2007-04-12 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○国務大臣(柳澤伯夫君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますけれども、この法律は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡に関し、国家補償の精神に基づきまして障害年金、遺族年金等の支給を行うものであると、このように認識をいたしております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますけれども、この法律は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡に関し、国家補償の精神に基づきまして障害年金、遺族年金等の支給を行うものであると、このように認識をいたしております。
この年金につきましては、国家補償の精神に基づき、使用者の立場から、公務あるいはそれに関連する業務によって亡くなられた方について補償するものでございます。 先ほど、公的年金と調整されずと申し上げましたのも、公的年金は社会保障として所得保障制度の機能がございますが、国家補償の精神に基づいて、違う立場から給付がされているということで調整していないということでございます。
第二次大戦、太平洋戦争で、東京など各都市の大空襲、原爆、満蒙開拓団、残留孤児、従軍看護婦、従軍慰安婦等、幾多の犠牲者を出しましたけれども、こちらの方はほとんど国家補償はされていません。
先ほど来お話に出ておりますように、恩給の本質というのは国家補償だと。お国のために命をささげ、あるいは多大の労苦をなさった皆さんに対しての国が補償をするということが本質だということでございますので、仕組みをしっかりつくるということももちろん大事でございますけれども、同時に、受給者の皆さんが確実に年金をお受け取りになるということも大事なわけでございます。
こうした点から、恩給は基本的性格として国家補償の性格を持っているものと考えています。 また、現在、ほとんどの受給者は、さきの大戦で生命をささげて国のために尽くされた旧軍人とその遺族であります。国としては、これらの受給者の方々に対し、国家補償の考え方により誠意を持って処遇すること、このことが極めて重要であると私は認識をいたしております。
これは主管は厚生労働省ですけれども、今こそ国は、控訴を断念して、原爆症認定行政の抜本的見直しを行うとともに、さらに原爆被害への国家補償へと踏み出すことを強く求めたいと思っております。
○寺田(学)委員 今、年金数理ではない部分がやはり国家補償的な性格によってケアされておるということですけれども、今回の法改正の中で、恩給額に関しては、公的年金、いわば保険料を払って、それに対して相互扶助の関係の中で年金をいただくという、その年金額とスライドさせる形にするんだという形になりました。
○菅国務大臣 恩給制度が国家補償の性格を持っていることは、過去にも、総務大臣がこの委員会の答弁でも申し上げてきており、今回の改正案を検討する際にも、その前提としたところであります。今回の自動スライド改定方式の導入に当たっても、恩給が持つ国家補償の性格が変わる、そうしたものではないということは申し上げさせていただきたいというふうに思います。
○寺田(学)委員 今までの改正等々眺めておりますと、たびたび出てくるのが、国家補償的な性格を有するものであるからという言葉遣いをされております。総合勘案方式のときにおいても、物価が下がったとか国家公務員の給与が下がったという場合においても、国家補償的な性格があるからということで、その部分、勘案せずに、下げずにとどめたという経緯もあると思います。
国家補償ではなく、あくまで慰藉であるとの政府の立場を百歩譲って認めたとしても、シベリア抑留者にかかわる労働賃金の一定見合いは日本政府が支払う責務を負うべきだというふうに思うわけでありますが、これが世間に通じる常識ではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
そういう面で、いろいろ適切な措置を講じていただくのには、拉致の方々や何かを含めて見て、あるいは漁船の拿捕等を見て、国家的な命令に基づいて出撃をしたわけではありませんけれども、それなりに国家補償を受けている。
シベリア抑留者団体からは、シベリア、モンゴル抑留の真相究明、日ロ両政府の抑留被害者及び遺族への真摯な謝罪、未払い賃金問題も含めた国家補償、国の責任で行う追悼・慰霊事業と歴史継承事業をとの声が上げられております。 元抑留者の方々は高齢化しており、私は、この問題の一刻も早い解決のために政府が真摯に取り組むことを強く要求するものです。
そこでお伺いいたしますけれども、スウェーデンの無過失補償制度、いわゆるマリア法、それからニュージーランドの国家補償法など、研究する必要もあると思います。それで、医療事故の調査、公平な補償、それから刑事事件と行政処分の在り方の総合的な検討をする作業、事態は緊急を要していると思います。
(山崎拓君紹介)(第二二五二号) 九〇三 同(安次富修君紹介)(第二三二八号) 九〇四 安心で行き届いた医療・介護に関する請願(菊田真紀子君紹介)(第二二五三号) 九〇五 医療改革法案の撤回と医療制度改善を求めることに関する請願(園田康博君紹介)(第二二八五号) 九〇六 患者負担増に反対し、保険で安心してかかれる医療に関する請願(中川正春君紹介)(第二二八六号) 九〇七 原爆被害者への国家補償
しかし、被害者に対する国家補償については、サンフランシスコ条約や二国間条約で解決済みであるとして拒否しました。 この態度には、国際的に大いに異論があります。国際連合においては、慰安婦問題が、一九九二年二月の人権委員会以来、大きな問題として論議されてきました。
○斉藤(鉄)委員 在外被爆者の場合におきまして、いわゆる被爆者援護法が、これは最高裁判決の言葉ですが、国家補償的な配慮によるものであるという理論的なバックグラウンドがございます。この国家補償的配慮によって、被爆者には援護の手が差し伸べられている。
抜本的な恒久救済対策の完全実施に関する請願(山崎拓君紹介)(第二二五二号) 同(安次富修君紹介)(第二三二八号) 安心で行き届いた医療・介護に関する請願(菊田真紀子君紹介)(第二二五三号) 医療改革法案の撤回と医療制度改善を求めることに関する請願(園田康博君紹介)(第二二八五号) 患者負担増に反対し、保険で安心してかかれる医療に関する請願(中川正春君紹介)(第二二八六号) 原爆被害者への国家補償
また、私も強い関心を抱いてこの間若干検討をしてまいりましたトンネルじん肺事故などに際しましても、民間企業が問題があるというだけではなくて、公共事業、とりわけトンネルを建設するに当たっての、これまでの労働の態様を決定する基準づくりというものに大きなマイナスがあり、このマイナスがもたらしたリスクが、実はトンネルじん肺患者の企業による補償及び国家補償が求められているという状況を生んだものと考えられますが、
現在、東京高裁に証拠として提出されているマニュアルは四つの問題点、すなわち、NHKのマニュアルなんですけれども、裁判所の証拠によれば、提出されている証拠によれば、今回の番組シリーズの企画意図は何か、民間のNGOが主催し法的裏付けを持たない女性国際戦犯法廷を取財した理由は何か、慰安婦問題で日本政府の法的責任、国家補償の必要性の有無についてNHKはどう考えているのか、慰安婦問題で日本軍による強制連行があったかどうかの
と聞かれたらこう答えましょうとか、「慰安婦問題で、日本政府の法的責任、国家補償の必要の有無について、NHKはどう考えているのか。」これを聞かれたらこのように答えるんだということで、その回答を準備しているのがこの資料Aのマニュアルであります。 そこで、私は会長に伺っておきたいんですが、実はNHKの方からいただいたんですが、二〇〇一年一月十二日のNHKウイークリー、ウイークリー情報ですね。
古い法律でございますけれども、この法律は、軍人軍属等の公務上の疾病に関しまして、国家補償の精神に基づいて援護するというものでございます。 私の活動区域の中に、大竹市という人口が三万人ぐらいの自治体があるのでございますけれども、昭和二十年に、この大竹市で国民義勇隊というものが組織をされております。
そしてまた、今裁判を行っている人たちもいるんですけれども、やはり国家のために、国家の命令に基づいて働いてきたのに、最後まで国家がそのために障害を受けたということを認めないということは、もう死ぬに死ねないというので、棺おけに入るまで頑張るといったようなことを言っている人もいるわけですから、そういう事情、そういう女性たちの戦後受けた苦痛というものをよく理解して、国の方も国家補償の精神にのっとって対応するべきではないかというふうに
第二九三号) 七七 同(桝屋敬悟君紹介)(第三四二号) 七八 同(武正公一君紹介)(第三八九号) 七九 同(松野頼久君紹介)(第三九〇号) 八〇 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(山井和則君紹介)(第一九五号) 八一 同(阿部知子君紹介)(第三〇四号) 八二 同(桝屋敬悟君紹介)(第三四八号) 八三 同(吉井英勝君紹介)(第三九六号) 八四 原爆被害者への国家補償
第三五 号外一一件) ○業者婦人の健康を守る施策等に関する請願(第 四八号外四五件) ○年金制度を土台から壊す年金改悪法の実施中止 、最低保障年金制度の実現に関する請願(第一 三六号) ○最低保障年金制度創設に関する請願(第一三七 号) ○障害者の生活権を侵害する障害者自立支援法の 制定反対に関する請願(第一三八号) ○男女雇用機会均等法改正に関する請願(第一六 三号) ○原爆被害への国家補償
請願(村田吉隆君紹介)(第一九三号) 同(村井宗明君紹介)(第二九三号) 同(桝屋敬悟君紹介)(第三四二号) 同(武正公一君紹介)(第三八九号) 同(松野頼久君紹介)(第三九〇号) 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(山井和則君紹介)(第一九五号) 同(阿部知子君紹介)(第三〇四号) 同(桝屋敬悟君紹介)(第三四八号) 同(吉井英勝君紹介)(第三九六号) 原爆被害者への国家補償
しかし、戦争という一つの大きな悲劇では、やっぱりドイツが個人補償したけれども、日本は個人補償せずに国家補償だけで終わってしまった。そしてさらに、日中国交回復のために、大平さんや伊東正義さんや多くの苦労した方が周恩来や皆様と一緒になって国交回復をして、その第一世代の人たちはきちっとやったけれども、それが第二世代、第三世代の政治や行政にきちっと引き継いでこられなかった。
私は、先ほど大臣の答弁にもありましたように、国家賠償的な性格を持っている現在の恩給というものが最後まで継続して支給され、戦争の犠牲に対する国家補償的性格は全うされなくてはならないというふうに考えております。 しかし、二年前に恩給法改正をめぐって様々議論したときに、恩給、若干の恩給を引き上げるということに対する反対が起こりました。
そこで、この戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますが、この法律は国家補償の精神に基づきつつも社会保障的色彩が加味されており、恩給法の対象とならない内縁の妻についても援護の対象としているものと承知しております。
ですから、今の国家補償、それから生活を、何だかよく分からないですね。現状としてほかの、じゃ戦傷病者、じゃ国家補償と生活保障を何か加味しているみたいな話していますけれども、この恩給法だって国家補償であるし、じゃ残された遺族の方は生活の保障もそれによってされるわけでしょう。その明確な理由というのが分からない。