2003-02-24 第156回国会 衆議院 予算委員会 第17号
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
健康保険法の第七十条ノ三、そこに、「国庫ハ」、途中抜きますが、「政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中」「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、一六%から二〇%を補助する、こう明記しております。現在、政管健保に対する国の補助率は何%でしょう。
「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外予算ノ範囲内ニ於テ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス」とあります。先日の委員会の審議では、大蔵省の見解としては、七十条ノ三は、赤字のときに補助することができるという解釈をとっているのであります。
柳岡委員は、さらに国庫補助の性格に関してただすため、健康保険法第七十条の三の規定、すなわち「国庫ハ……予算ノ範囲内ニ於テ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス」という規定が、特に政府管掌健康保険に対して設けられた趣旨を取り上げて、「この規定は、政府管掌健康保険だけを対象としたものである。
というのは、この国の補助義務については、第七十条で「国庫ハ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス」と、こうあるわけです。さらに、七十条ノ三の中では「政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス」、こうなっておるのです。それで、第七十条にはそういうことがなくても、現実に、たとえば石炭産業における組合健保には赤字対策として政府は支出しておるじゃないですか。
○石原政府委員 政府管掌、組合管掌を通じまして、事務費につきましては、ただいまお示しの第七十条に、「国庫ハ毎年度予算ノ範囲内二於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス」ということがございまして、これは負担という建前になっております。従いまして、これは法律の規定に基いてやっておるわけであります。
第七十条国庫ハ政府ノ管掌スル健康保険事業二付キ其ノ保険給付二要スル費用ノ百分ノ二十ヲ負担ス国庫ハ前項ノ費用ノ外債年度予算ノ範囲内二於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス 第七十条ノ二第一項中「健康保険組合二対シ」を「前条第二項ノ規定二依リ健康保険組合二対シ」に改める。 附 則 (施行糊口)1 この法律中健康保険法第七十条及び第七十条ノニの改正規定並び
そこでこの健康保険法の七十条の三によりまして初めて「国庫ハ第七十条二規定スル費用ノ外予算ノ範囲内二於テ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行二要スル費用ノ一部ヲ補助ス」、こういうことになったのですが、この法律に基いて三十億が出たということなんですが、この法律が継続審議なりになれば問題ないが、現在は審議未了ということがほとんど確定的になってきました。
第七十条は「国庫ハ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ健康保険事業ノ事務ノ執行ニ要スル費用ヲ負担ス」と書いてあります。明らかに明文化されております。しかるに、支払基金部におきましては、ここに出されておりますのは五徳、小さい数字は省きますが、五億というこの十七ページの方に「基金事務費を含む」ということで、これが療養給付費の中の総額の中に含まれております。
法律では七十条の三に「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外予算ノ範囲内ニ於テ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス」こうなっておるわけでございます。そこでこの七十条による保険事業の執行に要する費用の一部補助金のことなのでございますが、三月五日の中村三之丞委員の御質問に対して、大臣は健康保険の続く限り引き続いてやる、こういう御説明がございました。
すなわち「国庫ハ第七十条二規定スル費用ノ外」と申しまするのは「保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用」のほかに「予算ノ範囲内二於テ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行二要スル費用ノ一部ヲ補助ス」、これが一つの大きなポイントになっておりますが、そこで竹中さんまた金子さん、牛尾さんにお尋ねをいたします。
次は七十条でありますが、法の七十条ノ三には国庫ハ第七十条ニ現定スル費用ノ外予算ノ範囲内ニ於テ政府ノ管掌セル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス」となっておりますが、これは厚生大臣初め局長諸君の努力せられた結果だと思う。これは大へんいいことです。この条文がなければ私どもは議員提出案でやろうと思っておった。しかしこれが出ておるということに対しましては小林厚生大臣に敬意を表します。