2021-06-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第29号
の任命に関する請願( 第九五九号) ○子供のための予算を大幅に増やし、国の責任で 安全・安心な保育・学童保育の実現を求めるこ とに関する請願(第一一〇六号外三一件) ○特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請 願(第一一〇七号) ○公務・公共サービス拡充に関する請願(第一四 七六号外三〇件) ○慰安婦問題の解決に関する請願(第一四七七号 外五件) ○レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償
の任命に関する請願( 第九五九号) ○子供のための予算を大幅に増やし、国の責任で 安全・安心な保育・学童保育の実現を求めるこ とに関する請願(第一一〇六号外三一件) ○特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請 願(第一一〇七号) ○公務・公共サービス拡充に関する請願(第一四 七六号外三〇件) ○慰安婦問題の解決に関する請願(第一四七七号 外五件) ○レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償
)(第二七四八号) 同(武内則男君紹介)(第二七四九号) 同(稲富修二君紹介)(第二八七二号) 同(小川淳也君紹介)(第二八七三号) 同(篠原孝君紹介)(第二八七四号) 同(白石洋一君紹介)(第二八七五号) 同(中川正春君紹介)(第二八七六号) 同(横光克彦君紹介)(第二九六〇号) 慰安婦問題の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七四七号) レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償
一二件) ○共謀罪法の廃止に関する請願(第五一号) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二九二号外一件) ○別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法
辻元清美君紹介)(第八三六号) 同(中川正春君紹介)(第八三七号) 同(荒井聰君紹介)(第八七九号) 同(井出庸生君紹介)(第八八〇号) 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(大河原雅子君紹介)(第八八七号) 同(辻元清美君紹介)(第八九六号) 共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(宮本徹君紹介)(第一〇一四号) 同月二十八日 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法
例えばこの制度について、リーフレットでは、給付金の請求に国家賠償訴訟の提起が必要なことや、給付金とは別に弁護士費用が支給されることについては裏面の下の方に小さな字で書かれていて、少々分かりにくいのではないかと思います。 制度自体の周知、広報について、厚労省は努めているところだとは思いますが、その現状の取組についての説明を求めます。
そこで大臣に、この法律の一つの重要な目的は、大臣が七月に答弁された、わいせつ教員のばば抜き状態、これを根絶すること、そのためには、児童生徒性暴力が事実であると思われたにもかかわらず、学校の管理職や教育委員会の担当者がこれを放置したり握り潰したりした場合は、この法律の定める責務に違反したとし、確実に懲戒処分になるし、放置した結果、そのわいせつ教員が再度、児童生徒性暴力をした場合には、当該自治体は国家賠償法
学校の管理職や教育委員会が有するこれらの責務を果たさず、児童生徒性暴力等の事実があると思われたにもかかわらず放置したり隠蔽したりする場合には、この法律の義務違反や、信用失墜行為として地方公務員法による懲戒処分の対象となり得るとともに、司法判断になりますが、国家賠償法による賠償の対象にもなり得ると考えています。
消費者被害に関する国家賠償請求訴訟で消費者庁が被告になるんですか。このままでは、消費者保護に尽力してきた人たちの努力が無駄になってしまいます。 電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。
号) 同(重徳和彦君紹介)(第一七二一号) 同(日吉雄太君紹介)(第一七二二号) 同(牧義夫君紹介)(第一七二三号) 同(松田功君紹介)(第一七二四号) 同(金子恵美君紹介)(第一八三五号) 同(近藤昭一君紹介)(第一八三六号) 同(佐々木隆博君紹介)(第一八三七号) 同(柚木道義君紹介)(第一八三八号) 同(吉田統彦君紹介)(第一八三九号) レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償
国家賠償も進まないじゃないですか。総理、どうですか。
そのときに、国家賠償請求訴訟、この詐欺の大型裁判の中で、この法律を作った消費者庁と、この法律を仮に成立させたら国会が国家賠償請求訴訟の対象になるかもしれませんよ。故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
○田所副大臣 今述べられましたものにつきましては、主文ではなく付言として出されたものでありまして、その判決については、給費制は憲法上保障された制度ではなく、給費を受ける権利が憲法上保障されていると解することはできないということで、救済措置を講じなかったという立法不作為が、憲法に違反するとか、国家賠償法上の違法性を帯びるとかいうことができるものではないと判示して、結論として国の主張を認めておりますので
国の規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下におきまして、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法第一条第一項の適用上違法となると解されてございます。
もしオリンピック株、東京株というものができ、仮にいろんな人たちで亡くなる方や重症化する人や病気になるとしたら、国家賠償請求裁判、つまり日本の政府の失策、日本の政府の判断ミスでここまで広がったという国家賠償請求裁判も私はあり得るというふうに思っています。
この判決においては、国の規制権限行使が不十分であった、国家賠償法の適用上、違法と判断された、このことについて小泉大臣にお伺いをしたいわけであります。
なり、風等により自然に換気され、換気がされ、石綿粉じん濃度が薄められているためであることがうかがわれるとした上で、結論といたしましては、厚生労働大臣が、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんに暴露する石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険がある旨を示すこと等を義務付けなかったことは、著しく合理性を欠くものとは言えず、国家賠償法一条一項
くとも昭和二十六年には、我が国でも、血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であることや、注射をする際に、注射針のみならず、注射の筒を連続使用する場合にもウイルスが感染する危険があることなどについて、医学的知見が形成されていたにもかかわらず、国は、集団予防接種等の実施機関に対して注射器の一人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を指導せず、注射器の連続使用の実態を放置していたことから、国家賠償法上
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
そのような公証の方法を設けていない立法不作為の憲法二十四条に違反するとの原告らの主張も認められず、その国家賠償請求も棄却をされたものであって、国が全面的に勝訴したわけであります。
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
先ほども申し上げたとおり、佐賀地裁において担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められず、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定したものと承知しており、一連の対応に問題があったとは考えておりませんが、引き続き、保護