1960-05-07 第34回国会 衆議院 内閣委員会 第36号
○角屋委員 国家公務員の性格及び範囲の際に、たとえば答申の中では、委員、顧問、参与その他の非常勤職員、あるいは今仰せになりました単純な労務に従事する者、これは国家労務職員という形で表現をしておりますが、そういう者、あるいは臨時の機械的または補助的な業務に従事する者、これは国家臨時職員という表現を使っておりますが、こういう者並びに政府関係諸機関、特に公の独立法人、こういうものの職に従事する者、これらの
○角屋委員 国家公務員の性格及び範囲の際に、たとえば答申の中では、委員、顧問、参与その他の非常勤職員、あるいは今仰せになりました単純な労務に従事する者、これは国家労務職員という形で表現をしておりますが、そういう者、あるいは臨時の機械的または補助的な業務に従事する者、これは国家臨時職員という表現を使っておりますが、こういう者並びに政府関係諸機関、特に公の独立法人、こういうものの職に従事する者、これらの
しかし聞くところによると、国家労務職員あるいは国家臨時職員というようなものに切りかえる措置を考えておるのであって、ただ名称の変更にすぎないというような点があるわけであります。この点についてどのような考え方を持っておられるか、この点をはっきりさせておいていただきたいと存じます。