1974-10-16 第73回国会 衆議院 決算委員会 第4号
その了解事項というのは、金大中氏が帰国前、日本や米国滞在中に行なった言動に対し、本人がこれから反国家的言動を再犯しないなら責任は問わない、二、金大中氏は自由の身なので、出国にあたっては一般人並みの手続を踏めばよいということを、外務大臣があの日本との首脳会談のあとすぐに発言をして、補足的に言っているわけです。
その了解事項というのは、金大中氏が帰国前、日本や米国滞在中に行なった言動に対し、本人がこれから反国家的言動を再犯しないなら責任は問わない、二、金大中氏は自由の身なので、出国にあたっては一般人並みの手続を踏めばよいということを、外務大臣があの日本との首脳会談のあとすぐに発言をして、補足的に言っているわけです。
○正森委員 いまの信頼の問題だと言われましたが、金溶植外相は、信頼の問題としてではなしに法的効果を発生する問題として、今後反国家的言動を再びしないならばそれに対する責任を問わない、こう言っているのです。べらぼうな国家じゃないですか。このことは結局金大中氏を永久に国外に出さずに国内で監視下に置くか、そうすれば再びしないということは保障できます、すればがぼっとやればいいのですから。
しかしわれわれが非常に心配なことは、金溶植外相が十一月一日に、金大中氏が帰国前、日本に滞在中に行なった言動については、本人が反省し、今後反国家的言動を再びしないならば、それに対する責任を問わない、こう言明していることであります。 外務省関係に聞きたいわけですが、金溶植外相がこういうように公式に十一月一日言明した、それは事実でしょうか。
○正森委員 そこで私は外務省にも、また法務省の特に安原刑事局長にも聞きたいわけですが、一体反国家的言動を再びしないというけれども、再びしないなどということを韓国政府はどうして確認し、保障を得るのですか。われわれ裁判でも、悪うございましたとして反省することはできる。再びしないと口では言えるかもしれません。しかし再びしないということをどう保障するのですか。
また韓国の申法相は、金大中氏に対する法的処置は留保されている、これは海外で反国家的言動を再犯しない、言動を反省し謹慎の意をあらわすという条件がついている、こういうように述べているわけであります。 金鍾泌氏が日本に来たときの田中・金会談に、大平外務大臣も同席しているわけでありますが、そこで金鍾泌氏は次のようなことを言ったといわれております。
ただ、昭和四十六年六月十五日付の新聞報道によりますと、韓国通信社社長が反国家的言動をしたということで韓国に呼ばれたという事案がございまして、この方の反国家的な言動が録音されたのではないかという民間関係者の間にうわさが広まって、これが元で在日韓国居留民団の間でトラブルがあったということは聞いておりますけれども、金在権公使が盗聴機をつけて云々ということについては承知しておりません。これが……。
それから、刑法の五十八条を的確に私申し上げることはできませんが、われわれに関係します五十八条は、おおむねソ連人であつて反国家的言動をせる者を全部ひつくるめて五十八条の各項に入れております。私は、条項から言いますと、一番簡単な文書諜報、五十八条の六項であります。これは国内刑法でありますから、ソ同盟の国籍を持つところの人間が犯した場合であります。従つて、そのつもりでお聞きを願います。