2016-04-27 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
一方、私たちは国会議員ですので、国会議員のことを一言申し上げますと、一九七〇年、沖縄住民の国政参加特別措置法に基づき、衆議院、参議院ともに、衆議院の定数は五、参議院の定数は二ということで、初めて七〇年に特措法によって衆議院の議席を得、そして、七二年の復帰によって当然今の選挙の形になっていったわけです。 一点、政府参考人に最後に質問をさせてください。もう時間が来ております。
一方、私たちは国会議員ですので、国会議員のことを一言申し上げますと、一九七〇年、沖縄住民の国政参加特別措置法に基づき、衆議院、参議院ともに、衆議院の定数は五、参議院の定数は二ということで、初めて七〇年に特措法によって衆議院の議席を得、そして、七二年の復帰によって当然今の選挙の形になっていったわけです。 一点、政府参考人に最後に質問をさせてください。もう時間が来ております。
第一点は、沖繩住民の国政参加特別措置法の廃止あるいは旅券法の一部改正のように、沖繩の復帰に伴い、いままで沖繩が本土の施政権の外に置かれていたために必要とされていた法律の廃止または特別に必要とされていた規定の削除もしくは改正であります。 第二点は、法務省設置法の一部改正等、個別に置かれる国の出先機関の設置、管轄区域の追加等のため必要とされる各省設置法の改正であります。
この自治省関係でただいま申し上げました沖繩の復帰に伴う特別措置法の中に盛り込まれるべき法律は、地方自治法、行政書士法、住民基本台帳法、市町村の合併の特例に関する法律、地方公務員法、地方公務員災害補償法、地方公務員等共済組合法、公職選挙法、沖繩住民の国政参加特別措置法、政治資金規正法、地方交付税法、地方税法、地方公営企業法、消防組織法、消防法、消防団員等公務災害補償等共済基金法等を予定いたしております
○多田省吾君 私は、最初に、沖繩国政参加の問題特に来たるべき参議院の通常選挙に際しまして、この全国区、地方区はこれは日本国内のことでございますが、沖繩住民の国政参加特別措置法というようなものがございまして、その関連から大体どのような姿になっておるのか、簡明に最初にお答えいただきたいと思います。
○政府委員(荒井勇君) この沖繩住民の国政参加特別措置法が制定されまして、このもとにおいて参議院の全国区議員の選挙ができるか、沖繩住民はそれにその選挙権を持つものとして参加することができるかということでございますが、この沖繩住民の国政参加特別措置法は、その第一条にも書いておりますように、「沖繩住民の選挙した」ということで、沖繩住民及びその本土の住民が選挙したというものは想定しておらない。
これは非常に大ざっぱな御答弁でございますので、この日本のいわゆる公職選挙法並びに沖繩における琉球政府立法院が制定した選挙法、あるいは沖繩住民の国政参加特別措置法、こういった関連から簡単にいままでどおり被選挙権があると言えるのかどうか、その辺をもう一回お尋ねしたいわけです。
そこで、今度の国政参加によって私たちがここに参りましたのは、皆さんがおつくりになりました沖繩住民の国政参加特別措置法、これに基づいてわれわれ選挙されてここに来ましたが、その第一条に「この法律は、日本国民たる沖繩住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させるため、沖繩住民の選挙した代表者が国会議員として国会における国政の審議に参加するための特別の措置を定めることを目的とする。」
ところで、沖繩選出の議員が、国会におきまして満場一致で議決されました沖繩住民の国政参加特別措置法の目的に沿うて選出されたのでありまするけれども、議会の審議の実態の中におきましてはいろいろと制約を受ける部面があるようでございます。
本案は、前国会において成立いたしました沖繩住民の国政参加特別措置法の施行により、本院議員の定数が二人増加いたしましたことに伴いまして、常任委員の定数を改めようとするものであります。 本案につきましては、議院運営委員会において協議いたしました結果、諸般の事情を勘案いたしまして、社会労働委員及び商工委員を、それぞれ一人増加することといたしたのであります。
御承知のとおり、前国会で成立いたしました沖繩住民の国政参加特別措置法の施行により、本院議員の定数が二人増加いたしますことに伴いまして、議院規則第七十四条の常任委員の定数を改める必要が生じてまいりました。
沖縄の施政権はいまわが国にないわけですから、だからこそ国政参加特別措置法という特別な立法を行なって特別な選挙を行なっているわけですね。これは後ほどどっちみち倉石発言が問題になってきますので、もう一回確かめておきたいのですが、国政参加特別措置法の目的は何ですか。