2016-05-27 第190回国会 参議院 本会議 第31号
本法律案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する等の措置を講じようとするものであります。
七 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、離島や過疎地など、対面での服薬指導が困難な地域に限定し、全国展開を前提としないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加するものであります。
八 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、薬剤師による服薬指導が対面を原則としていることに鑑み、あくまで離島や過疎地など、対面での服薬指導が困難な地域に限定し、これらの地域要件を外した全国展開を前提としないこと。 以上であります。