2015-06-04 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
そして、機関争訟という国家機関相互の争いも二〇一三年度は三件なわけです。 そうしますと、何が多いかといいますと、六の憲法異議の訴えというものでして、これは、公権力によって人権が侵害されたとして憲法裁判所に訴えるものです。だから、司法裁判所型の訴訟と非常によく似ているわけです。
そして、機関争訟という国家機関相互の争いも二〇一三年度は三件なわけです。 そうしますと、何が多いかといいますと、六の憲法異議の訴えというものでして、これは、公権力によって人権が侵害されたとして憲法裁判所に訴えるものです。だから、司法裁判所型の訴訟と非常によく似ているわけです。
○又市征治君 最後にいたしますが、国家機関相互によるデータの転用については幾ら厳しくしても抑制のし過ぎということはないんだろうと思うんですね。統計ではなく、個人データの例では、皆さん御案内のとおり、防衛庁が自治体から公に高校生の家庭状況など個人データを集めて自衛隊入隊適格者名簿を作って勧誘していた例が明らかになったことは記憶に新しいと思うんです。
私のそのとらえ方、十六条の位置づけというものには実は背景がございまして、理論構成という偉そうな言い方は恐縮ではありますが、私自身の憲法論、私自身の考え、とらえ方の全体像は括弧書きで五つほど打ち出しましたが、国家と個々人あるいは国家機関相互というところすべてについて改めて責任追及システムという理解、打ち込み方、把握の仕方をしていくべきではないかというふうに考えておりまして、先ほどから議論されております
それから、科技庁設置法の三条で大学を除いたのは、これは専ら国家機関相互間の職掌の分担ということから除いたという趣旨である、こう理解してよろしいでしょうか。 以上二点、簡潔にお答えください。
どこへ持っていくかも決まらずに、ただ名目だけ治療するんだなんて、そんな無責任な法案を提出されちゃ困るんで、それは国家機関相互の間で完全な意見の調整を図って、それが統一して、どこへ持っていくかということがはっきりしてから法案を提出していただかぬと困るわけですよね。そんなに、何といいますか、速成的な粗雑な法案であれば、それはとても一般の批判にも耐えられませんし、国会の批判にも耐え得ないですよ。
多項制への改正後、法律条文自体の解釈において国家機関相互間で、解釈上差異の生ずることなどあってはならないと思います。法律というものは、どのように改正しても、法文だけで一義的に明確にするということはほとんど不可能なことかとも思います。この特許発明というものを対象とする特許法の場合は特にしかりと言えるかと思います。
○政府委員(新谷正夫君) 私どもの立場といたしましては、国税庁からそういう御依頼がございましたので、国家機関相互間の協力関係といたしましてその御依頼にこたえておるというわけでございます。
防衛庁につきましては、このような規定もございませんし、防衛庁はまた別個な目的を持った機関でございますので、われわれといたしましては、防衛庁に限らず、ほかの各省でございましても、公安調査庁の調査結果で、われわれのほうの規律の問題あるいは行政の問題で参考になる資料があったら提供をしてくれという御要求がございますれば、差しつかえない範囲で防衛庁その他各省に提供をいたしておるのでございますが、これは国家機関相互間
そういう場合には、国家機関相互間でございますので、われわれ差しつかえない範囲において提供をすることはございます。しかしながら、公安調査庁の目的自体は、あくまでも破壊活動防止法に基づきまして、左右両翼を問わず、暴力主義的破壊団体の規制のための調査をする、必要があれば規制請求をするということが、本来の任務であろうというふうに考えております。
したがって、公安調査庁といたしましては、ただいま申し上げましたように、公安調査庁の調査結果の中でそれぞれの各省の行政のために役に立つものはいただきたいという御要求があれば、国家機関相互間の関係として提供をする、こういう関係をとっておるわけでございます。
ところが、いわゆる税務署に対する通知は、昭和三十六年から国家機関相互間の協力ということで始めたのでございますが、市町村に対する通知と全く同一の内容のものなのでございます。
そういうわけで、国の税務署に対する通知に協力することが、国家機関相互間の協力という根本的な、これは法律の明文になくても、そういう義務が国家機関相互間にあると思いますし、国の行政事務を能率的に合理的に処理していくという見地からも、そうすることが好ましいというふうに私どもは考えておる次第でございます。
そういう照会をし、回答をするという関係につきましては、何も法律の明文はないわけでございますが、やはり国家機関相互間の協力ということで行なわれておるわけでございます。
かたがたまた国家機関相互の関係といたしまして、法務局としても、やはり税務署に通知すべきではないか、することが適当ではないかということでもって、昭和三十六年に国税庁のほうから通知方の依頼がございましたので、こちらもそういう諸般の事情を考慮いたしまして、それに協力をしようということになったわけでございます。
あくまでやはり国家機関相互の協力ということでやっておるわけでございます。で、法務局及び地方法務局におきましては、その所轄事項におきましては登記に関する事項というのが入っております。その登記に関する事項というのは、かなり広い意味に読めるわけでございます。不動産登記をすることそれ自体のみならず、それに関連のある仕事というふうに解釈していいだろうと思うのでございます。
これは何ぶん国と地方公共団体という別個の機関である関係で、法律でこの点が明示されておると思うのでございますが、登記所と税務署との関係は、同じく国家機関相互の問題でございまして、国の機関相互の間に互い協力しなければならない、行政事務を能率的に執行していく上において必要に応じて互いに協力すべきことは、これは当然の事理であろうと思われるのでございます。
従いまして法律的に割切れるという事件がすべて司法の対象になるとは限らないのでありまして、法律的に割切れても、それがたとえば国家機関相互間の権限の争いとかいうふうなものは、別な調整機関を考えてもよろしい。
○滿尾委員 国有鉄道の場合は確かに国家並びに準国家機関相互のことでございますから問題はございませんけれども、私鉄の場合にこれが問題になつて来る。私鉄の場合に、国に予算がないから、もつともだとは思うけれどもないそでは振られぬとおつしやつては困るから、そういう場合において、事前にほんとうに「あらかじめ」という字を生かして御考慮を願うようにお願いしたいという質問であります。
これは主として国家機関相互の間の問題でありますから、会計法の規定になるのでありまして、会計法によりますると、競争入札が原則でありまして、自由契約は例外ということになるのであります。随意契約が認められる場合は、官庁間相互の問題であるとか、あるいは刑務所の製品であるとかいうような規定がありまするが、要するにその会計法から申しますと、随意契約の線にのつとつてこの物品購入の手続が行われる。
極めて最も軽微な場合におきましても、首都建設という事業は重要であるということを事業の性格としてお認め願うというだけでも、いわば仕事の順位或いは各国家機関相互の間における仕事の調整というようなことにつきまして、首都建設の大業が遂げられて参ると思つております。