1954-05-10 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第58号
ここにもやはり都道府県の警察というものが、国家警察的性格が非常に強いのだということが現われておるのだと思うのです。ほかの例がありましたらそれをお聞かせ願いたい。
ここにもやはり都道府県の警察というものが、国家警察的性格が非常に強いのだということが現われておるのだと思うのです。ほかの例がありましたらそれをお聞かせ願いたい。
従つてここに非常に大きな国家警察的性格を持つているということが言えるのであります。国家警察的の性格を持つて参りますると、同じ国家の機構の中にありまするこの公安調査庁との密接な関係というものは、今より以上これは連絡協調が十分保てることになる。
いたしますと、第一には改正される警察の性格、第二には給与差是正の基本方針、第三には責任の所在等の問題についてのものでありまして、これらに対し政府側から、従来とかく自治警と国警との間に統一ある緊密性を欠くうらみがあつたと認められるので、今回の改正によつてその欠陥を是正し、能率的活動を進め、有機的関係を持たせることとしたのであつて、従つてその警察の性格は、地方自治体警察的性格を多分に持つと同時に、国家警察的性格