私どものほうから直接にこれにお答えするのもちょっといかがかとも思うのでございますけれども、いろいろ伺いましての私の感じとしては、まあいろいろ御議論はありますけれども、やはり私どもとしては
以上のところからいたしますと、学説、戦後の判例から見ましても、国有地入り会い権は存在をし得るということは現在においてはかなり定着をしているのではないかということと、それから入り会い慣行はそのまま入り会い権であるということになると思います。以上であります。