2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
日本国憲法が何らの留保なく信教の自由を保障し、あわせて政教分離原則を詳細に規定したのは、戦前の国家神道体制のもとで信教の自由が抑圧された我が国独自の経験を踏まえてのことであります。決して、我が国の実情にそぐわない原則を導入したというものではありません。
日本国憲法が何らの留保なく信教の自由を保障し、あわせて政教分離原則を詳細に規定したのは、戦前の国家神道体制のもとで信教の自由が抑圧された我が国独自の経験を踏まえてのことであります。決して、我が国の実情にそぐわない原則を導入したというものではありません。
つまり、国家神道体制というのは、まことに残念なことに、一元的な、むしろ西欧列強に伍して近代国家をつくっていかねばならないという明治国家の苦渋の選択で、やはり国家の基軸となるものをどうしてもつくらなきゃならなかった。あちらはキリスト教がある、こちらは万世一系の天皇、そしてそれを、皇室祭祀であるとか神社神道であるとか、そういうものを再編して国家神道体制をつくった。
また、梶田先生は、軍国主義から平和主義へとともに、全体主義から個人主義へ、日本主義から国際主義へ、そして国家神道体制という、まあ一宗統制というようなことから社会の無宗教化へということが大きな特徴であったということを指摘されておりますが、私も全く同感でありまして、実は平和主義が一国平和主義になったというその地点から、憲法論的には九条の中身を問うという作業になるのではないかというふうに思います。
ノートルダム女子大の梶田学長等によれば、四つに分けて、軍国主義から平和主義になった、そして全体主義から個人主義への流れができた、日本主義から国際主義というふうになった、そして国家神道体制から社会の無宗教化へという、四つの大きな流れができたと。これが、憲法にもまた教育基本法にも大きく反映して、それをよしとして戦後が展開されてきた。