2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
ただ、そうなると、国政投票で期日前投票に行っても、国政選挙の投票はできても国民投票の投票はできない、こういったことが生じてくるわけでございます。両者にやはり差がある場合には混乱が生じてくるのではないかなというふうに思っております。 その混乱が生じるのではないかということについて、発議者の見解をお伺いをしたいと思います。
ただ、そうなると、国政投票で期日前投票に行っても、国政選挙の投票はできても国民投票の投票はできない、こういったことが生じてくるわけでございます。両者にやはり差がある場合には混乱が生じてくるのではないかなというふうに思っております。 その混乱が生じるのではないかということについて、発議者の見解をお伺いをしたいと思います。
例えば、投票率が最近の国政投票の投票率よりも若干下がって五〇%と仮定した場合、賛否が伯仲して賛成が過半数ぎりぎりの五一%を得たとして計算すれば、賛成者は全有権者の二五%強にしかすぎません。これでは国民の総意とはなりません。 最低投票率をあらかじめ決めることは、投票そのものが無効になる可能性もありますので、そのことも踏まえながら、この最低投票率の課題も積極的に議論していきたいと思います。
私は、十八歳以上でも構わないというふうに思いますが、しかし、国政投票と国民投票でこの年齢要件を違えるということはどうしても理解ができません。
ちょっと話が前後するのでありますけれども、ここでの議論も、基本的に憲法改正の国民投票の時期と国政投票の時期とはなるべくダブらない方がいい、その方がクールな議論ができるというような認識が一般的に強いんじゃないかと私は思っているのでありますけれども、それとは別に、先ほど、予想される経緯の中では、先に国政選挙ありきというような想定のされ方もしていたのであります。
私は、自分の人生の中で二十年間日本における国政投票権を奪われていた、そういう珍しい体験をしてまいりました。
例えば、我々が憲法九十六条を見るときに、国民の承認を得るために、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」という形で、独立的に国民投票をする場合と、それから国政投票に相乗りするという形で行われる場合が存在するのだということになりますと、もし、この二種類の投票方式がそれぞれ違った形で書かれるとすれば、そこにはどうしても、最終的にはどちらの投票で、国民投票で行われたかによって結論が違うという