2004-03-03 第159回国会 参議院 憲法調査会 第3号
そういった国家としての行為が他の国家あるいは国家類似の組織に対して武器使用という形で行われたものであれば、それは武力行使以外の何物でもないというふうに思うわけです。
そういった国家としての行為が他の国家あるいは国家類似の組織に対して武器使用という形で行われたものであれば、それは武力行使以外の何物でもないというふうに思うわけです。
しかし、世の中が進んできて、いわゆる資本主義の高度化とか、社会の中に企業とか労働組合とか、また経済団体とか職能団体とか、巨大な力を持った国家類似の私的団体が数多く生まれてまいりました。
私人間効力の話でございますが、日本の場合にはいわゆる国家類似といいますか、ステートアクションというのは余り判例等でも出てきたことはないわけなんですが、市民社会を間に置くことによりまして、例えば、憲法解釈の中に部分社会の法理だとか傾向経営だとかいろいろあると思いますが、そういうものとの関係で、市民社会を置くことによってどのような効果が出てくるのかということをお尋ねしたいんです。
その閉鎖的共同体、ミニ国家、類似国家、まあコミューンといいますか、そういうものの中の規範というものは、外の規範とはまた別のものに感じてしまうのかな。 その中に帰属した人たちにとってはその固有の規範というものがあって、それには例えば麻原のような教祖というような方の言葉というものもありましょう。そういうものが、いわば内の規範というものと外の規範というものが別々になってしまうのではないか。
結局、平和維持軍に参加する自衛隊員は、国家または国家類似の団体による武力攻撃が加えられた場合には、それへの反撃行為としての平和維持軍が行う組織的な武力行使の一翼を担い、みずから憲法九条に違反する武力行使を行わざるを得ないのであります。