2019-11-26 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
これ、一九七三年からでございますけれども、独自に青年就農交付金制度というのを設けておりまして、若手の新規就農者の方を対象に、農業技術の国家資格取得等の一定の要件はございますが、助成金の交付、これを行ってございます。
これ、一九七三年からでございますけれども、独自に青年就農交付金制度というのを設けておりまして、若手の新規就農者の方を対象に、農業技術の国家資格取得等の一定の要件はございますが、助成金の交付、これを行ってございます。
国家資格取得者が従事する業務内容、勤務実態等については、関係団体の協力を得ましてこれから必要な情報の積極的把握に努めてまいりたいと、こういうふうに考えております。
そうすると、一〇〇%近い国家資格取得率をということは、成績を調べると必ず四分の一以下の方も入ってくると。それを機械的に切って、はい、イエローカード、レッドカード、はい、駄目ということは、大変な現場、また子供たち、若者に対して混乱を招きかねないので、十分現状に即した形での特例措置をお願いをしたいと存じます。
残念ながら、国家資格取得に至らない薬学部卒業生がたくさんおられます。後で合格率もちょっと披露していただければと思いますが、薬剤師として活躍できなくても、六年にわたる薬学専門教育を身につけた人たちに何らかの形で社会で頑張っていただけるようなことも選択肢としてつくらなければいけないのではないかなと思います。
一方で、在留資格「介護」により就労する外国人介護福祉士につきましては、専門的、技術的分野の一つとして入っていただいて、介護分野の国家資格取得者に在留資格が付与されるべきということを踏まえますと、日本人と同等に就労を認めるべきということでございます。
しかし、今お話ありましたように、残念ながら国家資格取得に至らない薬学部卒業生も少なくない現状を踏まえますと、専門的な薬学教育を受けた者の卒後の進路について何らかの対策が必要ではないかという声も聞いております。 こうした公費負担の現状と、政府としてのこの問題の受けとめをあわせて伺いたいと思います。
○政府参考人(石井淳子君) 五年という期間の設定についての適否ということで御意見かと思いますけれども、最初に介護福祉士についての国家資格取得法の一元化を図ったときの施行まで見たのがまず五年間ございまして、まず一つ、五年間というのはそういう前例があるということでございます。
EPAによります介護福祉士候補者の就労につきましては、国家資格取得に向けた必要な知識及び技術の修得のためと位置づけておりますので、そのため、管理者の目が届いた適切な研修体制を確保するという観点で、施設内に限定しているところでございます。
そして、この国家資格取得前の就労、働くという点につきましては、あくまで看護師候補者でございまして、日本の看護師資格そのものはございませんから、看護師業務を行うことはできません。
私は、国家資格取得前はもとより、取得後においても、もうこれで面倒見ないということではなくて、引き続き様々な相談に応じる体制が不可欠ではないかというふうに考えます。 そもそも、こうした相談において問題となるのは言葉の問題だろうというふうに思います。
○政府参考人(岡崎淳一君) 国際厚生事業団については、まず、研修中だけじゃなくて国家資格取得後につきましても相談に応じる体制で対応したいというふうには一つ思います。 それから、言葉の問題につきましては、今委員からもお話ししましたように、基本的には日本語研修も受けておりますので、簡単な質問、相談等であればそれで対応可能な場合も多いかと思います。
だから入れざるを得ないような現状とともに、実はこの問題、やはり国内で、ある意味じゃ賃金も低い厳しい環境の中で熱心に働いていらっしゃる国内の方々の配慮や保護策の問題、いろんな問題が絡みながら、ただ現状、労働力不足の中でこの看護師、介護福祉士の問題は具体的な問題として今俎上に上がっているわけでございまして、まず厚生労働省からお伺いをしたいんですけれど、フィリピンやインドネシアとの間、EPAで日本での国家資格取得
建築士には求められる知識、経験、国家資格取得のための膨大な労力と学習費用が投入されております。しかし、残念ながらその報酬は、医師や弁護士など他の士業に比べればかなり低くなっているのではないか、このように感じております。さきの通常国会で建築基準法の改正で質問させていただきましたけれども、当時住宅局長の答弁では、驚くほど建築士の年報が低いこと、十七年度で年収五百四十万円という数字が紹介されました。
ですから、現在、卒業後、受験により最終取得資格が介護福祉士という同一の国家資格取得であることを、制度上の矛盾が今指摘されています。法制度スタートのときは例外扱いで、わずか二、三校でありました。これもその当時の政治的ないろんな様々な様子があったやに聞いておりますけれども、現在二、三校が二百五十五校に増加いたしまして、全国的に混乱を生んでいます。
特に人の移動に関しましては、我が国のEPAとしては、初めて日本の国家資格取得を目的としたフィリピン人看護師、介護福祉士候補者受入れのための仕組みを規定しております。
そして、日本の国家資格取得までの在留期間は、看護師が上限三年、介護福祉士が上限四年で、取得後は引き続き看護師、介護福祉士として滞在、就労できるようになります。
この協定によりまして、初めて、一定の条件のもとで、国家資格取得を目的としたフィリピン人の看護師、介護福祉士候補者の入国及び一時的滞在の受け入れが実現することとなります。また、本協定の枠組みで入国した者が国家資格を取得した場合は、看護師、介護福祉士として引き続き就労が認められることになっております。 最後に、今後のEPA、FTAの進め方及び交渉の迅速化についてのお尋ねがあっております。
同様に、二年間延長して六年間の薬学教育を行ったとしても、やはり六年間ですべてが終わるわけではなく、薬剤師国家資格取得後も人の命を預かる医療関係者としては常に研さんしていただかなければならないと思います。そのためには、それらの方々に対する継続教育や生涯教育などの支援が重要ではないでしょうか。現段階でどのようにお考えかお聞かせいただきまして、私の質問を終わりたいと思います。
ただ、今度新しく、国家試験に直結するのは六年制の学部になりますから、直結しない四年制の学部についての取り扱いはどうなるかということにつきましては、これはこれから大学設置基準等の改正が必要でございますので、中教審で御審議をいただくことではございますけれども、国家資格取得に直結した課程ではなくなるということから、一般の学部と同様の取り扱いになるだろう、こういうふうに考えておるところでございます。
障害者施策推進本部のその申合せからしても、障害があることを理由に教育段階でも障害者に不利益がもたらされない、要するに差別がないようにするためには国として学ぶ機会を保障することが大事だと思うんですが、今回の法案に先んじて昨年既に法改正されている、医学部、薬学部など国家資格取得コースのある大学に対して、文部省は、障害のある学生の支援を具体化するためにどのように大学に働き掛けておいででしょうか。
また、批判の一つといたしまして、既に国家資格を取得されている方につきまして一部解答免除というのを設けているわけでございますけれども、こういう方は国家資格取得試験の際にこの保健、医療、福祉についての識見というものがある程度もう既に確認された方でございますので、それを再度確認するという重複を避けたものでございます。