2008-05-28 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
○須江政府参考人 同じ調査によりますが、平成十八年十月一日現在、国家公務員出身理事のいる国所管公益法人は三千三百七十七法人、国家公務員出身理事数は九千八百八人となっております。また、先生お尋ねの、国家公務員出身理事のいる国所管法人の正味財産の総額は、十七年度決算におきまして八兆三千六百二十億八千五百万円となっております。
○須江政府参考人 同じ調査によりますが、平成十八年十月一日現在、国家公務員出身理事のいる国所管公益法人は三千三百七十七法人、国家公務員出身理事数は九千八百八人となっております。また、先生お尋ねの、国家公務員出身理事のいる国所管法人の正味財産の総額は、十七年度決算におきまして八兆三千六百二十億八千五百万円となっております。
国所管公益法人だけで現在約六千八百以上だというふうに聞いております。五年間でこの移行作業を行うということでありますので、一年間で約千四百弱、一週間で約三十法人弱処理していかなければならないということでありまして、これが大変厳しい環境の中にある、移行措置への対応は相当な業務量になるということ、これは御指摘のとおりだというふうに思っています。
この二分の一ルールに絡む数字でございますが、国所管公益法人におきましては、直近の数字の平成十三年十月一日現在で、同一業界関係者が二分の一以上を占める法人は千四十八法人、それから同一業関係者が理事全員を占める法人は三百三法人となってございます。
現在といいますか、平成十一年十月一日現在の調査になりますが、国所管公益法人が六千八百七十九ございまして、このうち行政委託型法人の数は延べで六百二十六法人ということでございます。 ただ、この行政委託型法人の定義のとり方でございますが、公益法人白書におきましては、特定の法令等によりまして各官庁から制度的に行政事務事業の委託等、推薦等を受けている公益法人ということでございます。 以上でございます。
このため、総務省としましても、行政改革担当大臣と連携し、公益法人に対する行政の関与のあり方の見直し、国所管公益法人の総点検を推進するとともに、去る二月九日に申し合わせました「公益法人の指導監督体制の充実等について」に基づき、一段と厳正な指導監督が行われるよう徹底を図っているところであります。