2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
この文書の性格は、法執行及び国家安全保障目的のための日本の公的機関による個人情報の収集及び使用に関する法的枠組みの概要を示したものということでございます。
この文書の性格は、法執行及び国家安全保障目的のための日本の公的機関による個人情報の収集及び使用に関する法的枠組みの概要を示したものということでございます。
というのは、このEUに対する回答文書というのは、このEUの十分性の認定のために、その資料の一つとして、先ほど申し上げた、法執行及び国家安全保障目的のための日本の公的機関による個人情報の収集及び使用に関する法的枠組みの概要を示したものであり、そこに、法的根拠や適用条件、あるいは独立した監督、これは独立というのは法執行などのための公的機関から独立したという意味でございますが、あと、個人の救済の可能性を含
米国は、把握したコンピューターシステムの脆弱性情報について、必要な対策を取るためにその全てをベンダーに知らせるのではなく、政府内で秘匿した上でサイバー兵器開発や情報収集などの国家安全保障目的に利用することを明言しています。昨年五月に起きたワナクライ事件はこの米国の政策が原因の一つであると、マイクロソフト社の社長を始め多くの識者が指摘するところです。
日本政府は、アメリカ、ロシア政府との書簡で国際宇宙基地の国家安全保障目的の利用を容認しています。しかも、国際宇宙基地の軍事利用を認める約束を、承認の対象とならない書簡の形で行ったことも断じて容認ができないからであります。 以上をもちまして反対討論を終わります。
日本政府は、アメリカ、ロシア政府との書簡で国際宇宙基地の国家安全保障目的の利用を容認しています。しかも、国際宇宙基地の軍事利用を認める約束を国会承認の対象とならない書簡の形で行ったことは、甚だしい国会軽視であります。 以上で反対討論を終わります。(拍手)
○吉岡吉典君 国防総省が関心を持っているということは知っていたということですが、関心を持っていたという程度ではなく、これまでも論議になってきた往復書簡では、国家安全保障目的にこの宇宙ステーションを使う余地を残すことをわざわざ取り交わしているわけです。なぜわざわざこういうものを取り交わさなきゃいかぬのですか。
すなわち、日本政府はアメリカとの往復書簡で、アメリカが実験、研究成果を国家安全保障目的に使う権利を持つことを、米国の権利が正しく述べられていると確認し、アメリカの宇宙軍事利用を公式に容認したのであります。 第三は、本協定自体が宇宙の軍事利用を認めているからであります。
アメリカの国防総省が利用できる道を開くために、協定本文とは別に、米国は国家安全保障目的のために使う権利を保有する、こういうことを基本的に認める書簡を日本とアメリカ、欧州、カナダ等、こういう書簡を交換することになったとの報道がありますが、事実でしょうか。
この中では宇宙政策に関して、平和目的とは国家安全保障目的追求のための活動と認める、こういうふうになっておるわけですね。要するに、米国が自衛のため、つまり軍事利用ですね。
○土井委員 そうすると、国家安全保障目的追求も平和目的というふうに解さなければならないのですか。もう一回、都甲さん答えてください。今回の条約もそういうふうに考えなければいけないのですか。