2006-06-01 第164回国会 衆議院 本会議 第33号
現行憲法のもとで認められている国政ベースでの直接民主制は、この憲法改正国民投票と、最高裁判所裁判官の国民審査、そして地方自治特別法の三つの場合に限定されており、これ以外の場合に直接民主制の制度を創設することは、そのことの是非はさておき、基本的には憲法改正を伴うものと考えるのが素直だからであります。
現行憲法のもとで認められている国政ベースでの直接民主制は、この憲法改正国民投票と、最高裁判所裁判官の国民審査、そして地方自治特別法の三つの場合に限定されており、これ以外の場合に直接民主制の制度を創設することは、そのことの是非はさておき、基本的には憲法改正を伴うものと考えるのが素直だからであります。
○鈴木参考人 ただいまの御質問でございますが、独禁法の改正という問題は国政ベースで決められるべきものでございますので、私どもが絶対反対とか、そういう性質のものではないと思います。
しかるに、地方財政をこのように国の総需要抑制の方針に沿った国政ベースの見地から運営することは、全く納得できないのであります。 私の最も憂うることは、緊縮型の地方財政計画のもとで、はたしてどの程度住民福祉の向上がはかられるかということであります。政府は、財源の重点的な配分と支出の効率化によって、地域住民の生活の安定と福祉水準の充実をはかることを基本方針としています。
地方財政を国政ベースで運営することは納得できないという御所見でございます。御承知のように、今日、物価の鎮静をはかるということは最大の課題でございまして、地方財政も国家財政に匹敵する規模を持っておるのでございまして、やはり国と同一歩調で物価の抑制に当たる必要があるというふうに考えておるのでございます。