2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
同時に、比例選挙についてでありますけれども、選挙区選挙との定数のバランスを考慮しつつ、御指摘にもありましたように、少数意見の代表者などの国政参加を可能とし、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであると、そのような認識の下に定数を四増やすということとしたところでございます。
同時に、比例選挙についてでありますけれども、選挙区選挙との定数のバランスを考慮しつつ、御指摘にもありましたように、少数意見の代表者などの国政参加を可能とし、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであると、そのような認識の下に定数を四増やすということとしたところでございます。
同時に、比例選挙につきましては、選挙区選挙の定数とのバランスを考慮しつつ、少数意見の代表者等の国政参加を可能とし、参議院における多様な民意と反映と、参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであるとの認識の下、定数四増としたところであります。
なお、現行の区割りについて、有権者の国政参加意欲に関する御指摘がありましたが、政府として、区割り改定の趣旨や内容について、今後も有権者の方々への周知を図っていきます。 都道府県制度についてお尋ねがありました。 我が国は、今後、急速な少子高齢化、深刻な人口減少により、二〇四〇年頃には六十五歳以上の人口がピークを迎えるなど、歴史上経験したことのない事態に直面することになります。
そこで、行政区画が切り分けられて人工的な選挙区ができたり政治に対するアクセスの機会が減少したりすることにより、有権者の国政参加意欲が損なわれかねない状況などをどのように認識しているのか。小選挙区の区割り法は内閣提出の法律でありますので、あえて総理の認識を伺いたいと思います。
さきの参議院選挙で初めて導入されましたこの合区につきましては、合区解消を求める地方公共団体の皆さん方の決議がありましたし、これに加えまして、現時点では、三十五もの県議会におきまして、都道府県を単位とする区域で選挙された者の国政参加を求める意見書等が採択されているというところでございます。
参議院の比例代表選挙は、専門性の高い人材や職能代表的性格を有する人材のほかに、少数意見の代表者等の国政参加を可能とするものでございまして、このことは、参議院におきます多様な民意の反映、参議院の役割、機能の発揮にとりまして大変重要なことであるということに鑑みまして、今回、従来の比例定数を減らさない、つまり定数の上積みでお願いしているという次第でございます。 以上でございます。
比例代表選挙は、職能代表的な色彩の反映にとどまらず、少数派の代表者等の国政参加を可能といたしまして、参議院における多様な民意の反映にとりまして極めて重要なものと考えております。
これにつきましては、先週金曜日の質疑でもありましたとおり、合区解消を求める六団体の決議、あるいは、三十五もの県議会におきまして、都道府県を単位とする区域で選出された者の国政参加を求める意見書等が採択されているということでございまして、こういったことから、合区を解消して各都道府県から少なくとも一人の参議院議員を選出することができるようにと地方から強く求められているという現状であります。
合区解消を求める地方六団体の決議に加えまして、現時点で三十五の県議会において、都道府県を単位とする区域で選挙された議員の国政参加を求める意見書等が採択をされていると、こういう状況でございます。 しかし、だからといいまして単に法律改正で合区を解消いたしますと、この一票の較差が四倍以上になってしまうわけでございまして、これは違憲と判断されるというわけでございます。
こやり議員おっしゃるとおりでございまして、この全国を区域とする参議院の比例代表区は、専門性の高い人材や職能代表的性格を有する人材のほか、少数意見の代表者等の国政参加を可能としているわけでございますが、このことは、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって大変これは重要なことであるというふうに認識をいたしております。
一方、私たちは国会議員ですので、国会議員のことを一言申し上げますと、一九七〇年、沖縄住民の国政参加特別措置法に基づき、衆議院、参議院ともに、衆議院の定数は五、参議院の定数は二ということで、初めて七〇年に特措法によって衆議院の議席を得、そして、七二年の復帰によって当然今の選挙の形になっていったわけです。 一点、政府参考人に最後に質問をさせてください。もう時間が来ております。
松尾先生は法務省の特別顧問もお務めになっておられるわけですが、このアンダーラインの部分ですね、そのまま読みますが、「選挙権の年齢引き下げは歓迎すべきこととしても、当該年齢層の国民全員に国政参加の権利を与える選挙法の場合と、極く一部でしかない非行少年を対象としてその健全育成をはかる少年法とでは、視点は異なるのが当然である。
すなわち、憲法第十五条において保障されている成年者による普通選挙のもとでの選挙権の行使、すなわち、国民代表でいらっしゃる先生方、国会議員を通じての国政参加の方法以外には、日本国憲法が国政レベルで国民が直接に国家意思形成に参画することを認めているのは、一つ、七十九条に定める最高裁判所裁判官の罷免についての国民審査の場面と、二つ、第九十六条の憲法改正国民投票の二つだけであると一般に言われております。
すなわち、憲法第十五条において保障されている成年者による普通選挙のもとでの選挙権の行使、すなわち、国民代表でいらっしゃる先生方、国会議員を通じての国政参加の方法以外に日本国憲法が明文で認めているのは、第七十九条に定める最高裁判所裁判官の国民審査、第九十五条に定める地方自治特別立法における住民投票、そして第九十六条の憲法改正国民投票の三つであるというふうに言われております。
私自身は、国政参加の権限というものが二十歳以上の成人であるということから、これまで二十歳以上とすべきであるということを主張してまいりました。しかしながら、これまでの委員会における海外調査、あるいはそれぞれの参考人等の意見を踏まえての小委員会における議論を踏まえて、私は、十八歳までこれを拡大するという結論をぜひとも出していただきたいというふうに思うに至りました。
投票権年齢の変更について国民投票で決するという制度の違いはともかくとして、このような基本的な国政参加権の変更については、国民世論の動向を踏まえつつ、かつ成人年齢や公選法の選挙権年齢など他の制度との整合性も考えながら判断する必要があると改めて感じた次第であります。ただ、前回と今回の海外調査、そして文献調査の結果を考えるならば、世界の標準は明らかに十八歳であるということも痛感した次第であります。
しかし、その前提にあるのは、あくまでも公選法の選挙権年齢と国民投票の投票権年齢は、国民の国政参加権として同一に取り扱うべきということであります。 したがいまして、当面は、選挙権年齢を含めて成人年齢を定める民法その他の関連法律の改正に向けて精力的かつ慎重な検討を加えるべきものと考えており、それまでの間は二十歳以上とするのが適当であると考えている次第でございます。
しかし、その前提にあるのは、あくまでも公選法の選挙権年齢と国民投票の投票権年齢は国民の国政参加権として同一に取り扱うべきということでございます。国政選挙と国民投票は、いずれも国民主権の発現形態であり、また、国政への参政権として共通の基盤の上に立つものでありますから、選挙権年齢と投票権年齢は基本的に同一であるべきだからでございます。
大分古い話ですが、昭和二十年に有権者の年齢を二十五歳から二十歳に引き下げた、その国会の議事録が私の手元にあるんですけれども、そこで当時の内務大臣が、「近時青年ノ知識能力著シク向上シ、満二十年ニ達シマシタ青年ハ、民法上ノ行為能力ヲ十分ニ持ツテ居リマスノミナラズ、国政参与ノ能力ト責任観念トニ於キマシテモ、欠クル所ガナイモノト存ゼラレルノデアリマス、」ということで、民法上の責任能力を持っているし、十分国政参加
すなわち、国民投票は国民の国政参加の重要な一形態であるということであります。国民投票によって憲法改正の是非について国民が意思表示をする、その権利の行使をこれまで、その機会を妨げられてきたという観点からいうと、私は、立法不作為と言われてもやむを得ない状況になっていたのかなと。
というこの規定、それから最高裁の国民審査、こういった国民の国政参加の権利が明定されております。そのいずれについても、法律によってその具体的な範囲を決める。最も大事なところは、日本国民の要件自体についても、法律によってこれを定めるということを決めているわけであります。投票権者についていろいろ議論が出てくるということが非常に問題があると思います。
代議制民主主義制度をとる我が国の憲法のもとでは、国会議員を選出するに当たっての国民の権利の内容、選挙人の投票の価値が平等であることは、憲法自体に由来している、国政参加の手段としての代議員選出の権利もまた、平等であるべきで、これは選挙制度の仕組みを決定する上で考慮すべき最も重要で基本的な基準だ。つまり、一票の価値の平等は選挙制度の仕組みにおいて最も重要な、基本的な基準だというふうに述べています。
三十年たって、なぜまた今ごろ旧軍用地の問題なのか、こういうふうに思われるかもしれませんが、復帰前後、前というのは、復帰を控えて国政参加選挙をやって、復帰前に既に国会議員が衆議院で五人、参議院で二人参加をしておりますので、復帰前後、これからずっと、三十年前ですけれども、旧日本軍用地の問題については議論をされてきました。
そこでもう一つ、これから先の議論の中ではっきりさせなきゃいけませんから、前後、要するに復帰前後、国政参加で出てきた議員の皆さん方がこの議論もされていると思いますが、どのような論点で議論されておるかということはわかりますか。
復帰の二年前、ちょうど昭和四十五年に私たちは国政参加選挙を行うことができました。この国政参加選挙に衆議院五名、参議院二名ということで、七名の先生方に復帰の前に沖縄の問題で国会の場で大変活躍をしていただいたわけでございます。