2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
ただ、きょう、それも私はここで開陳する時間はありませんが、ざくっと言うと、アメリカでいうと、CIAが二万名、根拠法は国家安全保障法と中央情報局法。それから、対外的な軍事インテリジェンスを担当している国防情報局、DIA、これが一万六千五百名、合衆国諜報活動という大統領令に基づく。それから三つ目、国家安全保障局、NSA、本部だけで四万人、外国通信監視法、米国自由法等が根拠法。
ただ、きょう、それも私はここで開陳する時間はありませんが、ざくっと言うと、アメリカでいうと、CIAが二万名、根拠法は国家安全保障法と中央情報局法。それから、対外的な軍事インテリジェンスを担当している国防情報局、DIA、これが一万六千五百名、合衆国諜報活動という大統領令に基づく。それから三つ目、国家安全保障局、NSA、本部だけで四万人、外国通信監視法、米国自由法等が根拠法。
先ほど先生御指摘のお話、提案、安全保障の言葉を入れる等云々ですか、ちなみに、そのアメリカの法令の名前は、いろいろ、貿易と投資分かれていますから、一つは投資の方は外国投資及び国家安全保障法という名前になっていて、貿易の方は武器輸出管理法という名前になっている。片や、ドイツは対外経済法とか、イギリスは輸出管理法とか企業法とか、もうそういうふうになっておりまして、それぞれ銘々であります。
アメリカでは、二〇〇七年に包括競争力強化法というのを外国投資・国家安全保障法ということで改正をいたしまして、財務長官をトップとする役所間の審査協議会を法律で定めて、対内直接投資であっても認めないというケースがかなりあるんですね。
世界的にはWTOといった国際ルールがありますから、投資は自由であるということになっているんですが、アメリカなんかの事例を見ても、外国投資・国家安全保障法、旧エクソン・フロリオ条項というのがございまして、御案内のとおりですが、外国資本による合併や買収あるいは取得案件に対しまして、基本的に、直接投資はできるだけアメリカに入ってくださいよとやりながらも、他方で、そういった国家安全保障上の観点から大統領がこれをいわゆる
アメリカにおいても、NSC、設置は一九四七年の国家安全保障法であって、その設置と同時にCIAが位置づけられているわけでございますね。一九四七年の国家安全保障法によって、NSCの設置と同時にCIAを置いて、情報収集をきちんと管理をやっていこうという体制をつくったわけです。
例えば諸外国を見ると、アメリカでは外国投資・国家安全保障法によって事後的規制という伝家の宝刀を持っています。それから、シンガポール、オーストラリアは外国人等の土地取得に一定の条件を付けています。ベトナムは外国人等の土地所有は認められていません。メキシコについては、日本・メキシコEPAにおいて外国人の土地取得の内外無差別を留保しています。これらは全てTPPの参加国であります。
その中で、やはりイギリス、同様に議院内閣制を取っているイギリスにおいては、国防大臣は文民であり、選挙によって選出された議員のうちから任命されるとなっていますし、また同様にアメリカ、大統領制でございますが、アメリカは一九四九年の国家安全保障法第二百二条において、過去十年以内に常備軍の将校として現役にあった者、それは国防長官に任命することはできないという規制を掛けている。
○藤末健三君 まず、アメリカにつきましては、一九四九年の国家安全保障法第二百二条において、過去十年以内に常備軍の将校として現役にあった者は国防長官に任命することはできないとあります。過去十年間、軍隊にいた制服であった方は就任できません。
そして、戦後すぐ、一九四六年には原子力法、さらにその翌年の一九四七年には国家安全保障法というような法律が制定されておりまして、いずれも国家機密に対しまして非常にきめ細かな法体系ができているというのが現状であります。 アメリカの防諜法の七百九十四条におきましては、特に次のような規定があります。
やはり、国家安全保障法は我が国にはありませんが、総合安全保障という考えの下に安全保障委員会というものも設置をされるわけでありますから、そこあるいは最低閣議でこの我々の食料安全保障というものを少なくともどう位置付けるかということを、全省庁的な一つの理解が要るんではなかろうかというふうに思います。
ですとか、PKO法ですとか、冷戦終結後の十年ほどの間に日本は今までから考えると想像できないほど安全保障について次々にいろんな立法を作ってまいりましたけれども、それが対外的な必要性とかその時々の必要性に応じて、言うならば五月雨式に作られてきているわけでございまして、そうした個別の安全保障の法案、法律ももちろん大事でありますけれども、日本の安全保障全体を考える枠組みとしての安全保障基本法、アメリカでも国家安全保障法
恐らく、想像でありますが、この憲法が発布された時点、すなわちアメリカがこの憲法の草案にかかわった時点でアメリカも国家安全保障法がなかったわけでありまして、したがって、戦後の日本に、有事であれ緊急事態であれ、しかるべき、国家もしくは内閣総理大臣に権限が集中することを排除しようとして、憲法にかかる条文を明記しなかったのではないかと推察します。
そこで、先ほど法制局長官からもお答えいただいたんですけれども、やはり新たな法整備、国家安全保障法というようなものを例えばつくっていくにしても、現在の政府提案の状況を見ますと、法制局のやはり見解をしっかりいただかないとできないというジレンマがあるわけです。
これは、申し上げる時間はございませんけれども、我が国が憲法を制定した当時、実はアメリカでも、一九四七年に国家安全保障法という法律がつくられております。
すなわち、私が申し上げたいのは、これからの国家の緊急時に必要な法律は一つであるべきであり、その法律の内容がどういう内容であれ、例えば国家の緊急事態法あるいは非常事態法、国家安全保障法あるいは安全保障基本法、名前は何でもよいのでございますが、第一章は総則として国家がかかる事態にいかにして対応するかという原理原則が書かれており、今度審議される周辺事態法は第二章を占めるものではないかと思います。
森本先生にまずお尋ねしますが、国家情報室の独立、国家安全保障法の制定初め大体の方向については、私は大いに賛成であります。 そこで、一、二お尋ねしたいんですが、先生のレポートに、BMDについて中国との率直な協議を始めると。
それで、現行の米国家安全保障法、これは先生先ほど御引用になりました五〇一三号というのが、その後改正がございまして五〇六一号ということになっておりますが、いずれにいたしましても、現行の国家安全保障法におきましても海兵隊は海軍省に所属する旨規定されております。
今まで国会でもこのことは取り上げられているそうでありまして、政府側からは、アメリカの国家安全保障法の第五〇一三号において海兵隊は海軍省に所属する旨が規定をされている、こういうことであり、そしてまた政府の見解としては、だから海兵隊も日本の施設・区域を使用することはできるんだ、こういう答弁を今までされているわけであります。
現在、米国の司法省及び上院、下院、両院の情報特別委員会で捜査を開始しているわけでございますけれども、その罪名も、テロリスト国家への輸出違反という輸出管理法違反、それから、千四百万ドル以上の兵器移転に際しての対議会通告義務違反という兵器輸出管理法違反、あるいはテロリスト組織支援国家への兵器輸出という包括的反テロリズム法違反、秘密工作の対議会通告義務違反という一九四七年国家安全保障法違反等さまざまな法律違反
したがいまして、先生も御案内のとおり、中央情報局というのは、私ども聞いているところによりますと、一九四七年に国家安全保障法というのができて、そこで国家安全保障会議というのが設置され、そのもとにおいて国家の安全保持、保障のために必要な情報を収集する機関だ、こういうふうに承っておるわけでございます。
これも読むと、非常に短い案文で非常に簡潔に書いてあるようですけれども、私が読んだ印象では、まず第一にこれはアメリカの国家安全保障法をモデルにしたなという点。アメリカの場合には大統領制をとっておりまして大統領の権限が大変強いわけですけれども、日本の場合には議院内閣制をとっているわけで、特定の個人に権力を全面的に集中するようなやり方をとれば大変危険な事態が生じてくるのではないか。
その職務内容は、国家安全保障法という一九四七年のアメリカの国内法によりまして、諜報機関、それから対諜報活動のため、そういう二つの目的のために創設された機関のようでございまして、大統領の諮問機関に国家安全保障会議というものがアメリカではございますが、その直接指揮下の機関であると承知しております。
○政府委員(山崎敏夫君) アメリカCIA、中央情報機関でございますが、これは一九四七年の国家安全保障法によりまして設置されました国家安全保障会議——NSCと普通称しておりますが——のもとに設立されました国家の安全保持のための情報収集機関であると聞いております。そして、その長官及び副長官は米国大統領が上院の助言と同意を得て任命されるというふうに米国の公刊文書に書かれております。