1952-12-18 第15回国会 参議院 建設委員会 第8号
で、この指定に当りましては、建設大臣は当該地方の地区の長、いわゆる市町村長、並びに都道府県知事の意見を聞き、同時に国家消防長官の意見を聞いてこれを指定すると、こうなつております。
で、この指定に当りましては、建設大臣は当該地方の地区の長、いわゆる市町村長、並びに都道府県知事の意見を聞き、同時に国家消防長官の意見を聞いてこれを指定すると、こうなつております。
○衆議院議員(川本末治君) 従来も知事の功労者に対する表彰というものは行われておりますので、事新しく今ここに規定として掲げましたけれども、従来すでに行われておる問題でありますから、その手続云々というような問題につきましては国家消防長官のほうから御答弁をして頂くことにいたしまするが、今のお話のうちにありました連絡調整の場合の第三号の御引用もありましたし、なお先日来お話のあつた公職選挙法の立候補制限の問題
若しお尋ねでございましたら国家消防長官がおられますから……。
○小笠原二三男君 国家消防長官もお見えになつておりますから、この四件の請願並びに一件の陳情について御所見があつたら伺いたいと思います。
○衆議院議員(川本末治君) 要点の細部につきましての説明は、丁度国家消防長官もここに参つておりますので、専門の方から詳しく御説明をして頂いた方が皆様方の方の御得心か早く行くかと思いますので、その方に説明を讓らして頂きたいと思います。
現在防火地区としては甲種防火地区、乙種防火地区、準防火地区、こうなつておりますのを、甲種をここでは防火地域に改めまして、乙種防火地区及び準防火地区を大体準防火地域といたしまして、二本建にいたして、この場合にこの指定につきましては国家消防長官の意見を聞くということになつておるほか、その他は現在の通り都市計画委員会において決定することになるわけであります。
○委員長(岡本愛祐君) 只今の陳情に関しまして、先ず新井国家消防長官から消防制度の改正について意見を聞きたいと思います。