2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
その際に議論したのは、ここに書いてある国家秘密に係るスパイ行為等を防止するために使えそうな法律、質問者である私が思うところを二つ挙げています。特定秘密保護法、不正競争防止法。
その際に議論したのは、ここに書いてある国家秘密に係るスパイ行為等を防止するために使えそうな法律、質問者である私が思うところを二つ挙げています。特定秘密保護法、不正競争防止法。
この帰国に至っていない九名のうち八名については、先生の使った言葉とは違うんですが、国家秘密の窃取等、国家の安全に危害を与えた罪という形で刑が確定しております。
判決の出ている九名については、いずれも国家秘密の窃取等国家の安全に危害を与えた罪で既に有罪判決を受けているところでございます。 以上でございます。
それ以外の九名につきましては、いずれも国家秘密の窃取等、国家の安全に危害を与えた罪で既に有罪判決を受けております。 判決の内容は、最も長い刑で懲役十五年、最も短い刑では懲役三年、加えまして、個人財産没収の最高額といたしまして五十万元、最も低い額として三万元であります。九件のうち七件については既に刑が確定をしておりまして、二件は上訴中というふうに承知をしております。
ですから、いかなる行為が国家の安全に危害を与えた罪となるのかにつきましては、必ずしも全容を把握できているわけではありませんけれども、いずれも国家秘密の窃取等、国家の安全に危害を与えた罪で有罪判決を受けているというふうに承知をしております。
一昨日、委員より言及のありました十五年という事例でございますけれども、こちらの方は二〇一七年三月に拘束された五十代邦人男性に対するケースでございまして、二十日、中国海南省第一中級人民法院において、中国の国家秘密を不法に入手、分析し、海外に不法に提供したなどとして、懲役十五年、十万元の個人財産没収等の判決が言い渡されたと承知をしております。
しかし、これから大事なのは、もちろん産業スパイも大事だけれども、やはり私は、不正競争防止法をしっかりとエンフォースメント、エンフォースして、国家秘密、国家機密に関するものも、要は排除していないわけだから、法律上排除していないんだったら、しっかり内調とかとも連携してエンフォースすべきだと思いますが、審議官、どうですか。
でも、もし国家秘密を対象にしているんだったら、ちゃんと経産大臣が内調と、情報官と連携して僕は運用すべきだ、こう思いますが、いかがでしょうか。
しかし一方で、政府には国家安全保障上等で国家秘密があり、そのための保護制度が必要なのは必然であります。その中で、こうした秘密をどのように民主的にコントロールしていくのかが問われているわけでありまして、本審査会がまさにこの命題に取り組んでおられるものとして、強い関心を持って活動を拝見させていただいている次第であります。
ゴルフのスコアは国家秘密で構いませんが、会談の内容は全て国家機密というわけにはいきません。今回の首脳会談については全世界が注目しており、これまで私が行った質問については、安倍総理とトランプ大統領でなされた会話の全てを対象に、お答えできるものをしっかりお答えいただきたいと思います。 米国のイスラム圏七か国からの入国制限問題についても、どうしても触れざるを得ません。
国家秘密に即して、表現規制を含めて情報の秘匿、禁圧を幅広く進める提案、これが一言で言うと特定秘密保護法という提案であって、それからもう一つ、マイナンバーを付して、番号を付して、税と社会保障を始めとする広範な情報をコンピューターで管理をして、それぞれの情報をひも付けしてそれを進めていくという、これがいわゆる共通番号法、マイナンバー法の制定ということだと思います。
同様に、国家秘密、つまり国民全体の利益に関わる秘密と政府秘密、つまり時の政権の都合で隠しておきたい秘密も異なるはずです。平成二十二年、あの尖閣諸島事件の折、政府が隠そうとしたビデオテープは、私に言わせればまさに政府秘密に属し、公開することが国民全体にとっての利益となるはずでした。
それから、四番目、木村先生、国家秘密というものが非常に広がってきて個人のプライバシーが圧殺されてしまう傾向にあるんじゃないかという御質問かと思います。確かに、先ほど言いましたように、人間の尊厳とかプライバシーというものの大切、私は常々言っております。 ただ一方で、具体的な例、街頭におけるいわゆる防犯のためのいろんなカメラが最近は設置されている。
そもそも国家秘密というのは余りないという答えでした。ないんです。 そして、問題は3のところです。 3を見てください。「具体的な摘発は、政治指導部の指示に基づいて行われる」「日本の場合、首相官邸が明示的指示によって本件をマスメディアに流したとは思えない」と。 指示していないんです。
そもそも、我が国の国家秘密のほとんどは日米安保体制の根幹にかかわるものです。核密約も沖縄返還密約も隠し続け、我が党が米国で公表された文書そのものを国会で示して追及しても、目の前にあるものをないと、うその答弁を繰り返してきたのが歴代自民党政府ではありませんか。在日米軍の特権や基地の運用にかかわる取決めは、今なおその全容を明らかにしておりません。
この部分が、目的ですね、目的の部分が入ったということでありますけれども、これは、ようやく八四年の国家秘密法と言われた時代のレベルに戻っただけではないかなというふうに思います。つまり、その当時の法案も、各党から、こういった内容がなくて問題があるということで盛り込まれたと。しかし、その法案は実現しておりません。
○委員以外の議員(主濱了君) この特定秘密保護法案を俯瞰をいたしますと、要するに、刑罰をもって関係者に精神的な圧力を掛けて、そして国家秘密を守ろうと、そういう組立てになっているというふうに思っております。ここの精神的な圧力の部分は、刑罰であって、行政内の行政処分ではないわけです。はっきり刑罰なわけであります。 そこで、この刑罰との関係で、罪刑法定主義との関係をお伺いをいたしたいと思います。
ただ、私どもは現行法の見直しで国家秘密の保護は十分であると、こういうふうに考えているものでございます。 では、まず最初の質問ですが、法案の第三条第二項関係について、行政機関の長は特定秘密を指定することができるとされております。
さて、現在、我が国の国家秘密は、自衛隊法で規定される防衛秘密、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法で規定される特別防衛秘密、いわゆるMDA秘密、そして、政府のカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づき運用されている特別管理秘密の大きく三つに分類されています。この国家秘密の運営管理上、問題がなかったわけではありませんが、比較的うまく運用されていたと考えています。
それと、秘密の問題につきましては、国家秘密は私は必要だというふうに思っておりまして、したがいまして、今回、特定秘密保護法案もそれなりの理由はあるだろうと。ただ、それの論点となりました範囲の問題、それから時間の経過による開示の問題、そういうことはもう少し精査する必要があるんだろうと思います。 それから、閣議の議事録を残すということになりました。
国家秘密については、私もそれは必要な場面があると思っておりますけれども、しかし、それを国家秘密にすべきであったかどうかをチェックする第三者機関というのがやっぱりあるべきだろう。
国民の知る権利、報道の自由とこれを支える取材の自由、これらと国家秘密に関する有名な事件がございます。委員の各位の皆様御案内のとおり、毎日新聞沖縄返還交渉秘密電信文漏えい事件であります。
そのときに一つ、私は皆さんにお願いしたいことが一つあるのは、今度の国家秘密保護・保全法制の中心というのは、よくテロ対策であるとかスパイ防止だとかと言っていますけど、こんなものは、誰もがみんなそういうものの情報を隠そうとかいうものについては何もそんなに異論はないと思いますよ、私は。 一番の問題は、日米安保体制を軸とした外交安保です。
もちろん、先ほど御指摘あったように、公務員にとって一年でも首になったら決定的だというのはそのとおりなんですが、外国から見て、この程度の軽い刑でしか国家秘密を守らない国に情報を与えますか。これは別に、アメリカと組んでやりやすくするとか、そんなことよりもっと一般論として、国際的に、犯罪捜査を含めてもそうです。
ですから、もっと実質論として、国家秘密みたいなものを刑罰をもって守るということが、従来の議論だと、やはり個人の権利を守るために刑罰法規とか憲法というのはあるのであって、国家そのものを保護してはいけないという感覚もかなり強かった時期はあると思います。
適性評価というのはどういうものになるかってまだ分かりませんよということはあるかもしれませんけれども、でも、明らかにこういうふうなことから想像できるんですが、大体、今自衛隊で秘密を取り扱う者に対してされているこういうものが、官房長官、その適性評価というのも、やはり国家秘密ですから、今度新たにつくるこの適性評価もまずこういうことだろうというふうに考えてよろしいですね。