1992-02-04 第123回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第2号
ところで、そういう経済成長を成し遂げた「現在の状況」でございますが、これは残念ながら、日本という国は何の国家理想も持たない国であるというふうに世界から見られている、そして理想らしい理想を世界に向かって日本は提示していないという現況だというふうに思います。 戦後の世界をリードしましたアメリカ及びソビエトは一つの大きな理想を持っていた。
ところで、そういう経済成長を成し遂げた「現在の状況」でございますが、これは残念ながら、日本という国は何の国家理想も持たない国であるというふうに世界から見られている、そして理想らしい理想を世界に向かって日本は提示していないという現況だというふうに思います。 戦後の世界をリードしましたアメリカ及びソビエトは一つの大きな理想を持っていた。
したがいまして、我が国が対外政策を推進するに当たって必要なことは、我が国がこうあってほしいと思う国際環境を前提とするということよりも、むしろ国際情勢の流れをあくまでも冷静、客観的に見きわめまして、その限られた範囲の中におきまして国益の保全と国家理想の追求を図ることでございます。
最後に申し上げて終わりたいと思いますが、この教育の基盤をなすものは、その国の歴史と風土と国家理想であります。 戦後、アメリカ教育使節団の勧告によって日本の新しい教育制度が打ち立てられましたけれども、必ずしも日本の歴史と風土に根をおろしたものではなかった。そのゆえに、いまその矛盾がいろいろな面で露呈してきておる。制度、教育内容、教育財政全般にわたっています。
そして教育基本法には、平和と真理を希求する国民形成をする、それによって国家理想を実現するんだと書いてあるじゃないですか。それをみずからの確信として国民教育の原点として、文部大臣の識見のある、自信のある表明を公の席上でしない限り、ソ連の教育を批判をし、アメリカの教育を批判して終わりで、みずからの主体的な行政の立場というものはないと思うのです。
憲法と教育基本法と別々でなくて、国民教育の目的は、憲法の国家理想の上に発展をしておることを明示されておるわけですね。そういう意味において、憲法が日本の国民教育の立場からどういう関係にあり、その内容について、国民形成の原理として憲法をどうお考えになっておるかということをお聞きしたいわけです。無関係のようなふうにお答えになっておるじゃないですか。
○山中(吾)委員 具体的に憲法の九条に出ておる、日本の絶対平和主義の思想ですね、それから人権、民主主義という憲法の国家理想といいますか、基本的理想、それを国民の教育目標として、どういうことばで出ておりますか、その中に。
しかし、日本国憲法のめざす国家理想の実現のために国民の教育として不可欠なものを共通に確保するとともに、つねに新たなくふうによって改善された標準的な内容・程度」を「人間の発達段階に応じ、また、個人の特性に応じた教育方法によって、指導できるように改善されなければならない。」という一くだりがございます。
○岩間政府委員 ここに書いてございます「日本国憲法のめざす国家理想の実現のために国民の教育として不可欠なもの」と申しますのは、これは言うまでもなく、日本国憲法と申しますのは、民主主義、これを基本にしているわけでございます。
そして「国家理想の実現のために国民の教育として不可欠なものを」とありますが、「国家理想の実現のために国民の教育として不可欠なもの」とは一体何でしょう。これはむしろ岩間さんに聞きましょう。
答申は、この国家主義の非難を免れようとして、憲法の目ざす国家理想実現のための教育などと言っていますが、その平和憲法が軍国主義憲法にねじ曲げられている現実を見れば、この危険な性格は明らかでありましょう。 そして第三に、この構想の実現のために、教師の中に五段階制賃金を持ち込み、その分断をはかっていることであります。
また、日本国憲法の目ざす国家理想の実現のために、国民の教育として不可欠なものを共通に確保するとともに、国民が希望する教育を行なえるように努力することが政府が国民から課せられたところの大きな使命であるということも指摘せられておるのであります。 さらに、教育と申しまするものの最大の要素は、何と申しましても、教員の資質であると思うのであります。
また答申は、「日本国憲法のめざす国家理想の実現のために国民の教育として不可欠なものを共通に確保するとともに、」「教育に対する社会各層の正当な要請にこたえる措置をとることも政府の重要な任務である。」と指摘をいたしております。まさにそのとおりであると思います。公教育につきましては、国が当然その責任を果たさなければならないと存じます。
したがって、ここに述べられております御指摘の「法的手続きを無視し一挙に理想境を実現しようという革命主義でもなく」というのですから、わが国の民主主義というものが憲法等の国家理想から考えるならば、そのような立場の民主主義ではないということで説明をしておられるわけでありまして、わが国にそういう革命政党があるということをここで言っているのではありません。
第一部におきまして述べられておりますそれぞれのことばは、中教審自体が、現在の日本国昂が当面の課題としてどういうものを目の前に持っているかということを全体的に述べられたものでありまして、ただいま御指摘の民主主義の問題につきましても、同じく民主主義ということばを使っており、そのものを理想として掲げながらも、世界の国々の中には個人と社会との関係についていずれをより優先的なものとして考えるかという点で、国家理想
○説明員(西田亀久夫君) 私はあくまで中教審がこれを書かれました立場の考え方を御説明申し上げるわけでありますが、ここの表現といたしましては、世界の国々をその国家理想の面から見ますならば、個人の自由に重点を置いた国家理想を掲げる国と、それよりも国家の統一的な目的の実現に重点を置く国家理想を掲げる国とにこれを分けて考えることができる。
そこの基準法と雇用主の企業採算と人権を守るという立場の国家理想と、この矛盾を一体どう解決するかということはやはり大臣の思惑にあると思うのです。その点についての所見を聞きたい。
そうすると、日本国憲法の国家理想というもの、そういうものはもう私が述べるまでもなく、やはり国民の主権、これを軸とした民主主義、 あるいは戦争放棄を軸とした平和主義とか、それから生活権と自由を柱とした人権主義、こういう三つの中でこれを守っていくために、教育の中にはあらゆる権力が入ってはいけない、権力の介入を排除して、そうしてそれを柱とした国民自体の、国民の教育に持っていくという、これが願いであろうと思
わが日本社会党は、日本の文教政策の基本は、憲法に示された国家理想と教育基本法の原則をもとにして、その上に立つ人づくりであり国づくりでなければならないとの観点から、鋭意努力を続けております。
○山中(吾)委員 それを明確に言えるような総理大臣でないと、現実に日本の政党の中に、現代の社会を、もっと搾取のない社会を作ろうという信念に燃えて、国会の中で真剣に政治をやろうとしている社会党もあるわけですから、そういうことが言えないようなあまりにも抽象的な言葉であると、私は人を迷わしめるものだと思うので、これ以上お答えを要望しませんが、麗句というだけにならないで、やはり一つの国家理想というものが憲法
○山中(吾)委員 そのうちの高い精神と美しい感情というのは、これはやはり日本の国民思想という――現実の憲法と教育基本法の中に一つの国家理想があるので、その点について総理大臣がどういうふうな内容をもって言われているのかお聞きしたい、房官長官も御存じでしょうから、お答え願いたいと思います。
平和憲法のもとに新しい国家理想を実現しようとしたわが国が、アメリカとの共同防衛であるからとか、他の国もやっているからとかいう考えで、武力をもって国の防衛をしようとしていることが、初めから誤まりだったのであります。軍国日本以来変らざる一つの迷信が自衛力増強の波にさまよい出たのが、わが国の防衛方針である。
ことにわが国は、一つの民族で、一つの言葉で、国家理想も明白にはいまだ書き上げておりませんが、おそらくは今度の審議会で出るものと思います。そういう国においては地方の分権だと申しましても、ある程度の教育水準というものはあってしかるべきものと思います。私は一部右翼者流のように、何もかも国家権力でやろうという考えは一つも持っておりません。
従って武力を持つ目標をきめて行うというととは適当な方法でなく、政治というものが明確な民族理想、国家理想を持って進んで行く、そしてその国の安全、独立を守るために自衛、防衛の責任を武装力に持たせるという形一で行くべきだろうと思います。