2015-03-24 第189回国会 参議院 内閣委員会 第2号
今国会に、地方公共団体や事業者から提案された規制改革事項も含め、更なる追加措置を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正案を提出させていただきます。 また、地方創生を規制改革により実現し、新たな発展モデルを構築しようとする地方公共団体を国家戦略特区における地方創生特区として指定することにより、地域の新規産業や雇用を創出してまいります。
今国会に、地方公共団体や事業者から提案された規制改革事項も含め、更なる追加措置を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正案を提出させていただきます。 また、地方創生を規制改革により実現し、新たな発展モデルを構築しようとする地方公共団体を国家戦略特区における地方創生特区として指定することにより、地域の新規産業や雇用を創出してまいります。
今国会に、地方公共団体や事業者から提案された規制改革事項も含め、さらなる追加措置を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正案を提出させていただきます。 また、地方創生を規制改革により実現し、新たな発展モデルを構築しようとする地方公共団体を国家戦略特区における地方創生特区として指定することにより、地域の新規産業や雇用を創出してまいります。
内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○石破国務大臣 これは、国家戦略特別区域法に定められたとおりでございます。 委員御案内のとおり、大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造的改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
○下村国務大臣 公設民営学校におきましては、国家戦略特別区域において、国家戦略特別区域法の目的を踏まえ、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材育成に対応する教育を行うこととなります。
○石破国務大臣 ただいま議題となりました国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国が取り組むべき重要な課題は、成長戦略の着実な実行を図り、その効果を全国に波及させていくことにあります。
衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長 畠山 裕子君 ————————————— 委員の異動 十一月十一日 辞任 補欠選任 宮腰 光寛君 堀内 詔子君 小川 淳也君 奥野総一郎君 同日 辞任 補欠選任 堀内 詔子君 宮腰 光寛君 奥野総一郎君 小川 淳也君 ————————————— 十一月十日 国家戦略特別区域法及
内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。石破国務大臣。 ————————————— 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
今回の公設民営学校については、国家戦略特別区域法の趣旨、目的を実現するため、それに沿った、極めて特色のある教育を行うという場合について定めた特例でございまして、学校の対象としては、併設型の中学、いわゆる中高一貫のもの、それから高等学校、中等教育学校といたしております。
ただ、昨今の、日本に外国人を招くという観点からは、昨年成立をいたしました国家戦略特別区域法という中で別の扱いがされておりまして、これは旅館業法の適用を除外するわけですけれども、特区法の中で、外国人旅客の滞在に適した施設であって、かつ宿泊期間が七日から十日までの範囲内で条例で定める期間以上のものということで、先ほどの一カ月というのを少し短くしているんですけれども、そういうものは、特区区域内に限ってですけれども
私立学校におきましては、各学校がそれぞれの建学の精神に基づき多様で特色ある教育を行うものである一方、公設民営学校は、国家戦略特別区域法の趣旨に沿って各地方公共団体の方針に基づき公立学校として地方の実情に応じた教育を行うことを可能とするため制度的に対応しようとするものでございます。
現在、国家戦略特別区域法の改正により導入を検討している公設民営学校の特例については、これらの点も勘案しながら、管理を行わせる法人の要件、教育委員会の一定の関与等を規定することに加え、条例により公設民営学校の管理の基本方針や入学等の処分の手続及び基準等を定めることとしておりまして、公立学校の管理の中立性、公正性を確保することができるというふうに考えております。
また、今回の有期特措法の対象者となっております定年後引き続き雇用される者ということにつきましても、元々、国家戦略特別区域法の附則の第二条の中には、高度専門労働者を対象にということで法律の授権があって労政審での検討が始まったわけでございますけれども、使用者側委員からの提起がございまして、この定年後引き続いて雇用される者についても特例扱いとするという提案がなされ、それがまとめられて法案につながってきたということについても
さて、今回の特別措置法案は、国家戦略特別区域法附則第二条に基づき、労働政策審議会での議論を経まして、閣法として提出があったものでございます。労働政策審議会におきまして使用者側は、労働契約法の改正趣旨あるいは高年齢者雇用安定法の改正趣旨を逸脱しないことを大前提として、その見直しの提案をさせていただいたところでございます。
○参考人(新谷信幸君) 元々この特措法の検討を始める契機となりました国家戦略特別区域法並びに産業競争力会議等々の論議では、産業競争力の強化に資する人材を対象にするということでございますので、まさしく我が国の競争力に直結するような人材といえば、本当に高度な専門能力を持った方々に限定されるべきではないかというふうに考えている次第でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 国家戦略特別区域法の附則第二条で今先生御指摘の検討規定があるわけでありますが、その対象となっております無期転換ルールの通算契約期間の在り方等が労働法制における重要な事項であるということから、具体的な制度設計につきましては労政審でこの意見をしっかりと聴くということを併せて規定したものだと思っております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 国家戦略特別区域法につきまして、その前に日本経済再生本部におきまして国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針というのが定められております。
国家戦略特別区域法では、年収が常時使用される一般の労働者と比較して高い水準になることが見込まれる者に限ると規定されています。また、労政審、この二月に取りまとめた労政審の建議でも、国家戦略特別区域法において、対象者はその年収が常時使用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限ることとされていることに留意するものとするとなっております。
これは同僚の遠藤議員からも質問通告があった分でありますけれども、この学校の公設民営につきましては、国家戦略特別区域法の中で議論をされることと区分をされておりまして、そこの委員会で、文科委員会以外のところで議論をきっちりとするというふうに認識はしております。
国家戦略特別区域法が改正され、公設民営学校の特例が設けられた際には、区域計画を変更し、大阪市が設置者として公設民営学校を設置することになると想定をされます。 なお、国家戦略特別区域内の都道府県または指定都市が公設民営学校の設置を希望した場合には、区域計画において定めることにより、大阪市以外でも当該特別措置を活用することは可能でございます。
この無期労働契約に転換するルールについては、高収入かつ高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者等を対象に、申込権が発生するまでの期間の在り方等について検討を行い、平成二十六年の通常国会に所要の法案の提出を目指すことが国家戦略特別区域法で定められているほか、定年後の高齢者に対する適用の在り方についても検討が求められてきました。
まずは今国会に、意欲と熱意のある地方自治体や事業者から提案された岩盤規制改革事項も含め、追加措置を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正案を提出する予定です。 さらに、地方分権改革においては、提案募集方式による地方からの改革提案の最大限の実現に向け、縦割りを排した強力な調整を進めるとともに、地方分権の成果を国民に実感していただけるよう、情報発信や優良事例の展開等に取り組んでまいります。
国家戦略特別区域法の改正案についてお尋ねがありました。 地方創生は、都市対地方という構図ではなく、双方とも発展するとの視点が重要であり、国家戦略特区では、新潟市、養父市などの地方拠点も指定しております。 特区法の改正案には、やる気のある自治体や事業者から提案された、地域の起業や高齢者の雇用につながる具体的な規制改革事項も盛り込む予定です。
最後に、本法案は、労働政策立法は三者構成の労働政策審議会で協議するという国際的な大原則を踏みにじり、国家戦略特別区域法の附則第二条で、無期転換権が発生する期間のあり方、今国会への法案提出など、立法内容や法案提出時期まで指定し労政審に押しつけるという異常なやり方で提出されました。
また、国家戦略特別区域法では、対象者全員に年収要件を課すこととされておりまして、この要件につきましては、千七十五万円をベースに労働政策審議会において検討していくこととしております。 これらは、本年二月の労働政策審議会の建議で示された考え方に沿った労使の共通理解でありまして、無期転換ルールの趣旨に反して対象者が必要以上に拡大することはないと考えております。
○中野政府参考人 今先生御指摘のような議論があったことはそのとおりでございまして、そのような議論を経て、昨年秋の臨時国会で国家戦略特別区域法が成立し、その附則によりまして、今般出すような内容の法律を今通常国会に出せということでございましたので、今般、我々が提案しておりますように、高度の専門知識を有する有期契約者であって一定の年収要件をクリアするもの、それから定年後引き続き雇用される高齢者について特例対象
昨年の十二月に成立した国家戦略特別区域法附則第二条において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点形成の推進を図る観点から、高収入かつ高度な専門的知識等を有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申告権発生までの期間のあり方について検討を行うというこの宿題を受けて、本案にて、五年を超える一定期間内に完了することが予定されている高度専門労働者、定年後の高齢者については定年後引き続き雇用されている
○中野政府参考人 定年後の高齢者に関しましては、御指摘のとおり、国家戦略特別区域法に検討を行う旨が規定されているわけではございませんが、本件につきまして議論を行いました労働政策審議会において、使用者側から検討要請があったところでございまして、同審議会の検討課題となったところでございます。
○中野政府参考人 昨年の臨時国会で成立いたしました国家戦略特別区域法附則二条におきましては、五年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務につく高度な専門的知識等を有する労働者について、検討を行うように規定されていたところでございます。 この国家戦略法、ただいま申し上げた部分を踏まえて、それを含めて今回法案化しております。
この無期労働契約に転換するルールについては、高収入かつ高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者等を対象に、申込権が発生するまでの期間のあり方等について検討を行い、平成二十六年の通常国会に所要の法案の提出を目指すことが国家戦略特別区域法で定められているほか、定年後の高齢者に対する適用のあり方についても検討が求められてきました。
内閣委員会の中で、国家戦略特別区域法については議論をされてきたんだと思いますけれども、議事録等を見てみても、それぞれ個別の内容について、これは六分野なんですかね、都市再生・まちづくり、教育、雇用、医療、歴史的建築物の活用、そして農業、この六分野で十六の特例措置を設けられているという特区なんですけれども、この中身の十六については、委員会の中ではそんなに深くは議論をされていないのかなという印象を議事録を
この最初の原案というのがどの時点をもってというのがちょっとよく、まあ何をもって原案というのかは難しいところでございますけれども、この国家戦略特別区域法の趣旨に即して、この紛争を未然に防止するという、こういったことについて必要なものではないかという具合に考えておるところでございます。
○政府参考人(大西康之君) 元々、この国家戦略特別区域法におきましては、国家戦略特区の諮問会議の意見を聴いてというような法律上の規定もございますし、その中で、国家戦略特区ワーキンググループというのは、委員御指摘のとおり、この八田座長がされているわけでございますが、そういうワーキンググループからヒアリングを受けたという事実はございます。
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘の雇用指針でございますが、国家戦略特別区域法第三十七条二項に基づきまして策定するものでございます。同項につきましては本年四月一日施行とされております。
一つは、国家戦略特別区域法に基づきます内閣府・農林水産省令でございまして、農家レストランを農振農用地区域に設置可能な農業用施設とみなすというものでございます。
もう大変、新藤大臣頑張っていただいておりまして、心強い限りなんでございますが、平成二十六年度の経済財政運営の基本的態度の中でもやはり国家戦略特別区域法の特区の積極的活用がうたわれておりますし、実質経済成長率の見通しでも、二十五年は公需が中心に引っ張りましたが、二十六年はいよいよ民需だというふうになっておりまして、そういう意味では特区の役割というのはますます大きくなってくるんだろうというふうに思っております