1973-07-03 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(高木玄君) 西ドイツの場合の例が、いまあがりましたが、西ドイツの場合には、この第二次世界大戦の前までに、第一次世界大戦の結果に基づきまする援護制度といたしまして、一九二〇年に、公傷に際しての軍人及びその遺族の援護に関する法律、国家援護法といわれるものが制定されております。
○政府委員(高木玄君) 西ドイツの場合の例が、いまあがりましたが、西ドイツの場合には、この第二次世界大戦の前までに、第一次世界大戦の結果に基づきまする援護制度といたしまして、一九二〇年に、公傷に際しての軍人及びその遺族の援護に関する法律、国家援護法といわれるものが制定されております。
あるいは国家援護法と申しまして、外で旅行しておったところが帰れなくなった、財政的に貧困して帰れなくなった、そういうケースがわりあいにございます。その場合に国家がこれに対して貸し付けをするわけでございますが、こういう業務も各地域でやるよりも、一括してやったほうがよろしい。
たとえば在外職員の子弟教育の問題とか、あるいは国籍の処理あるいは国家援護法の適用の問題とか、こういう問題は各地域には起こりますけれども、問題の性格が相似しておりますので、これは領事課でかなり容易に処理できるというように考えております。