2003-07-10 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第5号
一方、民間草案の冒頭の方の「根本原則」のところで、「統治権ハ」「国民ヨリ発ス」、こうしてありまして、これは国民主権の原理を言っているわけですが、一方、天皇については「国家的儀礼ヲ司ル」、こういうことで天皇制も認めておる。この点がGHQの原案に影響しているのではないかなと思いますが、いかがでございましょうか。
一方、民間草案の冒頭の方の「根本原則」のところで、「統治権ハ」「国民ヨリ発ス」、こうしてありまして、これは国民主権の原理を言っているわけですが、一方、天皇については「国家的儀礼ヲ司ル」、こういうことで天皇制も認めておる。この点がGHQの原案に影響しているのではないかなと思いますが、いかがでございましょうか。
この憲法研究会案というのは、そもそも明治憲法にかえて新しい憲法、統治権は国民に由来するものであって、天皇は専ら国家的儀礼、今で言いますと象徴ということになると思いますけれども、国家的儀礼のみを行う、こういった内容の憲法を国民がみずから確定すべきだ、こういう方針でつくられたものでありました。
天皇の崩御に際しましては国家的儀礼を行うべしということが皇室典範で法定せられておるのは、まさに天皇を象徴として持っておる我が国の特色ではないかと思います。 しかも、この天皇の地位は世襲であるということが憲法に定められております。
そういう段階に、中日友好協会の秘書長をやっているというような人を指名してこれを拒否するということは、これは国家的儀礼としてどうなんです。これはまあ大臣がすぐ来られると思いますから、そのとき大臣にこれはお聞きしたいと思うのです。これは次官にも伺っておきたいのです。こういう形で一体この問題を処理して、しかも好ましくないというその根拠というものは全く明らかになっていない。