2014-05-23 第186回国会 参議院 本会議 第24号 第二次世界大戦以前の我が国の国家教育法制は、国が国民を統制するための手段として、中央集権的な教育課程行政を実行し、その教育を受けることが国民の義務とされ、結果、戦争の惨禍に国民全体を引きずり込む一つの大きな要因となりました。 石橋通宏