1955-06-28 第22回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
都道府県警察に要する経費のうち、国庫で直接支弁する経費は通信、鑑識、装備、教養等全国的統一や調整を要する経費並びに警衛警備及び特殊犯罪の捜査等国家的警察活動に要する経費でありますが、四十五億四千九百余万円を計上しております。そのおもなるものについて申し上げます。
都道府県警察に要する経費のうち、国庫で直接支弁する経費は通信、鑑識、装備、教養等全国的統一や調整を要する経費並びに警衛警備及び特殊犯罪の捜査等国家的警察活動に要する経費でありますが、四十五億四千九百余万円を計上しております。そのおもなるものについて申し上げます。
○国務大臣(緒方竹虎君) 今度の府県単位の、私どもが府県単位の自治警察としておりますこの制度では都道府県知事の、都道府県の所管でありまする都道府県会安委員が全面的に管理をいたし、その管理の下に警察長が職務を行なつておるのでありまして、経費の点につきましても、一定の国家的警察活動に必要なもの以外は原則として府県で、負担をいたしておるというような意味で、私どもの考えといたしまして、府県単位の自治警察ということは
従つてその職員は原則として地方公務員の身分を有するものでありまして、且つ、警察に要する経費については、一定の国家的警察活動に必要な経費を国が支弁する外は、原則として府県の負担といたすのであります。
され、細分化され、これによつて種々の盲点が生ずること、第二に、国家治安に対する国の責任が不明確であること、第三に、施設、人員の重複、複雑、不経済がおびただしいことをあげておるのでありまして、これが対策といたしまして、政府はまず中央、地方の公安委員会を存置いたしまして、警察の民主的運営を維持しつつ、国警、自治警の二本建を廃して府県の警察に一元化し、その府県警察は自治警察的性格を具備せしめるとともに、国家的警察事務
従つてその職員は原則として地方公務員の身分を有するものでありまして、かつ、警察に要する経費については、一定の国家的警察活動に必要な経費を国が支弁するほかは、原則として府県の負担といたすのであります。
また警察の事務の内容につきまして、警視庁は政府の所在地であるから、国家的警察事務が多いであろうということは一応想像し得られるのでありまするけれども、実際にこれを調査してみるならば、国家的警察事務は約一割五分であります。その他の八割五分、大部分は、東京都民の直接関係いたしまする地方警察事務であります。
わが国では命令系統の違うものがやると、相互の連絡調整だけでは、すなわち別の言葉でいえば、運用の妙をいたしてもいかんともすべからざる部分が残るので、国家的事務つまり警察法第五条にはつきり法律をもつて国民諸君にお約束してあるごく幅の狭い国家的警察事務だけをやるために、国家公務員の資格を与える。
従つてその職員は原則として地方公務員の身分を有するものでありましてかつ、警察に要する経費については、一定の国家的警察活動に必要な経費を国が支弁するほかは、原則として府県の負担といたすのであります。
暴動や騒擾等に対処するために強力な権力的、全国家的警察組織を作ることによつて、逆に日常一般の警察事務を軽視し、国民の不平と不満を買うばかりでなく、警察を以前のごとき暴力的、弾圧的なものにすることによつて警察と国民とを対立せしめようとする危険が極めて大きいと言わなければなりません。警察は民主的であり、国民の協力と理解を得てこそ能率を上げ、暴動や騒擾に対処する真の治安力となるのであります。
(拍手) 第二に、自治警察の弊の一つとして警察のボス化があげられ、確かにこれが警察を毒することの危険も十分認められるのでございますが、さらに恐るべきは中央における国家的警察のボス化であります。法務大臣はこの点を考えられたことがあるかどうか、これを防止する方法あらぱお示しを願いたいのでございます。
現在警察におきましても、一元的な国家的警察を排除いたしまして、国家地方警察、自治体警察にわけまして、警察の地方分権化をはかつております。他面におきまして現在検察官には、検察官一体の原則の支配がございます。この検察官一体の原則の支配からできるだけ警察を排除いたしまして、これから遠ざける。
経費の点につきましては、都道府県において経費を負担するのが原則でありますが、警察の事務のうちには一面に国家的性格を有するものが多々ありますので、都道府県警察に要する経費のうち、特に国家的警察活動と目される事務に要する経費及び国家公務員たる警視以上の階級にある警察官の給与等については、国が支弁することとするとともに、そのほかの都道府県の負担する経費についても、国が政令の定めるところによつて、一部を負担
経費の点につきましては、都道府県において経費を負担するのが原則でありますが、警察の事務のうちには一面に国家的性格を有するものが多々ありますので、都道府県警察・に要する経費のうち、特に国家的警察活動と目される事務に要する経費及び国家公務員たる警視以上の階級にある警察官の給与等については、国が支弁することとするとともに、そのほかの都道府県の負担する経費についても、国が政令の定めるところによつて一部を負担
併し、それでは自治警察でいいではないか、こういう御議論に行かれると思うのでありますが、そこは意見の相違ということになると思うのでございますが、(笑声)アメリカのようなところでもFBIという国家的警察を持つておる。その意味において国家的性格を持つ警察への架け橋として府県的連絡のものを持つ。こういう考えになつた次第でございます。 警察官の暴行をどうするか。
「国家公務員である警察職員の給与、装備、国家的警察事務活動等に要する経費は国庫の支弁とする。」「都道府県警察費の一部は特定の割合又は種類により国庫が負担する。」「警察に要する経費は、都道府県の負担とする。」こういう言葉はあるけれども、市町村が負担するという言葉は一言も書いてない。それが俄然翌日になると、市町村という言葉がここに飛び出して来た。なぜこういうことになつたか。
そういうことも考え合せ、あえて自治体だけの問題でありますれば、私たちも御無理は申上げたくありませんが、今日のような国家的警察活動の非常に多い場合におきましては、特にお願い申上げたいと思う次第であります。どうぞよろしくお願い申上げます。
全国三万の組織を持つておりますので、全国的な農山漁村の警察というのが正しい国家地方警察の実体を表わす呼び方ではないかと思うのでありまして、国家という言葉を使うことによつて、旧憲法時代の中央集権的な国家という観念と錯覚を起して、国家地方警察が国家的警察である。自治体警察がすなわち地方的な市町村の警察である。
行政調査委員会議の報告の中には、国家警察については国家で負担するということは入つておるようでありますが、この国家警察というのは国家的警察事務という考え方で書いておられるのだと思うのです。