2010-04-15 第174回国会 参議院 総務委員会 第12号
二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
まず、日本はポツダム宣言あるいは占領軍、占領政策を甘く見ていたのではないか、したがって天皇の国家統治権あるいはまた占領政策というものについて、そして憲法制定をみずからの延長線上でやろうとしたけれども、途中からマッカーサーを初めとするGHQが憲法の改正手続を取り上げて、一週間の草案でつくったというお話がございました。私も、その流れは根本的には間違っていないと思います。
また同じく、「弁護士法が、日弁連等及び弁護士に対し、団体自治権及び弁護士自治権という国家統治権を付与したものと解すべきではない」、このように当時の保利茂衆議院議長が文書でもって回答をされておるわけでございます。さらに同じ書類の中に次のような文言もございます。「弁護士法は、弁護士自治権という第四権を創設したものではない。
行政とは国家統治権の行使の機構及び機能の問題である。国家統治権の中には、外交も防衛も教育も福祉もみんな入ってきている、財政はその一部である。たまたま財政が非常に窮乏してきておるので財政面についても重大関心を持ってやるけれども、行政改革の本旨はいかなる形に政府があるべきであるかということが問われておるもので、財政はその一部分にすぎない。
こういう中で、しかも行政改革の本来の意味は何かということを考えました場合に、ただ機構を簡素化するというようなことではなしに国民サービスをいかによくしていくか、そしてしかもこの国家統治権の機構というものは、国民から信頼され、そこに働くいわゆる公務員の方々は働きがいがある。そういう一つの職場づくりをしていくのが行政改革の基本じゃないだろうかというふうに私は考えるわけでございます。
このマッカーサー・ラインの設定につきましての連合軍総司令部から日本政府にあてられた覚書につきましては、先ほど大臣から申されましたとおり、このラインから竹島を、日本から見ての外側に置いているわけでございますけれども、この覚書の第五項では、これも大臣が申されましたように、許可を要するとしているけれども、これは「当該区域又はその他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線、又は漁業権についての最終的決定
と述べ、竹島を許可区域、すなわちマッカーサー・ライン外に置いているが、同覚書第五項において「この許可は、当該区域又はその他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と断わり、同覚書は何ら竹島に対する日本国の統治権を否定するものではないということを明らかにしているのであります。
これを最大限にやっぱり尊重するということは、抽象的な法的概念における国家統治権と自治権との調整というような問題ではなしに、歴史的な問題、長官に言わせればまさに常識的に言ってわれわれは最大限に尊重するということが、これはまたわれわれの義務であり、また沖繩返還という問題にとっての最大の課題であるというふうに私は認識しておりますが、その点について、いかがでしょう。
次に、それでは私は、さっき申し上げました国家統治権と自治体との関係で、立法権の問題について、法律の範囲内で自主性というものが、ある意味で立法の範囲内においても自治体の一つの自主性を認める道を開いている。これは事実悪用されておりますけれども、そういう道が開かれている。もう一つの救済の道は、第九十五条だと思うのですね。
国家統治権の中にないのか、日本の。こういう点、前回の日韓会談並びに条約に関連しての御答弁とは非常な違いがここに生じてきたように思います。——総理からやってくださいよ。
○山本伊三郎君 あなた大きい立場から、もっと字句の解釈とかそういうことでなくして、裁判官とか特殊な公務員というものは、そういう身分を保障しなければ国家統治権の一員として完全にしかも正当に行なえないという趣旨において、三権分立ということから身分も保障しているのですね。これはあなたも同感だろうと思うのです。
狭義に解釈した場合には、国家統治権に基づく優越的な意思の発動たる作用、公権の行使をこう考えておる。それから広義に解釈する場合は、行政行為のうち、あるいは国家行為のうち、私法上の問題、私経済作用を除くすべての公行政作用を含む、こういうふうに解しておる。この場合、広義に解することによって、そういう行き過ぎた行政行為というか、行政指導は、国家賠償法の対象になる、いわゆる公権の行使に当てはまる。
そこでなお私はあなたの信念を聞きたいのですが、三権分立はモンテスキュー以来の国家統治権行動の一般形式でありますが、それは政党政治におきましても、多少変ってきましてもこの精神はあるわけであります。しかし議会政治、政党政治の本質をよく考えてみますと、多数党の政治というものは行政権と国会とを一手に握るものであります。ですから多数党政治というものはおそるべき力がある。
本来警察機能は、旧憲法下におきましては、国家統治権の作用として認められ、いわゆる警察一体の原則に基いて組織運営せられたものであります。従つてその機能は、いわば軍隊的に能率的に発揮せられておつたのでありまして、このことは、一面いろいろの弊害も生じましたけれども、他面又、大きな長所でもあつたわけであります。
しかるに警察法案の説明のときに、政府並びに大臣は国家統治権の作用という言葉を使つておりますが、副総理は国の統治権は何人が持ち、いずこにあるとお考えになるかということをひとつはつきり御答弁が願いたい。
どうも先ほど来の国警長官のお話を聞いておると、警察ということは国家統治権の発現である、だから元来国に属するものであつて、地方自治体に属するものではない。かりに地方公共団体がやる場合でも、それは国から委任を受けて国の一部の仕事、権限を与えられてやるんだ、本来自治体固有の仕事としてあるのではないというようなふうに感ずるのでございますが、そういたしますと、現行警察法の精神を根本的にかえてしまつておる。
たとえて申しますれば、交通の取締りであるとか、あるいは風紀衛生に関する事項であるとか、こういうようないわゆる行政警察の範囲に入ります事柄につきましては、これは何も国家統治権の作用から渕源しなくて、それこそ各個人が市民として、もしくは町民として持つておるところの自治体の共存共栄というような点から来るものではないかというように考えられるのでありますが、こういうような点につきましては、どういうような御見解
今回の警察法立案にあたりまして犬養法務大臣の考えられておる警察権というものは、国家統治権そのものではない、自治体固有の権限も加味された独特の警察権であるというような非常にむずかしい御答弁があつたのでありまして、その速記録を読むとわかりますが、あの答弁からいたしますと、ただいまの犬養大臣の御答弁は、府県の自治警察ということに多少の矛盾を生じて来はしないか。
○犬養国務大臣 詳しいことは国警長官から申し上げますが、これはもちろん地方自治体に属する権利であると同時に、近代生活においては国家統治権の一部にもなつておる。その一部という幅が問題でありまして、一部々々といつて五分や六分になつてはたいへんです。ほんとうの一部にとどめなければならぬというのがわれわれの考え方であります。
これはひとつ十分私の心構えを申し上げておきたいと思いますが、ただいま、国家統治権の一部としての表現が警察法改正に際して、どういうところへ出ているか、これは、先ほどから盛んにおしかりを受けている第五条のあの中だけに少しも限つていないじやないかという御質問がありましたが、政府としては、限つている、そのほかのことは府県の警察の毎日の運営にまかせる、こういう考え方であります。
今回の警察法の改正を見ますと、警察権というものは国家統治権の一部であるという感覚で立案されておるんじやないかと思うのであります。しかるに地方自治法におきましては、その第二条第三項の第一号に、公共の秩序の維持は自治体が持つということをはつきりうたつておるのであります。ところがわれわれの手元にはいまだに自治法の改正案も出ておりません。
殊に平和条約のマツカーサー・ラインを規定いたしました覚書の第五項におきまして、「この許可は当該区域またはその他の如何なる区域に関しても、国家統治権、国境線または漁業権についての最終決定に関する連合国の政策の表明ではない。」ということを言つております。又この指令についても終戦直前に撤廃になりましたことは御存じの通りであります。
第三にマツカーサー・ラインを規定した覚書自体においても、マツカーサー・ラインは国家統治権、国際的境界、又は漁業権の最終的決定に関する連合国の政策を表明するものではない旨が断られておるから、竹島がマツカーサー・ラインの韓国寄りに置かれておることを論拠とする韓国側の主張は根拠とならない。且つ又マツカーサー・ラインはすでに撤廃せられておるので、この種の論議は全く必要がない。
第二といたしましては、憲法のもとにおける地方公共団体、これは公共組合、営造物法人、というものも含めての意味でありますが、これらは国家統治権を行使するものであり、しかも法律で設立されている。それを行政処分をもつて解散を命ずるということはすでに法律的に矛盾があるわけでありますから、これらは当然に入らないわけであります。