2015-09-02 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号
○国務大臣(中谷元君) このアメリカの連邦最高裁判決、アーバー対ユナイテッドステーツということで、これは一九一七年に成立した選抜徴兵法の合憲が争われた事件でありまして、選抜徴兵法は、本人の意思に反する苦役を禁じるアメリカ合衆国憲法修正第十三条と、国教を定め、また自由な宗教活動を禁止する法律の制定を禁じる修正第一条の規定には反しないと判示されたものであると認識しております。
○国務大臣(中谷元君) このアメリカの連邦最高裁判決、アーバー対ユナイテッドステーツということで、これは一九一七年に成立した選抜徴兵法の合憲が争われた事件でありまして、選抜徴兵法は、本人の意思に反する苦役を禁じるアメリカ合衆国憲法修正第十三条と、国教を定め、また自由な宗教活動を禁止する法律の制定を禁じる修正第一条の規定には反しないと判示されたものであると認識しております。
ほかの国は何らかの国教に影響されたりしていますけれども、個々にはそれぞれ宗教、宗派を持っておられると思いますが。ですから、道徳については、古今東西の宗教を含めたいいとこ取りができると思います。
なぜそこまで厳しいのかといいますと、スウェーデンというのは、皆様方御存じかと思いますが、キリスト教を国教としているわけですね。つまり、国の宗教として認めているんです。つまり、人間も含めて、子供たちは神の子なんです、その神の子を虐待するとかお互いにいじめ合うなんということは許せないという発想なんですね。
そこで、何で私が道徳にこだわるかというと、この国には国教もありませんし、共通のルール、共通の物差しというものも法律以外はないですよね。その中で、例えば人を殺すほど追い詰めてもなあなあな指導のまま卒業していくなんという状態さえ見え隠れする中で、今、二つなんだろうなと。
信教の自由というのは、その国の国教以外、ほとんど国教に準ずるような宗教以外の宗教を信じている人も、その国教のような宗教を信じている人と同様な立場に置かれる。いわゆる不利益を被ってはならない、そういうようなことから出ているわけですね。
その中でイギリスの国教会と王様、女王との関係がどうであるかということを定めたわけです。一六〇〇年の初めの話です。
やはり社会保障のあり方というのは、その国の文化や歴史に依存する部分がかなり大きくて、例えば、私がスウェーデンに感じたのは、文化という意味では、宗教的な背景、例えばスウェーデンの場合は、中世に教会などがやっていた事業、プロテスタントの国で、実質的に国教会ですので、国が福祉事業を引き受けていった。
例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教と政治は分離されるといった述べ方をしております。
それらの国々の憲法事情について主要な点を簡単に報告すれば、まず、フィリピン憲法について、マルコス独裁体制の経験から、行政権に対する抑止が強く働いていること、基本原則として、国民主権、平和主義、核兵器の廃絶等が掲げられているほか、外国軍隊の駐留及び外国軍基地の設置の原則的な禁止を決めた憲法上の規定があること、また、マレーシア憲法については、イスラム教を国教と定めてはいるが、憲法が最高法規とされていること
それ以外はむしろ、国教制、イスラムなんか全部そうでありますが、国教制が圧倒的に多い。それから、宗教公認制、例えばスペインなんかそうです。今までのカトリックとスペイン国家との特殊な関係にかんがみて、カトリックに対しては特殊な地位を与える、そういう宗教公認制、そういうものがございます。政教分離は七カ国のみであるということでございます。
これはどういうことかというと、要するにイスラム教を信じる、国教とするような国々が民主化されていないということで、何度も何度もそこで和解をさせてもすぐに独裁的な親分が出て、その親分同士が戦いを起こすと。そして、その場所が先ほど来からお話に出ているような、天はイスラムに何も与えなかったけれども唯一油を与えたという、資源のある国であるということであります。
また、回教国、回教を国教とする国が、例えばアジアではインドネシア、マレーシア、バングラデシュ、パキスタンとございますが、非常に多くあり、政治的な結集も始まっておるということにも触れませんでしたが、これらの国々、特に近いインドネシア、マレーシア、バングラデシュ等のアジアのイスラム教国につきましては、関係強化することが重要だと思っております。
英国国教会がその一例ですけれども、国家自体が宗教に対して財政的な援助を行っているという場合もあります。 そういうことを反映しまして、例えば公共施設、つまり学校であるとか軍隊であるとか、あるいは刑務所であるとか、こういったところでの給食、例えばイスラムのハラールミートを保障するかどうかというような問題。
少数派、といっても約国民の二〇%がイランの国教となっておりますシーア派に属しております。 シーア派に属しているのは少しユニークなところがございますので、多少説明をしてみたいと思いますが、アフガニスタンでモンゴル系の民族が住んでおります。それがハザラと言われる人々でありますが、この人たちのほとんどがこのシーア派に属します。もう一つ、キズルバッシという少数民族がございます。
我々は、イスラム国ってどんな国ですかというときに、イスラム諸国会議機構に入っている国はイスラム国と言っていいですというふうに申し上げるんですが、入る国はどういう資格、例えば人口の半分以上がイスラム教徒であるとか、あるいは憲法にイスラムが国の宗教、国教であると書いてあるとかという、そういうルールがあれば単純なんですが、そういうのは一切ありません。
そのローマ帝国がキリスト教を国教にするという大きな歴史の転換がございました。 一口に国教にすると申しますけれども、その実は、要するにキリスト教あるいはキリスト教の母体となりましたユダヤ教という一神教以外の宗教は否定する、そういう国の政策であったわけです。
では、何で民法でこういうことになったかというと、やはり明治維新において、言ってみれば、王政復古をして絶対主義的天皇制というものを確立していこうとする過程で、明治政府は当初、太政官と神祇官をこしらえて、廃仏毀釈をやって、神道を国教化して、それでもって人心支配をしようとした。しかし、当時もう民衆の信仰というものは根強くありますから、神道国教化政策は挫折するわけです。
ただ、イスラム教が国教であるということではございませんし、大部分が非常に穏健なイスラム教徒であるということでございます。非常に少数の急進的なイスラム教徒というのはもちろん存在をしている。例えばイスラム導師会議というのがございますけれども、幾つかの声明を発出をしている、こういうような状況であろうと思っております。
その中で、イスラム教を国の国教として奉じております国も多く含まれておるわけでございますが、この国々も含めての今回の合意形成であった、あるいはテロ対策の声明であったと、こういう点、大変意義があると思います。
国家神道というものは、明治維新以後つくられたもので、天皇を中心にした、天皇、そして靖国神社、軍、こういう中でいわば、当時、これを国家神道は日本の国の宗教である、国教である、こう言った学者もおられた。
ところが、伊藤博文は、なるほど非常に啓蒙主義的な、その意味では非常に近代的な人だったと思いますけれども、彼は、国教をつくらないというところで一応明治憲法体制をつくったと思います。しかし、ヨーロッパにはキリスト教がある。では、キリスト教に対応できる国家の基軸とは何か。結局、考えた末に天皇というところに行き着いたのだと思います。