2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
例えばこの制度について、リーフレットでは、給付金の請求に国家賠償訴訟の提起が必要なことや、給付金とは別に弁護士費用が支給されることについては裏面の下の方に小さな字で書かれていて、少々分かりにくいのではないかと思います。 制度自体の周知、広報について、厚労省は努めているところだとは思いますが、その現状の取組についての説明を求めます。
例えばこの制度について、リーフレットでは、給付金の請求に国家賠償訴訟の提起が必要なことや、給付金とは別に弁護士費用が支給されることについては裏面の下の方に小さな字で書かれていて、少々分かりにくいのではないかと思います。 制度自体の周知、広報について、厚労省は努めているところだとは思いますが、その現状の取組についての説明を求めます。
平成八年にらい予防法が廃止されて、特に国家賠償訴訟の判決が出て以降、全国の療養所から多くの方が退所をされました。しかし、残念ながら、退所された方の多くは、まだ差別、偏見が残っているということで、ふるさとに帰ることができず、都会の雑踏みたいな中で身を隠して暮らさざるを得なかったということがあります。
平成二十七年十二月に出されました選択的夫婦別氏に関する国家賠償訴訟請求の最高裁大法廷の判決においては、婚姻によって氏を改める者にとってアイデンティティーの喪失感を抱くなど不利益を受ける場合があることは否定できず、これらの不利益は氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものであるとの憲法二十四条との関係が述べられている一方、夫婦同氏制度は我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ
今、西尾市では、国家賠償訴訟を含め、八件もの訴訟、民事調停、公文書開示請求などが起きております。 公共施設の建設、まちづくりが進まない一方で、工事を止めたことで生じる増加費用、遅延損害金、そして弁護士費用など、億単位の費用が市民の税金で支払われ続けている状況です。こんな状態が三年以上続いて、市議会でもずっと問題になっています。
罰則の新設に対して、日本医学会連合、日弁連、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会等を始め多くのところから意見書が出ております。これほど多くの団体からの反対意見が出ていることに対して、大臣はどう受け止めているでしょうか。
そうすると、安愚楽牧場のように国家賠償訴訟が起こされて、被害者の方がですね、国の法制度が不備だったから、対応が不備だったからということで国家賠償訴訟が起きる可能性があると、だから法改正が必要だとは言わなかったと。保身ですよね、消費者庁のね。 そういうのがもうあったというふうに明確に思うわけですね。違いますか、小林さん。
そして、その後、国と県に損害賠償を求めた国家賠償訴訟を提起して、五月二十七日、勝訴判決を受けております。桜井さんは、実に、一九六七年十月に逮捕されてから一九九六年十一月に仮解釈されるまで、二十九年間、強盗殺人犯の汚名を着せられて身体を拘束されておりました。
はっきり言いまして、国家賠償訴訟をされかねませんよ。高プロで必ず過労死が出ますよ、導入したら。ただ、残念ながら、これは過労死認定すら受けられませんよ。泣き寝入りですよ、証拠も残らないから。でも、その方々は企業を訴えるだけじゃなくて、あれだけ人が亡くなる制度だと言ったのに強行した日本の政府、国は自分の家族を殺したんじゃないか、そういう訴訟になりかねませんよ。
ハンセン病国家賠償訴訟の熊本地裁判決は、次のように述べます。憲法二十二条一項に定める居住、移転の自由は、経済的自由や人身の自由としての側面のみならず、自己の選択するところに従い社会の様々な事物に触れ、人と接しコミュニケートすることは、人が人として生存する上で決定的重要性を有する、居住、移転の自由は、これに不可欠の前提というべきものである。
原口さんの弁護団は、これは検察の抗告権の濫用であり、憲法三十七条が保障する迅速な裁判を受ける権利を侵害するものだとして国家賠償訴訟を起こす方針でありますが、これは私は当然だと思います。 繰り返しますけれども、原口さんは九十一歳になろうとしております。もう一刻の猶予も許されない。最高裁の迅速な判断と、再審無罪を強く求めたいと思います。
今年、各地で国家賠償訴訟が判決やあるいは結審を迎えます。国の責任が判断されていく上で、今日の答弁は極めて重要なものだと私は思っています。 最後に、時間の許す限りで次の質問に参ります。 二〇一六年の九月に北陸電力の志賀原発二号機で雨水が流入して漏電したという事故が起こりました。どのような事態だったか、御説明いただけますでしょうか。端的にお願いします。
ハンセン病裁判は、社会一般的には、らい予防法違憲国家賠償訴訟と呼ばれておりますけれども、ここでは、質問の便宜上、ハンセン病裁判と呼ばせていただきます。 このハンセン病裁判を、改めてその概要について確認をさせていただきますが、一言で申し上げれば、ハンセン病に罹患した患者を感染のおそれがあるとして隔離することを認めたらい予防法が憲法に違反するとして熊本地方裁判所に提起をされた国家賠償訴訟です。
今回の国家賠償訴訟の判決というものについては、もちろん、過去に起きた志布志事件についての刑事事件とは違う形での判決がなされたというものでございますけれども、そのもととなった事件につきましては、そこで指摘された問題点というのは、今後ともそのようなことがないような形で当然内部で共有して、十分な対応をしていくべきものと考えております。
○塩川政府参考人 今議員御指摘の国家賠償訴訟の控訴審判決では、警察官である個人三名がいずれも県の職務として行ったものと推認することができると判示しておりますが、組織的犯行と断定した判決ではなかったというふうに承知しております。 いずれにせよ、警察としては、違法な通信の傍受は過去にも行っておらず、今後も行うことはございません。警察としては、適正に法を運用してまいりたいというふうに考えております。
やむにやまれぬ思いで国家賠償訴訟を起こした皆さんは、未払となった方がどれくらいいるかということを試算しておられます。過去五回で受給見込み数の三・五%から六・五%、大きい方の数字を見ますと、延べ九万七千人、総額九百六十二億円に上るだろうという試算です。
新聞報道で知ったときは既に時効と告げられた野村香苗さん、関百合子さんが、〇九年三月に国家賠償訴訟を起こしましたが、昨年、最高裁で上告を棄却されました。お二人のことを私も本委員会で紹介し、支給漏れをなくすことと時効の撤廃を求めてまいりました。 九十二歳の関百合子さんは、戦没者妻特別給付金は戦死した夫の命の代償、それを受け取れなかったことは夫に申しわけないことと訴えています。
ハンセン病違憲国家賠償訴訟における国との和解合意に基づき、非入所者が裁判所に提訴し、国と和解を受けることのできる請求権が二〇一六年と迫っております。 沖縄県内の非入所者数を明らかにしてください。
最高裁は、そのような議院内部の自律的な手続については、それは衆議院が決めたとおりであるとして、その国家賠償訴訟を棄却したということがございます。 そういう意味では、この機関承認は、先例として合憲、合法であるという司法府の判断は出ております。 ただ、この機関承認が適切であるかどうかは、まさしく先生方が議院運営委員会でお決めになることというふうに存じます。
ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会は、人事院規則の一部改正に当たり、つまり今の問題ですけれども、本来は、当初から正規の常勤職員とすべきものであったと指摘をしています。隔離政策のもとで、療養所運営に不可欠な業務を入所者自身に担わせていたのです。
この間の質問でも、国家賠償訴訟の場合、その対象としてどうだと考えた場合、実施主体の方が責任が重いという話をされたじゃないですか。だから、そういうような話はやはりおかしいと思いますよ。 では、さらにお聞きしますが、僕は、潰れた場合どうするんだという話をしているんですよ。今は認可だから、潰れるようなところには基本的には認可しないんですよ。