2007-05-14 第166回国会 参議院 決算委員会 第8号
これはこの警察法のシステムとしまして国費で、国庫支弁だということになっております。ですから、そういう額を合わせますと約三億四千五百万円が国費として措置をされるということであります。 なお、他方、先ほども言いましたように、地方警察官一人一人の人件費とか被服費等、これは地方単独経費として措置されておりますので、ここには計上されておりません。
これはこの警察法のシステムとしまして国費で、国庫支弁だということになっております。ですから、そういう額を合わせますと約三億四千五百万円が国費として措置をされるということであります。 なお、他方、先ほども言いましたように、地方警察官一人一人の人件費とか被服費等、これは地方単独経費として措置されておりますので、ここには計上されておりません。
そして、個々の捜査費の支払いにつきましては、その会計手続や支払い内容の証明が適正に行われているかどうかということに着眼して検査を行い、また、旅費のうち活動旅費については国庫支弁になっておりますので、この検査を行いましたが、これは、支給の対象となる旅行が実際に行われているかということなどに着眼して検査を実施しております。
さらに、国の公安にかかわる経費の全額国庫支弁、こういった制度が行われる。さらに、国家公安委員会に、先ほど服務の問題もありましたけれども、一般的な服務も含めて、全警察職員の活動の基準となる国家公安委員会規則の制定権を付与する、そういったような改革が行われました。 もちろん、教育と治安というのは大きく違うと思います。
会計検査院の検査の際に警察庁の職員が立ち会うということにつきましては、以前も申し上げましたが、都道府県警察の会計機関が執行する予算につきましては、国庫支弁経費と、都道府県が支弁するいわゆる純県費と、都道府県に補助される経費の三本立てになっておるわけでありまして、警察庁の立場で、当該会計検査の実地の現場におきまして会計検査院からいろんなお尋ねがあったときに、警察庁において調達をしておりまして各部局に配付
そういう意味で、今回の国庫支弁ですか、こういう制度が活用できれば、あるいは法律扶助のそういう償還制度がもう少し緩和されれば、やはり自己破産の申立て件数はかなり増えるものと考えています。
これね、重要なものが国庫支弁、それ以外は都道府県という、これ、このようなことを言っている限りは結局捜査費も報償費もどんぶり勘定だろうという、これがもう多くの国民の疑問だし、我々も、きっと同じ金庫に入っているんじゃないかという疑問なんですよ。原田さんとかもみんなそれを指摘しています。
○政府参考人(吉村博人君) 確かにお尋ねのとおり警察法施行令第二条第八号で、国費、国庫支弁の捜査費の費目が、犯罪類型が書いてあるわけでありますが、例えば麻薬、あへん又は覚せい剤事犯というのは、これは覚せい剤事案は全部捜査費は国費であります。
例えば、自治省の所管であります地方財政の一般地方財政会計の中にもありますように、警察庁の警察行政費に係る国庫支弁の改善について、これは昨年と全く同じ内容の要請であります。
見てみますと、都道府県警察の需要と供給との関係でしょうけれども、現在国庫支弁で持っておる車というのは、大体都道府県段階では九割を超えておる自治体はないんじゃないか。大体七割程度、逆に言えば三割は自治体独自で需要を満たすために単独の県費を出して車両を備えておる。
それから、国庫支弁経費につきましては、これは特別な重要事件の捜査等、これは施行令の二条に規定されておりますけれども、そうした経費につきましては国庫が直接支弁をするという形になっております。 情報公開との関係でございますけれども、警察活動全体として、国民の理解と協力を得るためには、可能な限り情報公開には努力してまいっておりますし、また、していくべきものというように考えておるところでございます。
先ほどお尋ねのような経費の点につきましては、そうしたことも考慮された国庫支弁の措置がされておりまして、例えば、警備出動にかかわる部隊出動経費でございますとか、あるいは特定の国家的業務にかかわる事案の処理経費、あるいは重要事件の捜査経費、そういったものが警察法の施行令に基づきまして国庫が支弁をするという仕組みになっておりますので、必ずしもすべてを都費をもって賄うという仕組みにはなっておりませんし、そういう
三十七条は、地方警務官の給与、警備装備品等九項目について国庫支弁を定めております。これに基づく支弁金は、会計法二十四条一項に基づき、都道府県予算に計上されることなく直接都道府県警察の会計官に支弁されております。また、国の決算では、支弁総額は報告されますが、都道府県警ごとの支弁額は示されてございません。 やはり財政民主化の立場からしても問題ではないでしょうか。
警察法三十七条に定められております国庫支弁経費につきましては、財政法の規定に基づきまして、大蔵大臣が定めた様式によりまして警察庁において内閣総理大臣に報告をいたしまして、内閣から国会に提出されているものでございます。
今回のようなときこそやはりこういうものについて、法律が古くからあるわけですから、この百四十条に基づく国庫支弁の制度も活用すべきであろうというふうに思うわけでございます。 その点につきまして、この二点を法務省から、あるいは裁判所もあるのでしょうか、御答弁いただきたいと思います。
この場合、警察法第三十七条第一項によりまして国庫支弁経費とされております数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪あるいは警護に要する経費等については、関係都道府県警察において国費をもって支弁することとなっております。その他のものにつきましては、県費をもって支弁することとなります。
○鈴木(良)政府委員 車両の整備につきましては、先生御指摘のとおり警察法によりまして国庫支弁の対象経費となっているわけでございます。それの理由は、やはり車両というのは警察活動の基盤をなすものでございますから、全国的な斉一を図る必要があるということから当庁でも計画的な整備を図っているところでございます。
その先端であるパトカーにしましても白バイにいたしましても、その車両の部分もできる限り私は国庫支弁を拡大してほしいと思うのです。
○三谷委員 国庫支弁金、要するに公安関係の経費でありますが、これが国から直接県警に流されておるということは私どもも承知しておりますが、監査委員が国庫支弁分と県単費分と具体の監査に当たってはどうも区別がつかないとか、いろいろそういう意見が出ておるようであります。そういうことから、県警の内部から不正告発がありましたけれども、これは監査できなかったという状況になっておるわけであります。
○山田(英)政府委員 御承知のように都道府県警察の予算は、警察法第三十七条によりまして国庫支弁のもの、それから補助金対象のもの、純県費予算によるものと三種類に分かれておりますが、国庫支弁のものにつきましては国費でございますので、会計検査院の会計検査の対象となっておるわけでございます。ただ、補助金に係る分と純県費のものにつきましては、県の監査の対象になるということでございます。
なお、水田利用再編対策に必要といたします金は、全額国が負担すべきが筋であり、国庫支弁がたてまえでございます。が、しかし、実際は非常に苦労してやっておりますので、この程度のことでは十分ではないからということで、公共団体がさらに上積みをいたして支出をいたしておる、かような例はあろうかと思うのでございますけれども、その実態はつまびらかには承知をいたしておらないところであります。
○政府委員(山田英雄君) 成田警備に要しました経費の負担区分でございますが、もともと警備のための出動に要する経費、これにつきましては警察法施行令の第二条の七号によりまして、出動警察官の旅費等につきましては国庫支弁になっております。
それから、各種の国家的性格の強い事務についての費用は、国庫支弁と制定当時からいたしております。それはやはりいま申し上げた国家的性格の事務が入っておるということに尽きるわけでございます。
前者につきましては現在の警察法、並びに警察法施行令の規定により国庫支弁するたてまえでございますので、千葉県に財政的負担を空港警備隊設置でかけないようにするためには、お尋ねのように人件費をどのように国が補助していくか、国が財源措置を講じていくかという点であろうと思います。ただいまそういう方向で人件費の補助について大蔵省と煮詰めを行っておる段階でございます。
その中で、「警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練」云々という項目が第二条第七号にございますが、その七号の規定により、機動隊の運営に関する費用は国庫支弁ということに規定されております。そのほか施行令の第三条三項の規定では、機動隊の超過勤務手当については所要の基準により補助することができるという規定もございます。それらの規定によって措置されておるところでございます。
車両、通信施設とかいう警備に要するその関係の経費は、現在、警察法においても国庫支弁でございます。活動に要する経費もカバーできるわけでございますが、問題は人件費でございますので大蔵と折衝しておりますが、傍ら、御指摘のように、自治省所管にも関連いたします。同様に、並行していろいろ問題点について折衝いたしておるところでございます。
○政府委員(山田英雄君) 警備出動に要する経費は国庫支弁でございますので、その他警備活動に要する経費についても所要の国庫支弁の規定がございます。そうした国庫支弁金をもちまして、宿泊のプレハブ宿舎もつくってございますし、給食、給与の点につきましてもできる限りの手当てを尽くしておるところでございます。