2017-06-01 第193回国会 参議院 内閣委員会 第9号
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人または一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人または一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。