2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
第四に、過疎地域の持続的発展を支援するため、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、基幹的な市町村道等の都道府県による代行整備事業等の特別措置を引き続き講じることとするほか、市町村からの提案があったときの規則の見直しの配慮など、配慮措置を充実することとしております。
第四に、過疎地域の持続的発展を支援するため、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、基幹的な市町村道等の都道府県による代行整備事業等の特別措置を引き続き講じることとするほか、市町村からの提案があったときの規則の見直しの配慮など、配慮措置を充実することとしております。
第四に、引き続き、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行等の特別措置を講じるほか、配慮措置を充実することとしております。 第五に、この法律は、令和三年四月一日から施行し、令和十三年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。
第四に、過疎地域の持続的発展を支援するため、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、基幹的な市町村道等の都道府県による代行整備事業等の特別措置を引き続き講じることとするほか、市町村からの提案があったときの規制の見直しの配慮など、配慮措置を充実することとしております。
その中で、特に、この激甚災害の指定によりまして国庫補助負担率がかさ上げされていることに加えまして、この地方負担分につきましても、手厚い地方財政措置を講じているところでございます。
国民の負担については、平成二十三年十二月十三日に東京招致についての閣議了解がありまして、これは招致段階でつくったものでございますが、大会の開催に係る施設については既存の施設の活用を図る、また、新設、改善その他の公共事業については、必要性等について十分検討を行って、多様な財源の確保に努めつつ、その規模を通常の公共事業費の中での優先的配分により対処し得るものとし、国庫補助負担率等国の財政措置は通常のものとすること
その中で、今御指摘のありました公共事業につきましては、「施設の新設・改善その他の公共事業については、その必要性等について十分検討を行い、多様な財源の確保に努めつつ、その規模を通常の公共事業費の中での優先的配分により対処し得るものとし、国庫補助負担率等国の財政措置は、通常のものとすること。」という閣議了解が二十三年にございます。
本日は、国庫補助負担率のかさ上げ、つまり補助金行政ということを続けることの妥当性ということについて質疑したいと思います。 かねてより、日本維新の会は、補助金行政からの脱却という理念を掲げておりまして、国と地方の関係について、補助金を原則廃止して、使途を定めない、つまり交付税化することについて我々は求めておりますけれども、そういった方向について今後どのようにお考えか、まず総務大臣にお聞きします。
北海道におけます公共事業の国庫補助負担率につきましては、北海道特例といたしまして、沖縄を除くほかの都府県に比べて高率になっているところでございます。 また、先ほども御説明いたしましたけれども、通常の公共事業に加えまして、北海道特定特別総合開発事業推進費を活用いたしまして、ハード事業を効果的に実施しているところでございます。
することが重要だというまずこの重要性と、一方で、もう既に委員が御指摘をいただきましたけれども、全国の二二%の広い面積を持つ中で四%の人口しか居住していないということや、また、開発の歴史が浅く、基盤整備が途上にある、そして、積雪寒冷地であり、非常に厳しい自然条件下であること、また、国境地帯に位置し、未解決の領土問題を抱えているということなどの特殊事情もあるという、この両方を鑑みる中で、本州よりも高い国庫補助負担率等
○田村国務大臣 平成二十二年、リーマン・ショックの後、非常に厳しい状況になった中において、先ほども申し上げました、国庫補助負担率一三%から一六・四%に引き上げた、引き上げたというか、戻したですね、これは。
あわせて、津波被害、極めて広範囲に及んでおりますから、国庫補助負担率二分の一というのでは余りにもこれは地元負担が大き過ぎます。全額国庫補助とすべきと考えますけれども、この点について伺います。
なお、御指摘の北海道特例でございますが、これに関しましては、北海道開発法一条に定めてある目的、資源の総合的な開発を推進することが国の施策として重要であるという、この方針を私どもしっかりと堅持をして、本州よりも高い国庫補助負担率というものが認められているということも十分に勘案しながら、食料自給、こうした供給力の強化、これも北海道特例の極めて重要な要素であるということを認識しておりますので、引き続き特例
それから、消費税の導入などの抜本的な税制改正に伴って、あるいは国庫補助負担率の引き下げによる影響額を補てんするため、あるいは国税の減税による減収の補てんを行うためといったことで何回か交付税率が変更されておりますけれども、これは、地方交付税法の六条の三の二項に該当して法定税率を引き上げたというものでは、厳密の意味ではないというふうに思っております。
また、国庫補助負担率も、高規格幹線道路と地域高規格道路についてかさ上げして地方負担を軽減いたしました。 さらには、国直轄事業の地方負担金や補助事業の地方負担分等に対する地方道路整備臨時貸付金の創設により、地方への無利子貸付けが可能となりました。 加えて、日本高速道路保有・債務返済機構の債務を国が承継し、料金が値下げとなり、スマートインターチェンジ等の整備が図られることとなっております。
当然、税制法案の暫定税率分の税収二兆六千億円も含めて国、地方とも今年度の予算編成をしているわけですから、これが穴があくということになりますとこれは大変なことになりますし、それから、道路財源特例法案の方は、これは特定財源を決めているのみならず、国庫補助負担率のかさ上げですとか、あるいは地方の臨時交付金の制度的な裏づけを決めている、あるいは、新たに地方に対する臨時貸付金、それから、高速道路の料金引き下げや
例えば、東京都みたいに超過財源が一兆四千億もあるところは、道路の補助金、今回道路特定財源をたくさんもらうものですから、今度の道路特定財源を十年間維持する中で、国庫補助負担率のかさ上げというのがあります。高規格幹線道路は、今まで三分の二だったのを今度は十分の七出すというんですね。それから、地域高規格道路は、十分の五だったのが十分の五・五にかさ上げするというんですよ。
また、国庫支出金の一般財源化、国庫補助負担率の引き下げ、補助対象事業の縮減に伴う地方の負担はふえたんですが、それもきちんと補てんされているわけではありません。 一般財源化された額に対する交付税総額の伸びはどうなっているのか、それが一つ。本来の財源不足をきちんと補てんせず、後回しにしてきたことのツケをどう見るのか。答弁をお願いします。
要するに、国庫補助負担率の引下げで負担が増えた分の財源に充てるためですぎなかったと。自主権はその面では余り大きくならなかった。加えて、この間、交付税が大幅に削減されまして、かえってその自主的な財源というものが大幅に減ってしまった、予算編成ままならないという状態になったと。
ここに、「ほっかいどうかいはつグラフ」という北海道開発局広報誌がございまして、二〇〇四年の春なんですけれども、これはコピーなんですが、このときに、実はこれを読んでいましたら、この「かいはつグラフ」の中に、「北海道で実施する公共事業の主な特例措置」という一覧表がございまして、これは御存じのとおり、国庫補助負担率は本州と北海道では違う、いわゆるかさ上げというものが行われているということが一覧で書いてあります
しかし、内容を見ますと、単なる国庫補助負担率の引き下げとか、あるいは国の関与の見直しが全く行われていないなど、地方の自由度が高まったというふうには言えないということでありまして、分権改革は未完である、このように我々は受けとめております。 この期間中、地方交付税は大幅に削減されました。御案内のとおり、三カ年で五・一兆円という大幅な削減でございます。