2002-06-12 第154回国会 参議院 憲法調査会 第8号
すなわち、国際社会は主権国家相互の関係から成り立つものであって、個人の問題は人権を含み各国の国内で政府の権威の下で処理されるという体制をこれまで取ってきたわけです。その結果としまして、人権はしばしば各国家の人権状況によっては政府によって侵害を受けるという、そういう忌まわしい歴史を刻んでまいりました。
すなわち、国際社会は主権国家相互の関係から成り立つものであって、個人の問題は人権を含み各国の国内で政府の権威の下で処理されるという体制をこれまで取ってきたわけです。その結果としまして、人権はしばしば各国家の人権状況によっては政府によって侵害を受けるという、そういう忌まわしい歴史を刻んでまいりました。
国家相互の二国間の同盟関係も存在するし、その上に国際連合という包括的な秩序も存在する、あるいはASEANのような緩い協議機関もあるだろう。さらに言えば、国家より下の地域のローカルな自治体のようなものも依然として存在している、あるいは家族も存在している。
もちろん、独立国家相互の間であり、国情も民情も制度も違うわけでございますから、その間には多少の違和感が起こることとか、不協和音も起こるでしょう。しかし、それらは日中の共同宣言あるいは平和友好条約あるいはその後の四原則、これを基本にして、かがみにして、そしてその基本的精神を常に堅持しつつお互いが調整し合っていけば不可能なことはない。私は現在も日中関係は基本的には極めて友好安定的であると考えています。
そういう筋道というものは、法治国家あるいは独立国家相互の関係として、やはりきちんと正しておかなければまた後で禍根が出てくる、そのように考えております。
そういう情勢下にあると判断をしながら私は中国外交というものを進め、ですから日中不戦の誓いというようなものすら私はあえて申し上げ、向こうも了承したわけでありますが、ソ連に対しても中国は平和共存を求めておりまして、独立国家相互としての普通のつき合いはもちろんおやりになる。ですから、貿易量もふえるであろうと日本人に中国の首脳部は言っております。私もそういうふうになるであろうと思っております。
しかし、それと同時にやはり互恵平等、独立主権国家相互の関係として、お互いにお互いの独立と文化を尊重し合いながら、お互い対等のパートナーとしてつき合っていくと、そういう精神が非常に大事であると思っています。
輸入制限というのは、確かに一国の産業政策として国家相互間の問題になってくるわけですよね。しかし、いまここで出されておる法案のような特定産業業種においてのカルテルの結成、そして独禁法の除外というふうな形で行われている国というのはあるのかどうなのかということをお尋ねしているんで、どうも輸入制限の問題といまの法案で考えられている内容というものが何かごっちゃで、私の質問が悪かったのかしれませんけれどもね。
都市国家相互の争いをやめるための民族的な知恵として古代ギリシャが生み出したと。
これはもちろんうまくいったときの仮定でございますけれども、多分そういう形でだんだんと、国家相互間にある基本的な不信感というものを徐々に徐々に少なくしていくという努力が必要なんだろうと思います。 ところが、この委員会でも問題になっておりますように、日本の国内においてすら、この核防条約の評価について決して合意が成立しているわけではございません。分かれております。
しかし、その後の国際慣行、特に東西冷戦下におきまする国際慣行、こういう点から見ますと、必ずしも隣接地域、隣接国相互間の関係におきまする自衛権の問題だけではなしに、イデオロギーその他国家相互間の親近性と申しますか、そういったものを中心にいたしまして、東西それぞれの陣営の間で集団的自衛権という名前のもとに集団安全保障条約が結ばれた。
だから、そういうことだとすれば、利率等の問題等についても、国家相互間の取引ですから、早い話が、だからそういう問題について、加盟者の預かった金を扱うときには安くして、貸し出すとき、国自体がやるときにそれを高くして、そして利幅でもって若干もうけるというか、そういう印象を与えているわけです。これは適当な処置でしょうか。どうでしょう。
私は、この点についてやはり大出さんのような方にそういうことまで申し上げるのはたいへん恐縮なんでありますけれども、これは核の問題に限らず、軍の装備というようなものにつきまして、軍備の内容というようなものにつきまして、主権国家相互間に、権利をもって点検をするとか確認をするとかいうことを条約的あるいはそれに類するようなことで、権利として、あるいは義務として規定することにはなじまないし、またなじまないどころではない
それから安保条約の問題につきましては、これは基本原則はいま申し上げましたように日米提携によって太平洋を平和な海にしておくということが、日本生存上のバイタルな問題であると思いますから、その日米提携の一つの基本には安全保障上の提携ということが独立国家相互の基盤に存在するので、そういう関係は永続すると私は思っております。しかし安保条約の内容についてはいろいろ時代とともに変化があり得る。
いまお尋ねいたしますと、この回線は相当利用されておるようでありますが、国際間の電話回線の設置ということは、言うまでもなく経済的には非常に大きな影響を持つ、そういうことでございますけれども、その意味とは別に、国家相互間におけるところの友好の面においても、これはたいへん必要なことではないかというように考えますが、特にアジア各国との間に、電話回線に関する計画というものが、先ほどお伺いいたしますと、北鮮、モンゴル
なおその他に供給支障を生ずるおそれありということになりますと、これはもう自由主義国家群に日本がおります限り、自由主義国家相互の国家間の信頼の問題でありますので、ちょっとその辺のところは――たとえばスエズ運河の問題が起きましたときに、やはり自由主義国家群はベネズエラの増産を行なって、中東の原油がヨーロッパに供給できない場合は、ベネズエラから供給するという非常態勢を英米はとっておるわけでございまして、当時日本
○加賀田委員 私は冒頭に申し上げた通り、今度の安全保障条約の性格は、いわゆる独立国家相互間の対等の立場に立つ共同防衛という形が出てきておる。二十七年にこの法律が提出されたときには、これは占領軍と大差がないのだ、占領軍が現在持っておる特権と大差がないのだ。こういう形で提案されて、しかも委員長報告の中でもその点が明らかになっておるのです。
いわゆる占領下の継続的な傾向の中でこの地方税に対する特例という問題が、引き続いて駐留軍に対するいわゆる特権として与えられてきたわけですが、ところが今度の改定は、政府も言っている通り、今まで非常に不平等だった、占領下の継続のような印象を国民に与えておった、その不平等な安全保障条約を、独立国家相互間の対等の立場に立つ改定にするんだ、こういうことで、全く私は性格が変わってきていると思うのです。
世界平和確立の障害の第一は、形を変えた帝国主義的の野望の存在及びこれに関連し国家相互の不信の現存であるという観点から、内政干渉のきらいのある行動、敵意と不信とをかり立てるがごとき行動等は、いかなる形式をとるにかかわりませず、これを排除したいと存じております。
世界平和確立の障害の第一は、形を変えた帝国主義的の野望の存在及びこれに関連し国家相互間の不信の現存であるとの観点から、内政干渉のきらいのある行動、敵意と不信とをかり立てるがごとき行動等は、いかなる形式をとるにかかわりませず、これを排除したいと存じております。
また、条約の締結国たる国家相互の間において、国内法の規定は条約規定に優先し得ないというのが、一般に承認された国際法の原則である。」、こうなっているのです。これは少くとも、岸さんにしても、そこにおられる防衛庁長官にしても、林法制局長官にしても、常識としてこんなことは知っているはずなんです。