2003-03-26 第156回国会 参議院 法務委員会 第3号
この人証調べを実施した事件というような形で、一般に国家賠償事件はそれに当たるだろうというようなことで統計を取りますとその数値は出るということになってございますので、そのような数値を調査をするということにしたいと思います。
この人証調べを実施した事件というような形で、一般に国家賠償事件はそれに当たるだろうというようなことで統計を取りますとその数値は出るということになってございますので、そのような数値を調査をするということにしたいと思います。
今度、私の考えからすれば残念ながら、松山事件の被告人に対する国家賠償事件、これは仙台高裁では退けられましたけれども、ああいった問題も、やはり民事法律扶助なんかも活用してやらないと、なかなか国家の組織なんかに対する訴訟としては、個人ではやり切れないものがあるだろうと思う。
○横山政府参考人 ただいまの委員御指摘の事件というのは、結局、公権力の行使にかかわる国家賠償事件のことを念頭に置かれているのかなと思いますが、国家賠償事件につきましては、裁判所における民事事件として法律扶助の対象になる、そのように理解しております。
ただ、国との国家賠償事件というのは大体は裁判上行使されるのが私は普通だと思います。財政当局からやはり裁判所のお墨つきみたいなものが要求されるのであって、行政法の論点の一つとしてこの国家賠償責任が和解できるのかというようなことも昔勉強した記憶がございます。
○政府委員(坂井一郎君) 先生御指摘の事件はいずれも現在国賠、いわゆる国家賠償事件になっておりまして、その審理中でございます。一件の日本人の分につきましては、一審では国側が勝訴しておりまして……
しかし、あの十年前に起きた事件につきまして警察当局のとったその後の状況、そして検察庁がこれについて付した処分の中身、そしてこれについての民事賠償事件をめぐる国家賠償事件の結果、これらにつきましては改めて御説明する必要はないと思いますが、私どもといたしましては、警察当局はそれなりの努力をして、二度とああいう事件をいわば組織の中では起こさないということを明言し、そしてそのことをいろいろな角度で実施してこられたというふうなことを
それから今御指摘になりました裁判官会同というのは、五十八年十二月二日に裁判官会同がございまして、水害を原因とする国家賠償事件の処理についての協議が行われております。それからもう一つは、五十九年五月二十九日に同じ水害事件につきましての判決がございまして、これは俗に長良川・墨俣判決と言われておりますが、これは原告側が敗訴いたしております。
ところが、今私は念のために芦別国家賠償事件の判決も見ました。それには、その部分がこう書いてあるのですね。「起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当である」、こう言うのですね。 皆さん、私が今朗読いたしました最高裁の判決をお聞きになって、重大なインチキがあるというふうにお考えになりませんか。
そのために、緊急融資にその謄本が間に合わなかったとか、あるいは古い謄本が渡されて、そして国家賠償事件、国賠事件ですね、これに発展する、そういうケースもあるというふうに聞いているんです。 ちょっと伺っておきたいと思うのですけれども、国家賠償事件件数は、ここ二、三年どんな推移でございますか。
○藤井(正)政府委員 登記に関連いたしまして提起されました国家賠償事件は、態様はいろいろでございますが、件数で申しますと、昭和六十年で二十件、六十一年二十三件、六十二年二十件というような推移でございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 ただいまの協議会で主として取り上げましたテーマが水害関係の訴訟の国家賠償事件でございますので、そのテーマにふさわしい裁判官を各裁判所から推薦していただいております。したがって、やはり水害関係の訴訟事件を抱えている裁判官が多いとは思いますが、必ずしも全部がそうではございません。
その中身を見ると、この国家賠償事件というのは中核派の活動家が勾留理由開示公判の直後、地裁の地下の控室で警視庁の警部補に首を絞められた、そういう暴行を受けたので国家賠償の訴訟を提起をしたと、そういう案件であるようでありますが、その民事事件で昨年三十人の私服刑事が法廷に押しかけて無理やり傍聴席に入ろうとしたため裁判が中断された。
ただ、これは現在、もう御承知と思いますが、労働委員会にも事件が係属しておりますのと、それから大阪地方裁判所に国家賠償事件として民事事件が係属しておりますので、その中で被告であります国の主張としては今申し上げたようなことを主張しておりますが、その当否を今私どもの方で現に係属中の事件について申し上げるということは実際の裁判に差しさわりがございますので差し控えさせていただきたいと思いますが、一応私どもの報告
○上谷最高裁判所長官代理者 大阪で提起されております国家賠償事件において、原告側がまさに御指摘のような主張をしているわけでございます。これに対しまして国の方では、若干事実関係の認識も先ほど申し上げたように違うわけでございますが、別の観点で、不当労働行為あるいは違法な行為には当たらないという主張をしているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) ただいまの御指摘の事件は、実はその後大阪の労働委員会の方にも事件がかかっておりますし、それから大阪地方裁判所に国家賠償事件あるいは損害賠償事件としても係属いたしておりますので、具体的なその事件について道下裁判官の行った行動の当否、評価という問題につきましては、私どもの事務当局の立場としてこの場でお答えするのは差し控え号していただきたいと思うわけでございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、国家賠償事件として係属いたしておりますので、当該事件を所管されます法務省の訟務局の方で事案に対応するために訴状に記載された事実関係についての認否等を裁判所側に明確にするように連絡が参ります。
○上谷最高裁判所長官代理者 委員御承知のとおり、これは既に大阪の地労委の方に事件が申し立てられておりますし、それから国家賠償事件としても提起されておりますので、私どもの方としては、当面、国家賠償事件の審理に対応するために事実の報告は受けていることは御指摘のとおりでございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 国家賠償事件が提起されておりますので、それについて必要な限度で調査をお願いしたものが報告として返っており、それを私どもが法務省訟務局の方に通知しておる、そういう次第でございます。
恐らく本件の場合でも、事情はわかりませんし、この事件につきましては先ほども御指摘のように国家賠償事件という形で事件が起こっておりますものですから、事件の詳細についての説明はこの際は控えさしていただきたいと思いますが、いずれにしても本人が五万円の予納をしたということから見ると、事情は了解の上で納めていただいたものではなかろうかと考えております。そういうふうにお答えを申し上げるわけでごございます。
○前田(宏)政府委員 最近の十年間、四十五年から五十四年までの数字でございますが、刑事訴訟手続で無罪になりました者から提起された国家賠償事件は、全部を把握しているわけではございませんが、当局で把握しておりますものが七十九件でございます。
○柴田(睦)委員 法務大臣官房の訟務部、現在は訟務局ですけれども、そこが発行しております「訟務月報」二十巻の七号、これに昭和四十九年五月九日から十一日までに開催されました法務局長・地方法務局長会同の資料が載っているわけですが、それを見てみますと、第一課長の説明の中に「ささいな国の行政のミスを捕えての国家賠償事件の著しい増加、あるいは一時的に鎮静している税務事件が民商会員の急増によって再び増加の傾向に
それがやはりたくさんの人を猟銃で射殺したので、その猟銃の使用許可を与えた、その行政処分が違法であったということを理由に、大阪府を相手取った国家賠償事件が大阪地裁に係属しているようですが、その答弁書で大阪の府警は、この猟銃を所持するという国民の基本的人権、あるいは市民的自由というか、それは最大限度尊重されるべきであるというようなことを答弁しているということが新聞紙上で報道されているんだけれども、それは
部外者応援による事故ということは必ずしも私どもの調査では明確にはわからないのですけれども、登記にかかる国家賠償事件をこの十年間ずっと見てみましても五十件下らない。
身分帳がどのくらい慎重に取り扱われたかということをはっきり示しているのが松川事件に関する国家賠償事件です。松川事件が、結局国家権力の責任ででっち上げられた冤罪事件だった、このことは刑事事件で証明されただけではなくして、国家賠償請求事件でも確認されました。
第一次控訴分と、それから第二次の上告審と二つのグループに分かれておりまするが、刑事補償におきましては一日当たり三百円で三名の者がトータル九十七万五千六百円でございましたが、この人たちと、それから別のグループの一日当たり四百円の方が十七名分ございますが、これは全部で千五百十二万九千六百円でございまして、トータルいたしまして刑事補償額は千六百十万五千二百円でございましたが、その後東京地裁、東京高裁に国家賠償事件