1953-07-15 第16回国会 衆議院 法務委員会 第14号
その甘味において、要するに国家秩序を守り、人権を擁護する立場から、どうしても最小限度ここまでは必要だという緊急性を、私は法務大臣にお尋ねをいたしたいのであります。
その甘味において、要するに国家秩序を守り、人権を擁護する立場から、どうしても最小限度ここまでは必要だという緊急性を、私は法務大臣にお尋ねをいたしたいのであります。
かるが故に我々は日本の国家秩序を維持するために最小限度の法案を立案したのであります。破防法におきましても我々実に苦心いたしたのであります。あれで世間では言論、結社、出版の自由を制限するようなことを言つた人はどこにもないと確信いたしております。政治を批判し、現在の政府を攻撃したりすることは御自由であります。どこでこの法案が言論を抑圧することがあるでしようか。
むしろ却つてますます民心の離反と国家秩序の破壞混乱とを助長する結果と相成るであろうことは余りにも明白であり、歴史の教えるところもけだしその例外を見ないのであります。書を焼き儒者を殺さずんば大下の太平期すべからずといつて焚書の令を発し、そして儒者を殺し書を焼いたあの秦の始皇帝は、焚書の令を出して僅かに六年あえなく亡されてしまつたということを我々は教えられておるのであります。
国家秩序の上からいつてもそれは当然なし得るところの行為である、許容された行為である。こういうようなものをこの法律、この法律に限らん、或る法律があり、そうしてその法律が遡及してそれは非合法になるということは、国民として何によつて生活するのか。およそ我々が今日一時間、今一分生活するのでもすべて法律の下に生活しておる。今日の法律が正しいというこの性格の範囲内において私たちは生活を営んでおる。
要は繰返して申しまするように、国家秩序から見まして止むを得ざる集団的破壞活動に関する問題を対象としておるのであります。
それからそれにつけ加えて警察の立場から指示権について申し上げますが、国家秩序の維持に関する大きな問題につきまして、政府において十分これに関心を払い、何らかの責任を持たなければならないというお考え方に対しましては、私どもは何ら反対する理由はないのであります。
いわんや強力な組織を以て日本の国家秩序を破壊せんとするものにおきましては、是非とも何らかの措置を講じなくてはならん。これは民主政治を維持する建前から言つて必要なことであろうと考えております。従いまして我々はこの法案を作成するに至つたゆえんであります。而してこの行政措置と刑罰法規を加えたということ、併置したということは、今申しますように、この法案は一つの暫定的法律であるということを御承知を願いたい。
その言論によつて日本の基本的秩序が破壞されるようなことになりますれば、これはどうしても国家秩序の面からいたしまして、何とか考えざるを得ないのは、これは御同感であろうと考えます。そこでこの第三條についていろいろ御議論もありまするが、これは私は絶対に言論の自由を束縛するものではないと確信して疑わないのであります。
街の暴力団その他、これは誠に国家秩序から申しまして、どこまでも排除しなければならんことは誠に同感でありますが、規模の点におきましてもおよそ異なつておると我々は考えておるのであります。従いまして街の暴力団であつても、これが政治上の目的を以て、或いは内乱を企図したり、或いは騒擾を来すようなことになりますると、勿論この法案の対象となり、規制されるのは当然であります。
しかしながら、現在その任にある文教の責任者として、今回の事件が二千名の全学連の学生によつて推進された事実について、今後かかる不祥事件を起さぬような対策をいかに考えておられるか、またこれに関連して、いわゆる大学の自治と国家秩序の維持との関連をいかに考えておられるか、この際明らかにしていただきたいと思います。
国民がばかだぞ、一定の扇動者に乗ぜられるぞ、それであつては国家秩序は乱れるぞ、こういう根底のお考えからこれが出ておるのではありますまいか。いやそうではございますまい。あなた方は決してそういう御人格の人とは信じませんが、そういう非難も受けなければならぬではないですか。
公共性を無視した行動の自由があるとしますれば、また国家秩序を破壞する行動の自由があるといたしまれば、むしろこれは自由でなく、基本的人権の侵害となるのであります。これこそ私たちは自由をはき違えた、かえつて自己の権利を侵害される立場に立つておる自由であり、反対の立場に立つて考えなければならぬ行動である。
しかもそういう団体が活躍することにおいて、日本の国家秩序はいかになるかということを考えますると、われわれはそういう団体としては一日も捨てておくことはできない。これは本法案の対象となるのであります。われわれといたしましては労働組合を規制したり、あるいはその他の団体を規制したりする意思は毛頭もないということを私は申し上げたい。
先ほど先生のお説にもございましたように、法治国家におきましては、裁判所に最高の権威を持たせることが、国家秩序維持の最高の原則ではないかと思う。
輸送秩序の確立という問題が第一條の冒頭に挙げられておるということについて反対の開陳もありましたが、国家において国家秩序、社会において社会秩序というものが尊重されなければならないように、輸送分野においても輸送秩序がある、これが基本條件だと思います。ただ文字の上で刺激するというだけで、基本原則の削除という問題は至当でないと思います。
若しそういうことであるならば、官庁に対しては絶対に信頼をして差支えない、だから法律の適用外に置く、こういうことは、国会としてはつとにこの民間よりもむしろ官庁に対する規正、取締というものを考えることが、その本質であり、又極めてこれは国家秩序の根抵を成すものである。
して見ますと武器というものは一個人の権利、身体を擁護するというその場合の武器よりも、もう少し公安的な国家秩序の公的な立場においてこの武器の御解釈を考えて頂かなければならんと思います。この武器は擁護すると同時に武器であります以上は多少攻撃というものが考えられます。防禦と同時に攻撃が考えられなければなりません。
これがひいて治安問題となり、これがひいて国家秩序破壊の面に現われて来ることは、間違いないのであります。多数の犯罪人があがりまして、その中に外国人が相当まじつておる、まじつた外国人を追究して見れば、兇惡犯罪中のほとんどのものが未登録者であるという事実も聞いておるのであります。
ことに今日の社会状態を見まするに、社会不安の激成、また国家秩序の破壊をこれ事とするような不心得至極の者が、少なからず存在し、蠢動している実情を思いまするときに、何人といえども警察力の充実整備を願わない者はないはずでありまして、警察が機敏に活動されたら困る者以外、本法案に反対する者はないはずであります。しかるにただいま共産党は、本法案に反対をせられている。
たとえば愛知県では、知事自身が消防団に出て参りまして、そうして軍隊がなくなつた日本では、警察と消防が軍隊、かわつて国家秩序を維持するのだというような訓示を與えておりますし、また警察署長が、その訓練に出て参りました消防団に同様な訓授をしておりまして、警察自体にとつても非常に問題であろうと思いますが、特に警察と新しく切り離されました消防自体にとりましては、重大な問題だろうと思いますが、たまたまこの十一月
申上げまするまでもなく、この法案は、国家秩序の保持に任ずる警察の制度に関する重大なものでありまして、同町に我が國の民主化を促推する上にも重要な意義を持つものであります。何卒愼重に御審議の上、速かに御決議あらんことを希望いたします次第であります。
婚姻は国民生活、国家秩序の基礎である。妻の姦通は性欲のためである。生殖を欲しない。もし妊娠せば公認制約血統を乱るのであります。夫婦間に子供があるときは、その子の教育、名誉を害します。相姦者も配偶者を有するとき、即ちダブル・アダルタリーの場合には、二つの家庭に亘り害悪が生ずる。姦婦、本夫、相姦者だけの問題ではありません。社会の風教を害するのであります。