1966-09-01 第52回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○二宮文造君 長官にお伺いしたいんですが、国有助産局長に伺おうと思ったら、おれの出る幕じゃないと言われたんですが、この国有林は実測でもって処理するということをいま言われたわけです。三十八年の十一月八日に登記をしまして、今日まで約二カ年経過をしておるわけですが、国有林となってしまって、いまだに台帳面積のまま登記をされておるということはいかがかと思うんですが、この点はどうですか。
○二宮文造君 長官にお伺いしたいんですが、国有助産局長に伺おうと思ったら、おれの出る幕じゃないと言われたんですが、この国有林は実測でもって処理するということをいま言われたわけです。三十八年の十一月八日に登記をしまして、今日まで約二カ年経過をしておるわけですが、国有林となってしまって、いまだに台帳面積のまま登記をされておるということはいかがかと思うんですが、この点はどうですか。
○伊藤顕道君 皇室経済法の附則の2に「この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、国有財産法の国有助産となったものは、第一条第二項の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。」こういうふに明記されておるわけです。
先ほど松山からは三百二十町歩の国有助産が出ているが、計算をするともつと少くなるというお話でありましたが、その点もう少しはつきり御答弁願いたい。 それから第四條には「その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。」ことになつているのであります。第五條には、国有財産法第二十八條の規定にかかわらず普通財産を讓與することができるとある。
第三條におきましては、重要な意義を持つところの転換事業の促進と完成とに対する、国及び地方公共団体の関係諸機関が、できる限りの援助をすべき旨の特別規定を設け、第四條及び第五條において、国有助産、特に旧軍用財産の処分についての特別の措置を定めたのであります。