2012-03-22 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
○副大臣(辻泰弘君) 交付国債の発行に関してでありますけれども、先ほど申しました二月十日閣議決定をいたしました国年法改正法案におきまして発行する規定を盛り込んでいるわけでございますけれども、その中では、別に法律で定める日までは適用しないということになっているわけですけれども、次に、先ほど申しました月末想定に出させていただく現行制度の年金制度改革の法案の中におきましては、この別に法律で定める日までは適用
○副大臣(辻泰弘君) 交付国債の発行に関してでありますけれども、先ほど申しました二月十日閣議決定をいたしました国年法改正法案におきまして発行する規定を盛り込んでいるわけでございますけれども、その中では、別に法律で定める日までは適用しないということになっているわけですけれども、次に、先ほど申しました月末想定に出させていただく現行制度の年金制度改革の法案の中におきましては、この別に法律で定める日までは適用
一九八二年の国年法の改正で国籍条項が撤廃されたとき、日本は既に国際人権規約を批准しておりました。一九七九年のことであります。それにもかかわらず、過去の国籍要件を持った方々に対して、無年金になるということがわかっていながら、この制度創設時に内国人に対してとった経過措置というものをとらずに、そのまま無年金の状態に置いております。
この国年法の審議の間に、その数字をもとにつくられた給付水準についてどうなっているのかぜひ見せていただいて、審議をさせていただきたいと思います。二、三週間だということですけれども、もう少し期限をはっきりと言っていただけますか。それによっては審議ができなくなりますので。
一九五九年の国年法の創設に当たって、国籍要件というのが設けられたことによってこの外国人の無年金者の問題が出たのだ、そういうふうに思います。在日外国人は、一九八一年、昭和五十六年の国籍要件の改正まで、国民年金に加入していなかったのではなくて加入できなかった。保険料を納付してこなかったのではなくて、納付したくてもさせてもらえなかったわけであります。
「国年法・厚年法の第四章に「福祉を増進するため、必要な施設をすることができる」との規定があり、これによってグリーンピア等の福祉施設の建設・運営が可能。」です。そして、「その額は千八十二億円」です。これを普通の人が読むと、この千八十二億円が依然としてグリーンピア等の福祉施設に回っているというふうに読めるんですね。
○委員以外の議員(大塚耕平君) いえ、これは、私どもは、常会で成立しました改正法が、国年法で申し上げますと七十四条、そして厚年法ですと七十九条、ここに広報、相談、教育というものが明記をされましたので、これがこのまま施行をされますと四月一日からそういった名目で経費を支出できますことから、それらに対して、該当の条項を削除する形で給付以外に使えないような形にさせていただいているわけでございます。
時効特例法の附則の第二条というところには、記録の訂正をした方だけが救済をされる、国年法の十四条、厚年法の二十八条、この部分の訂正をされた方だけが対象となって、ここにありますのは、単なる請求漏れ、請求のタイミングが遅くなった、こういう方たちは一切救済されないんですよ。
厚生年金保険法の二十八条、国年法の十四条というところでありますけれども、具体的に何をどのように訂正をしたら記録の訂正というのか、一度答弁をいただきたいと思います。お願いをいたします。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 五年ごとの財政再計算につきましては、それぞれ国年法と厚生年金法によって定められておるわけでございますが、基礎年金の国庫負担の二分の一の引き上げの問題と保険料の凍結解除を行う時期、これは私はかねてから同時とすることを基本としたいと申しておるわけでございますが、こういうような問題をできるだけ速やかに実施する方向で検討しなければならないと思います。
一九八九年の国年法等の一部改正に対して、衆議院、参議院両院で一九九五年を目途とする公的年金一元化の全体像を可及的速やかに明らかにすることという附帯決議もつけてあるわけです。 これに対しましてどのような措置をとってきたのでしょうか。その経過について御説明をいただきたいと思います。
それから、国年法の改正で二十歳以上の学生は強制加入となっておるわけでございますが、これについてはどういうぐあいに学校、大学などを指導されておりますか。
○増岡国務大臣 国年法の改正に際しまして、基礎年金の水準あるいは費用負担のあり方等についてもっと幅広い観点から検討を行われるようにという国会修正が行われたわけでございます。
○浦井委員 私は、国年法等の一部を改正する法律案に限って、短時間質問をしたいと思います。 まず内容を見ますと、今度の改正案というのは、改定しておるのはよいのですが、改定措置の特例としてということで、上昇率が五%以下であるけれども三・四%引き上げるというようなことになっておるのですが、三・四というようなけったいな数字が出てきた根拠は何ですか。
○正木政府委員 ただいまお尋ねの特別障害者手当でございますが、今回の国年法等の改正の中で、特別児童扶養手当法の一部改正をやっております。福祉手当制度というものをなくしまして、新たに特別障害者手当というものを創設するわけでございますが、先生御案内のように、現在の福祉手当というのは主として障害福祉年金の受給者に出されておるわけでございます。
国年法等改正案が出ないというのもことしが初めてであります。何をされておるのです。 〔大石委員長代理退席、丹羽(雄)委員長代理着席〕
○米沢委員 私は、国年法等の一部を改正する法律案に関連いたしまして、本日は国民年金制度そのものにしぼりまして質問をさしていただきたいと思います。
しかも、今度の国年法の改正案の中の最大の問題だと思いますのは、いままでも指摘されておりますように一部支給停止の条項であります。これによって本来二万四千円支給されるところが二万三千円に一部支給停止されるということになるわけで、まずこれによって一部支給停止される人たちは何人のうち何人おられるのか、そしてまたそれによって、どう言いますか表現があれですが、節約される財源なるものは一体どれくらいなんですか。
○松田政府委員 御承知のように、難民条約の加入に伴いましての関係法律といたしましては、社会保障関係で国年法と、それから難民の認定その他で出入国管理令、これらの法律がございまして、難民条約の趣旨に沿いまして法改正をすべく現在関係省庁間で最後の詰めを行っております。同時に、内閣法制局におきまして最終的な条文の整理、法令審査を詰めている作業をやっておるところでございます。
ただ、現在の国年法上は、強いて申し上げますと無年金者が網の目からこぼれるという点もございます。
○松田政府委員 現行法が国籍要件を持っておりますために、どこの国でありましょうとも外国籍の方につきましては国年法の適用はございません。したがいまして、拠出制の年金にいたしましても無拠出の福祉年金等にいたしましても、原則的には適用がないわけでございます。
いまの御答弁は、現行国年法に対するコメントにすぎないのじゃないですか。そうじゃなくて、先ほどからるる私が申し上げている問題に対してはどういうふうなお取り扱い方を今回難民条約締結に当たってお考えになるお心づもりかということを聞いているのです。
たとえて申し上げますと、両方の上肢、この上腕のところの二分の一が下へ欠損した、こういう場合を見てみますと、身体障害者福祉法と国年法、公共企業体の共済法、これは二級になるわけです。それから労災法では四級、このように、これは一例ですが、たくさんあります。そういうように基準が非常にまちまちであって、それに対する援護措置も違ってきておるわけです。
特に老齢福祉年金、この間国年法等の一部改正案のときに私どもは修正いたしましたが、これは月額で二千円の修正、実際は修正案はそうではありませんけれども、説明はむしろ月の方がわかりいいので、一万八千円を二万円にしましょう、こういうことで修正したのですよ。そう考えていきますと、月と年とで手当と年金との違いがあるなんというのは理屈にならない。