1953-08-07 第16回国会 衆議院 法務委員会 第33号
なおただいま決定いたしました結論は、これを文書に作成し、外務大臣、法務大臣及び国家警察本部長官へ参考送付することとし、外務大臣に対するものにつきましては、その趣旨にのつとり、適当なる処置をとられたい旨を付加することといたしたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なおただいま決定いたしました結論は、これを文書に作成し、外務大臣、法務大臣及び国家警察本部長官へ参考送付することとし、外務大臣に対するものにつきましては、その趣旨にのつとり、適当なる処置をとられたい旨を付加することといたしたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
あのときに非常事態宣言をしようかどうかという話もあつたのでありますが、併し非常事態宣言をすれば、福井の公安委員会或いぱその隣接の公安委員会、府県の公安委員会は責任を解除されて、そうして大臣、国家警察本部長官、管区本部長官の線で警察が一元的に統制される。その間の治安の維持は、一切公安委員会を抜きにした機関で維持をせられるということに相成るのであります。
その意味におきましては、この警察法のほうの国家警察本部長官も必らずしも行政組織法上の名称ではございません。警察法で特に與えた名称でございます。それで、その仕事の内容によりまして軽重が出ておりますのじやなかろうか、かように考えまして、必らずしも名前だけで、名前は多少そういうことを現わす意味も多いのでございますが、名前のみを以て職階制の格付けがきまるものではこれはなかろうかと思つております。
あるいはこの選挙に関しまして最も重大なことは、選挙管理委員会を廃止いたしまして、政府の一付属機関にいたしまして、地方自治庁長官が選挙管理の事務を扱うということにいたしておる点と、もう一つは、今回の警察法の改正によつて、直接選挙運動を取締りますところの警察を政府が一手に掌握いたし、すなわち国家警察本部長官の任命、あるいは警視総監の任命、あるいは自治警の国家警察への編入というような形で、選挙管理と選挙取締
こういう趣旨から私聞いておきたいと思いますが、それなら警視総監並びに国家警察本部長官というものは、一体罷免権というものはだれが持つておるか。
たとえばここに書いてありまする国家警察本部長官を任命する場合におきましても「国家公安委員会の意見を聴かなければならない。」ということだけでありまして、その意見を尊重しなければならないということは書いてない。聞きさえすればそれでよいのである。従つて内閣総理大臣の一方的意思で、私はこれは十分にやれると思う。そうなつて参りますなら、一体これのどこにさつきのようなことが制約されておるか。
なお国家警察本部長官が来ておられますからこの点についての公安委員会の考え方をお聞取り頂けば幸せに存じます。
当時において強くその点は指摘いたしましたのですが、当時田中さんもおいでになつたのですが、或いは国家警察本部長官もいらつしやいまして、警察官としてはいわゆる立法趣旨を十分体して、濫りに使わないという御趣旨だつた。ところが最近におきまして御承知の通り全国で以つて六十数件のいわゆる発射事件があつて人命が傷害されておる。
○委員長(岡本愛祐君) 次に治安状況について国家警察本部長官並びに警視総監から説明を承ります。 最近の官庁並びに会社方面のいわゆるレッド・パージに関連いたしましていろいろの騒擾事件が起こつたりいたしまして、何だか一般の物情は騒然としておるように考えられるのであります。
○委員長(岡本愛祐君) この機会に申上げて置きますが、国家警察予備隊、その他治安問題に関しまして、岡崎官房長官、大橋法務総裁と齋藤国家警察本部長官とを呼びました。ところが午前中は官房長官並びに法務総裁は閣議に出ております。まだ終了いたしません。で午後出席すると思います。御了承願いたいと思います。
又政府部内におきましては、国家警察本部長官、この更送問題をめぐりまして、内閣と公安委員会の対立という事件が惹起され、国民の一大不安を與えたのであります。 かくのごとく国際的に国内的に激動の中にありまする日本にとつては、その激動に対処する覚悟と政策の樹立がなされなければならないのであります。私はこの見地に立ちまして、主として国内問題について以下順を追うて政府の所信を質したいと思うのであります。
(拍手) ところが政府は、この社会不安の真の根本的な理由の解釈をはからず、一方的に警察制度を旧憲法下のもとに返して、国家警察本部長官を政府の意思によつてとりかえようとしたのであります。承りたいことは、本年の夏、齋藤国家警察本部長官を罷免させる企図をなし、国家公安委員会の反対によつて、遂に中止せざるを得なくなつたのであります。