1947-07-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第8号 ○中村(俊)委員 ただいまの御答辯の中でちよつと私解しかねたのですが、第三條の場合に、費用を共同負擔する場合の相手方は、今のご説明は不法行為をなしたる公務員の屬する国家機關と、それから費用負擔する国家機關と申しますか、公共團團と申しますか、相手方が相違する場合に、費用を負擔するものが二つの公共團團、もしくは國と公共團團という場合に、おずれがその相手方となるかというのでありますが。 中村俊夫