2010-05-11 第174回国会 衆議院 総務委員会 第15号
例えば、先ほどお話しになりました災害復旧のこともそうですし、国家補償的性格のものもそうであろう。社会保障、義務教育関係、ここもそういう見方ができると思います。
例えば、先ほどお話しになりました災害復旧のこともそうですし、国家補償的性格のものもそうであろう。社会保障、義務教育関係、ここもそういう見方ができると思います。
今委員がおっしゃったように、災害による臨時、巨額の財政負担に対するもの、あるいは国策による国家補償的性格を有するもの、地方税の代替的性格を有するもの、そして今おっしゃった、国策としてナショナルミニマムというか、しっかりとした下支えをすべきもの。ただ、これも、濫用すると何でもかんでも国策で、ではまた補助金ですという形になるので、そこは極めて限定的にすべきだというふうに考えておるところでございます。
一般論として、地方公共団体への奨励的な補助金は、地方の自主性、自立性を考えて、国策に伴う国家補償的性格を有するものあるいは地方税の代替財源の性格を有するものを除いて原則廃止、縮減というのが国の方針でございます。
その中で、今回の補助金ですけれども、私ども、分権の立場で言いますと、地方公共団体の奨励的な補助金などについては今後原則として廃止縮減を図っていくべきと、これは地方分権推進計画などでも申し上げておりますが、その中で一部除外のものを設けておりまして、「国策に伴う国家補償的性格を有するもの、」等を除きということで、この部分については、国策に伴うものとしていろいろ別扱い、こういうことになっております。
私は、先ほど大臣の答弁にもありましたように、国家賠償的な性格を持っている現在の恩給というものが最後まで継続して支給され、戦争の犠牲に対する国家補償的性格は全うされなくてはならないというふうに考えております。 しかし、二年前に恩給法改正をめぐって様々議論したときに、恩給、若干の恩給を引き上げるということに対する反対が起こりました。
財務省の原案におきましては、十四年は公務員給与や物価がマイナスとなっていることから、恩給の基本年額の引下げの内示がされたところ、総務大臣と財務大臣によります大臣折衝の結果、平成十五年度の恩給費につきまして、大変厳しい財政事情の下ではございますが、寡婦加算以外の恩給年額につきましては、その国家的補償、国家補償的性格にかんがみまして据え置くこと、それから、公的年金と横並びの制度として導入され、その年額を
旧軍人恩給の受給者というのは大変熾烈な戦場で身命を賭して、国に忠誠を尽くし、貴重な青春を国にささげた人たちであるわけですけれども、旧軍人恩給というのは国家補償的性格を有する制度であるというのが政府の見解でございます。前回も私、この国家補償的性格というのは、この「的」は何なのかということを大臣に御質問申し上げたところでございますけれども、今回もまた同じ質問をさせていただきたいと思います。
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、受給者に対する適正な処遇の確保に引き続き努めてまいる所存であり、十五年度の恩給改定措置を実施するための所要の改正法案を提出したところであります。 また、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者等の方々に、平和祈念事業特別基金を通じ、慰藉の念をお示しする事業を引き続き推進してまいります。
それから、最後の質問でございますが、いずれにしても、寡婦加算につきましても下げるべきではないというお尋ねでございますが、これは何度も繰り返しますように、恩給制度は、基本的には国家補償的性格を有する制度だということで、かつ公的年金と共通する面もあることから、公的年金とのバランスにも配慮する必要があるということで今まで制度維持をしてきたところでございます。
こういうことで、財政当局は、恩給も下げる、こういうことでございましたが、我々は、これは何度もここで答弁させていただきましたけれども、恩給というのは国家補償的性格がある、しかも、平均年齢八十三歳の方の物心両面におけるよりどころだ、そういうことからいってもこれはぜひ据え置きにしてほしいということで、いろいろ調整をやりまして、最終的には、基本年額については据え置き、ただ、昭和五十一年に公的年金との並びで入
○片山国務大臣 恩給制度につきましては、今、黄川田委員お話しのように、我々は、国家補償的性格が大変濃いものだ、それから公務員制度の一環としての意義を持つものだ、こういうふうに考えておりまして、もちろん公的年金等との関係もございますけれども、平均年齢が八十二歳という高齢の方々の物心両面のよりどころ、心の支えになっているということを考えますと、ぜひ、そういう方々の意向、要請を十分体しながら、今後ともこの
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、受給者に対する適正な処遇の確保に引き続き努めてまいる所存であり、十五年度の恩給改定措置を実施するための所要の改正法案を提出したところであります。 また、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者等の方々に、平和祈念事業特別基金を通じ、慰藉の念をお示しする事業を引き続き推進してまいります。
○国務大臣(片山虎之助君) 恩給は国家補償的性格なんですが、それじゃそのときのいろんな状況、特に経済情勢と無縁かというと、それは無縁じゃないですね。無縁ではない。
○伊藤基隆君 次に、その恩給の国家補償的性格の特徴について、また恩給の現状について、先ほど小野委員からは受給者の数、年齢、受給金額等についての質問がありましたが、私の立場からは、最高額、最低額、又はどのぐらいの金額を受け取っている人が多いのか、ゾーンの問題ですね、それらを、実績の概要を御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(片山虎之助君) ちょっと発言は、済みません、国家補償的性格です。国家補償的性格。国家的補償じゃありません、国家補償的性格でございます。
平成十四年度におきましては、公務員給与が据え置かれましたこと、物価がマイナスであるにもかかわらず公的年金が据え置かれること等を総合的に勘案した結果、恩給年額については据え置くことといたしましたが、恩給制度の中でも最も低額な恩給、戦没者の遺族等に対して給付される遺族加算など特に措置を要するものについては、ベースアップが行われない中において、恩給の国家補償的性格を念頭に置きつつ、受給者の方々の要望、従来
しかし、それは、先ほども答弁いたしましたが、私は、恩給は国家補償的性格が強いので何にもしないというわけにいかない、最も団体の要望の強い今までの経緯もある、低額恩給あるいは遺族加算については、特別な配慮をしてもらわないとこれはだめだ、こういうことを強く言いまして、結局は、いろいろな議論がありましたけれども、きょう御説明を申し上げたような何点かについて財政当局の了承を得たわけであります。
○黄川田委員 恩給の国家補償的性格といいますか、それを基本としまして、この低額恩給の是正についても今後とも取り組んでいただきたいと思っております。 残り少なくなりましたので、最後に、関連しまして、在日韓国人旧軍人軍属戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関してお尋ねいたしたいと思います。 昨年の本委員会で、その準備に遺漏なきをお願いしたわけでありますけれども、その実施状況はいかがでしょうか。
言われるとおりでございまして、国家補償的性格といいましても、やはり国民の皆さんが納得できるような仕組みや運用にする必要があると思いますので、御指摘の点を踏まえまして、関係の方面とも十分協議しながら、我々としても今後検討してまいりたい、こういうふうに思っております。
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十四年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の御審議をお願いしております。
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十四年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の御審議をお願いしております。
こういうことを勘案するんですけれども、そのまま勘案すると基本給を下げなければいけないというスライドの議論になるわけでございますが、ただ年金の方も物価スライドはリンクさせない、基本給を維持するというふうな判断をいたしましたし、非常に日本の国の中でも国家補償的性格を持つ恩給に生活の基盤を置いている方々も多いわけでございますから、そういうものを総合的に勘案いたしまして、ベースアップの部分については物価スライド
今回、恩給につきましては、十三年度、公務員給与の据え置きや消費者物価の下落という社会経済情勢にかんがみまして、基本額を据え置くということにいたしておりますが、遺族加算など特に措置を要するものについては、国家補償的性格を念頭に置いてその額が引き上げられるというふうに聞いております。そういう恩給に準拠いたしまして援護年金の額を引き上げるというものでございます。
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十三年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律案の御審議をお願いいたしております。
ただ、何度も繰り返しますけれども、恩給は国家補償的性格を持つものでございますし、高齢化された受給者の方々のいわば生活の支えであると同時に、心の支えになっておりまして、その処遇改善にはできる範囲で十分な努力をしていかなければならない、こういうふうに思っているわけでございます。
恩給は、このような方々との特別の関係に基づき、国として使用者の立場から支給するものでございまして、これも何度も繰り返しますけれども、国家補償的性格を色濃く持っているものだと理解しております。
次に、恩給行政についてでありますが、恩給の有する国家補償的性格を踏まえ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善に努めてまいる所存であり、平成十三年度の恩給改善措置を実施するための恩給法等の一部を改正する法律案の御審議をお願いしております。
ただし、国家補償的性格を有するとされております戦傷病者戦没者遺族等援護法と同一の年金を支給するということにつきましては、我が国の戦後補償の法的枠組みとの関係で重大な問題を有するものと私たちは考えております。
したがいまして、本法案は、あくまで人道的精神に基づくものでございまして、国家補償的性格を有するとされている戦傷病者戦没者遺族等援護法とは基本的立法趣旨を異にするものでございます。したがって、法案の趣旨や目的として、国家補償の精神に基づきという文章を書き込むことは不適当ではないかと思っております。