2017-03-23 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
今回の国庫負担法改正は都道府県立の不登校特例校、夜間中学の設置促進を目指したものでありますが、地方自治体におけるこれらの学校の新設に向けた動きについて現状をお伺いいたします。進んでいない理由というものが大きくあるんだと思います。設置促進に向けた文部科学省の取組についても併せてお伺いをいたします。
今回の国庫負担法改正は都道府県立の不登校特例校、夜間中学の設置促進を目指したものでありますが、地方自治体におけるこれらの学校の新設に向けた動きについて現状をお伺いいたします。進んでいない理由というものが大きくあるんだと思います。設置促進に向けた文部科学省の取組についても併せてお伺いをいたします。
その国庫負担法改正のときに私は大臣にも御質問しましたけれども、恒久的措置であると。的という言葉は定率減税と一緒ですね。つまり、見直しの可能性を示唆されたわけですね。一般財源化であったり、あるいはさらなる補助率の引き下げというのも否定されていない、排除されていないという御趣旨だと思います。
まず、義務教育費国庫負担法改正案について、文教科学委員長が報告された後、採決いたします。 次に、NHK予算について、総務委員長が報告された後、採決いたします。 次に、地域再生法案について、内閣委員長が報告されます。次いで、島田智哉子君十分の討論の後、採決いたします。 次に、国民健康保険法改正案及び介護保険法施行法改正案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。
○達増委員 そういう意味では、この義務教育費国庫負担法改正も問題なんですけれども、そのほかの法改正もまた非常に問題なのではないでしょうか。 まず、産業教育振興法改正でありますけれども、産業教育に関する実験実習、施設設備への補助を廃止してしまう。しかし、今我が国が直面する課題として、ニートの問題や若者の就職難ということが問題になっているわけであります。
○達増委員 義務教育費国庫負担法改正でありますけれども、義務教育のあり方については、政府、中教審での議論があり、また内閣と地方六団体の間でも議論があるようでありますが、やはり究極的には、国会が議論して、そして国会が決めることだと思います。
まず最初に、確認させていただきたいんですけれども、今回の義務教育費国庫負担法改正につきまして、退職手当及び児童手当が国庫負担の対象外になって一般財源化するわけでございますが、これによって、地方の負担が生じることはないと、地方への負担転嫁には決してならないと、それでよろしいんでしょうか、文科省と総務省にお伺いいたします。
文部科学省のこの義務教育費国庫負担法改正によって削減された国庫補助負担金、何ぼでしたでしょうか。二千三百億と言われている。でも、全体では二百十六億しか減っていないんですよ。これはだれだってわかると思うんです。教育の方でこんなにじゃかすか減らしておきながら、どこかでふえているところがない限りこういう計算にならないと思いませんか。
この中身、たくさん聞こうと思ったんですけれども、この中から数点にわたって指摘をしながら、もう一度、皆さんが、この義務教育費国庫負担法改正の一番の焦点、結局、削除されたというこのことが全部やはり中心になっていますので、重なるところもあると思いますけれども、お許しをいただきたいと思います。
○石井(郁)委員 国庫負担法改正案についての審議でございますが、まず過大規模校の解消という問題で質問したいと思います。 教育上大変好ましくないということでははっきりした結論が出ているこの過大規模校の問題ですけれども、文部省も一定の努力をされてきたわけでありますが、現在なお切実で急がなければいけない課題だというふうに思っています。
時間があれですから、次に義務教育費の国庫負担法改正を取り巻く問題についてお伺いいたしたいというふうに思います。 一九八五年度の政府予算案の決定期を前にした十一月の十二日というふうに聞いておりますが、大蔵省は文部省所管の概算要求より一千億円程度削減する査定方針を固めて、義務教育費国庫負担制度の削減のメスを入れる方向を明らかにしてきた。
したがいましてまず第一に、私は今般の提出をされておりまする公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法改正の趣旨というものは一体那辺にあるのかということからまずお伺いをいたしたいと思います。
この国庫負担法改正案の内容にかかわって、児童、生徒急増地域が抱える問題の重要な一つにプレハブ教室解消問題があると思うんですが、昭和五十二年三月二十九日の参議院予算委員会で、わが党の上田耕一郎議員の質問に答えて当時の海部文部大臣がこういう答弁をしたわけです。プレハブ教室の解消は非常に重要な政策であって、三年以内になくすとの目標で取り組んでおり、地方にも指導をしております。
この国庫負担法改正案を拝見しましたけれども、確かに公立小学校の屋体の負担率とか、それから人口急増地の小中学校の校舎建設の負担率は多少引き上げられております。
○山本(三)政府委員 まず公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法改正の問題でございますが、お説の通り現行法におきましては原形復旧が原則とされておるわけであります。しかし「災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき施設をすること」を災害復旧事業とみなしておるわけであります。
○町田政府委員 都市下水路及び公共下水道が災害を受けた場合の復旧費の負担につきましては、実は災害に関する国庫負担法改正の際に、そちらの方に規定するというように希望をいたしまして、財務当局とも折衝をいたして参ったのでございますが、まだこの点は負担法の改正について決定をしておらないという実情でございます。
その内容を申し上げますと、災害復旧事業につきましては、直轄事業は残事業の全部を完了する予定でありますが、補助事業につきましては、二十六年ないし二十九年の発生災害にかかるものは残事業のおおむね四割程度の復旧をはかるものとし、三十年及び三十一年の発生災害につきましては、国庫負担法改正の趣旨に則り、緊要事業については災害の発生年を含め三カ年で復旧することを目途とし、三十二年度中に三十年発生災害は全体額の八六
その内容を申し上げますと、災害復旧事業につきましては、直轄事業は残事業の全部を完了する予定でありますが、補助事業につきましては、二十六年ないし二十九年の発生災害にかかるものは残事業のおおむね四割程度の復旧をはかるものとし、三十年及び三十一年の発生災害につきましては、国庫負担法改正の趣旨にのっとり緊要事業については災害の発生年を含め三カ年で復旧することを目途とし、三十二年度中に三十年発生災害は全体額の
その内容を申し上げますと、災害復旧事業につきましては、直轄事業は残事業の全部を完了する予定でありますが、補助事業につきましては、二十六年ないし二十九年の発生災害にかかるものは残事業のおおむね四割程度の復旧をはかるものとし、三十年及び三十一年の発生災害につきましては、国庫負担法改正の趣旨にのっとり、緊要事業については災害の発生年を含め三ヵ年で復旧することを目途とし、三十二年度中に三十年発生災害は全体額
その内容を申六上げますと、災害復旧事業につきましては、直轄事業は残事業の全部を完了する予定でありますが、補助事業につきましては、二十六年ないし二十九年の発生災害にかかるものは残事業のおおむね四割程度の復旧をはかるものとし、三十年及び三十一年の発生災害につきましては、国庫負担法改正の趣旨にのっとり緊要事業については災害の発生年を含め三カ年で復旧することを目途とし、三十二年度中に三十年発生災害は全体額の
その内容を申し上げますと、災害復旧事業につきましては、通年災については三分の一程度を復旧することを目途といたしますが、特に三十年災については、さきに行われた国庫負担法改正の趣旨にのっとり、緊要な災害復旧事業については三カ年で復旧することを目途として、直轄事業は全体のほぼ七〇%、補助事業は全体のほぼ六五%程度を復旧することを目途といたしております。
その内容を申し上げますと、災害復旧事業につきましては、過年度については三分の一程度を復旧することを目途といたしますが、特に三十年災については、さきに行われた国庫負担法改正の趣旨にのっとり、緊要な災害復旧事業については三カ年で復旧することを目途として、直轄事業は全体のほぼ七〇%、補助事業は全体のほぼ六五%程度を復旧することを目途といたしております。